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 環境安全衛生のオンライン情報マガジン
【発行元】 環境ワークス株式会社
http://www.esh.co.jp


Index
新着情報
環境不祥事の教訓
労働災害の真相
環境事故・ニュースレポート
労働災害レポート
No.example June XX, 2008


ごあいさつ

ミャンマーを直撃したサイクロン「ナルギス」の被害について、国連は11日、行方不明者は22万人、死者数は6万3千〜10万人、救援が必要な被災者は122万〜192万人と推定されると発表しました。これは、70年に最大55万人が死亡したとされるバングラデシュでの被害に次いで、20世紀以降では過去最悪級のサイクロン被害となる可能性もあるとのことです。

そして被害を深刻なものとしている原因の一つとしてミャンマー軍事政権があります。先日、ヤンゴンを訪問した隣国タイの特使に対し、「救援活動要員は国内で十分足りている」と国外からの人的支援を改めて拒否する姿勢を強調しました。

国連からの救援物資を押収し、自分たちで輸送配給することにより、軍事政権の実績にしようとしているという一部の報道記事もありましたが、このような異常事態に国民を救うことを最優先課題としない施政者を持ったことがミャンマー国民にとってサイクロンよりも不幸のように思えてなりません。 (門)

新着情報

■PRTR法違反と目安箱

5月14日、環境省及び経済産業省は、I産業株式会社に対し、PRTR届出に関する虚偽の届出行為を確認し、大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求める通知をしました。

平成13年度から平成16年度データを届け出る際に次の8物質について意図的に過小に虚偽の届出をしていたとのことです。

<虚偽の届出が行われた8物質>
アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、p−ジクロロベンゼン、塩化メチレン、N,N−ジメチルホルムアミド、銅水溶性塩、トルエン

化管法における違反を理由に過料の適用を求める通知を行うのは初めてのことです。

これに付随し、同省は、今後の適切なPRTR届出の徹底を図るため、届け出された排出量等の確認の徹底について、同日付けで、PRTR届出経由事務を行っている都道府県市に通知しました。


さらに5月26日、環境省は、PRTRデータの信頼性や届出等にかかる問題に
ついて、広く国民から情報提供を受け付ける窓口として「PRTR目安箱」を
設けました。

これは、一般市民からの情報だけでなく、内部告発を誘因する狙いもあると私は考えます。

いずれにしても適切なデータを報告しないと重大な事態となることを認識する必要があります。

詳細は、次のサイトをご覧ください。


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9741


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■労働災害防止のためのガイドライン

厚生労働省発表は4月3日に「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正を発表しています。

交通労働災害による死亡災害は平成6年の約半分の水準まで低下してはいるものの、近年、休業4日以上の死傷災害が増加の傾向にあり、特に重大災害(一度に3人以上の労働者が被災)は平成6年と比較して平成18年は約50%の増加となっているとのことです。

このため、厚生労働省では、「交通労働災害防止専門家検討会」を開催し検討して、平成6年に出したガイドラインの改正となりました。

物流以外の企業には関係ないと思われがちですが、荷主・元請事業者による配慮等も次のとおり新設されています。

1.荷主側の都合による急な貨物の増量による過積載運行の防止のため、運送業 者に協力。

2.到着時間の遅延が見込まれる場合の到着時間再設定等の実施、不当な不利益な取扱を行わないようにすること。

3.改善基準告示に違反し安全運行が確保できない可能性が高い発注を行わないようにすること。

4.積込・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合の到着時間の再設定等。


ちょうど労働基準局の担当官と会う機会がありましたので尋ねたところ、概ね次のような回答でした。

「あくまでもガイドラインであり法的強制力はない。しかし国の第11次労働災害防止計画でも交通労働災害防止に向けてガイドラインの周知徹底を図ることを挙げており、一部の労働基準監督署では荷主向けの講習会なども実施している。

いずれにしても荷主の要求が運送業者に多大なる負荷をかけていることは事実であり『企業の社会的責任』として対応してほしい」


法規制か否かではなくコンプライアンスという観点からすると配慮が必要ですね。今後の動向を注視する必要もあると考えます。


第11次労働災害防止計画の詳細は次のサイトからご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/index.html


環境不祥事の教訓

◆水質汚濁防止法違反:容疑で2人を書類送検へ−姫路海保/兵庫 (5/21)

国の排出基準を超える強アルカリ廃水を工場拡張工事現場から姫路港に流したとして、姫路海上保安部は20日、工事を請け負っていた共同企業体(JV)の副所長(39)=A建設社員=と工事課長(56)=B工務店社員=を、水質汚濁防止法違反容疑で神戸地検姫路支部に近く書類送検すると発表した。魚の大量死などは報告されていない。

調べでは、2人は3月27日〜4月2日ごろ、C製作所の拡張工事現場から、水素イオン濃度pH12.8の強アルカリ廃水約170トン(推定)を海に捨てた疑い。2人は工事や廃水に対するJVの責任者だった。

同法では廃水のpHを5.8〜8.6に規制している。姫路海保によると、廃水は大型防火水槽の設置作業中に地中からわき出たもの。4月に近くの工場関係者から通報があり、姫路海保が捜査していた。2人は「中和などの手間を省くためだった」と違法行為を認めているという。

◆教訓

大手ゼネコン2社のJVの水質汚濁防止法違反はお粗末です。

そのうちの一社は法隆寺の敷地内に廃棄物を投棄したことが大々的にニュースで流れたのが3月29日ですが、その後まで放流を続けていたのは残念です。

あれほど大きく報道されたものが社員に伝わっていないとしてら内部コミュニケーションの点で大きな問題です。

いずれも一昔前なら問題にならなかった事案だと思いますが、社会が変化していることを認識しないと大変なことになりますね。

労働災害の真相

◆南九州の仏壇製造工場火災:「避難階段つけず」 会社を書類送検/鹿児島 (5/23)

昨年12月に起きた南九州市の仏壇製造工場の火災に絡み、鹿児島労働基準監督署は22日、仏壇製造会社と工場の安全管理を担当する営業本部長の男(52)を労働安全衛生法違反(屋外の避難階段等未設置)容疑で鹿児島地検に書類送検した。

調べでは、南九州市川辺町永田の同社鹿児島工場は、トルエンなど引火性の危険物を扱う作業場でありながら、3階に地上に通じる避難階段などを設置しなかった疑い。昨年12月の火災では、3階で作業していた作業員2人が死亡し、1人が飛び降りて重傷を負っていた。


◆法的解釈

労働安全衛生規則

(危険物等の作業場等)
第546条
事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。

2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

(避難階段等の設置等)
第547条
事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。

2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。


◆解説

ここで言う「危険物」とは、消防法の危険物ではなく労働安全衛生法施行令別表第1で定める危険物です。

危険物等の取扱い作業場では非常時の避難のために二つ以上の出入口が必要です。

そして、二つ以上の直通階段または傾斜路を設けなければなりません。

そのうちの一つは屋外に設けられたものでなくてはなりません。

これらが満たされない場合は、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具でカバーすることが必要となります。

作業場の用途が変更され危険物を取り扱う際には十分な確認が必要です。


Q&A

会員のS様からのご質問です。

●ご質問

ISO14001の継続審査において、産業廃棄物の委託契約書の不備が指摘されました。

契約書に記載すべき「性状等に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項」が記載されていないというものです。

業者からも何の連絡もなく、業務上の支障もないのですが、不適合は妥当でしょうか。


●回答

平成18年3月10日環境省令第7号で交付され平成18年7月1日施行の改正です。

施行即日適用を指導した自治体もあったようですが、経過措置として契約の更新までの間は猶予していた自治体が多かったようです。

自動更新の場合にも最初の更新時期の際には、追加された記載事項を委託契約書に盛り込まなければなりませんので、1年更新の契約書では対応が完了していないとなりません。

最近のEMS審査でも多い不適合だと思います。

なお、対応方法は、契約書への追記や覚書(合意書)でも問題ありません。また、廃掃法上、契約は排出事業者に主体があります。

委託契約書の違反は、万一の際に措置命令(原状回復命令)につながりますので極めて重要です。速やかな対応が必要です。


★ベストプラクティス

M社では、産業廃棄物の委託契約は副社長の承認を必要とするほど厳しく扱っています。

全社の委託契約書はすべて法務部がチェックし登録していますので、法改正があると、法務部がすべての委託契約書を確認しますので、対応漏れの心配がありません。

その上で、事業所に対する全社環境監査で確認もします。

事業所ごとの対応では抜け落ちる可能性もあり、参考にしたい事例です。

環境事故・ニュースレポート

◆有害物質:三鷹の工場跡地、基準超の鉛検出 土壌入れ替えへ/東京 (5/8)

Aインク製造会社(荒川区)は7日、三鷹事業所(三鷹市)のインク混成工場跡地の土壌から、最大で環境基準の63倍にあたる鉛などの有害物質を検出したと発表した。健康被害は出ていない。

鉛の他に基準を超える六価クロム(7倍)やフッ素(2・3倍)が検出された。無害化のため、来週から2400平方メートルの土壌の入れ替え工事を始める。


◆県警:基準値超の鉛検出、来月から土壌改良工事−静岡の旧射撃場/静岡(5/9)

県警は8日、静岡市の大谷訓練場跡地(旧射撃場)で、基準値を超える鉛の成分が検出されたとして、6月から土壌改良工事を実施すると発表した。

財務省が管理する国有地(空き地)の約4517平方メートル。05年の土壌調査で、最大で含有基準値(1キログラム当たり150ミリグラム以下)の30倍以上の4800ミリグラムの鉛の成分が確認された。1900〜45年まで旧陸軍省、52〜75年まで県警が屋外射撃場として使用していたため、弾丸の先端に使用されていた鉛が残っているという。

県警は「周辺への健康被害は出ていない」としている。工事では最大で3700トン以上の土砂を入れ替える。


◆須坂・廃棄物処理法違反容疑で会社役員を書類送検/長野 (5/10)

9日、須坂市の会社役員男性(63)を。1月22日午前11時45分ごろ、同市仁礼の資材置き場で、ベニヤ板など建築廃材2・1立方メートルを焼却した疑い。「正規の方法で処分すると金がかかるため」と容疑を認めているという。(須坂署、長野地検調べ)


◆尾鷲水産加工センターの悪臭:魚処理施設を廃止/三重 (5/10)

尾鷲市内を流れる中川の悪臭問題で、悪臭の原因施設とされた「B水産加工センター」(尾鷲市)の社長が9日、魚のあらの処理施設の廃止届を県に提出したことを市長に報告した。施設は取り壊され、整地される予定で、約12年に及んだ同問題に終止符が打たれることになる。

同センターは93年に操業を開始。しかし、処理排水が流れ込む近くの中川周辺地域で、約3年後から悪臭が発生するようになった。このため、県と市から施設改善命令を受け、昨年9月1日から操業を停止していた。さらに昨年11月には、操業停止を求めて運動を続けてきた住民組織「尾鷲中川悪臭被害者の会」が、県と市に対し、同社の産業廃棄物処理業と一般廃棄物処理業の許可を更新しないよう嘆願書を提出。更新期限の同12月に県などは更新を不許可にしていた。処理施設はその後も残されていたが、今月2日に施設の廃止届を県に提出した。

社長は、処理を請け負っていた魚のあらが埼玉県内の業者で一括処理される見通しがついたことを報告し、「廃業することにした。周辺住民に迷惑をかけた」と謝罪。市長は「長年の懸案事項だっただけに、市民にとって本当に良かった」と語った。「尾鷲中川悪臭被害者の会」会長は「残された処理物の完全撤去を求めていきたい」と話した。


※サンプルのため、企業名・個人名は匿名としております。 実物では、実名を記載しております。

労働災害レポート

◆爆発:C製造会社の試験場で、男性社員死亡−愛知・大府 (5/7)

7日午前5時15分ごろ、愛知県大府市のC製造会社大府工場の試験場で、「ボーン」という音とともに爆発事故が発生した。

品質検査をしていた社員(24)が全身やけどで間もなく死亡した。爆発で窓ガラス50枚や窓枠の一部が飛び散った。東海署は業務上過失致死容疑で調べている。

同署などの調べによると、爆発した工場は3棟ある工場の1棟で、鉄骨平屋建て1万2000平方メートル。爆発したのは、カーエアコンのコンプレッサー部品の一部を製造する工場。当時12人の社員がいたが、他の11人は離れた所におり、けがなどはなかった。

(続報)C社大府工場爆発事故:爆発前に白煙 専務ら「住民に迷惑」陳謝/愛知 (5/8)

大府市のC社大府工場で7日、爆発が起きて社員1人が死亡した事故を受け、同社の専務と工場長は記者会見を開き、爆発前に、班のリーダーが現場で白煙が上がっているのを確認していたことを明らかにし「何が起こったのか原因を究明したい」と話した。

工場の説明によると、爆発したブリスタ試験装置はカーエアコンのコンプレッサー部品の品質を検査する装置で、1時間に1回、主に硝酸ナトリウムの入った水槽(深さ40センチ、幅1メートル、奥行き60センチ)に部品を入れ、不純物が交ざっていないかなどを検査する。

死亡した社員(24)は7日午前5時ごろに品質検査の作業を終え、清掃などの整備時間だった。社員は、同僚から硝酸ナトリウムが減っていることを伝えられ、粉末状の硝酸ナトリウムを補充していたらしい。班のリーダーは「白い煙が見えたので見に行こうとしたところ、爆発した」と話しているといい、何らかのトラブルが起きたらしい。

工場によると、硝酸ナトリウムは530度を保つよう電気で温度管理がなされている。硝酸ナトリウムは水を混ぜると水蒸気爆発を起こすため、マニュアルで「ぬれた軍手は使用しない」などと注意喚起していたという。

専務は「補充作業で白煙が上がることはなく、白煙が出たこと自体が異常。何が起こったのか原因を究明したい」と述べ「周辺住民に迷惑を掛けた」と陳謝した。

東海署は工場長ら工場関係者から作業手順に落ち度がなかったかなど詳しく事情を聴いている。


◆火災:D工場で発火 男性社員2人が重軽傷−富士/静岡 (5/8)

7日午後3時50分ごろ、富士市のD自動車部品メーカーの第6工場で、可燃性のRXガスが発火。同市三ツ沢の同社社員(52)が顔や上半身にやけどを負い重傷。別の男性社員(46)も顔に軽傷のやけどを負った。県のドクターヘリで病院に運ばれたが、命に別条はないという。

富士署や同社広報によると、工場内にある浸炭熱処理炉の内部に不具合が生じたため、炉内のRXガスを抜いて窒素に入れ替える作業を実施。2人が炉の扉を開けた際、残っていたRXガスが酸素に反応して発火したのが原因とみられる。


◆火災:E製鋼加古川製鉄所で、冷却棟全焼/兵庫 (5/8)

7日午後0時45分ごろ、加古川市のE製鋼所加古川製鉄所第2分塊工場(圧延工場)南側の冷却棟から出火。木造平屋の同棟約300平方メートルを全焼して約1時間後に消えた。冷却用ファン4基も焼けた。

加古川署などの調べによると、焼けた施設は鉄の圧延中に使う水を循環冷却する。寒い時期は使っていないが、夏場の稼働に向けて7日朝から関連会社の作業員が配管取り換え作業をしていたといい、切断機の火花が何かに燃え移ったらしい。


◆爆発:F工場の水素炉で 窓ガラス割れる、けが人はなし−美祢/山口 (5/8)

7日午前8時ごろ、美祢市のF金属会社の工場内で、炉が爆発する事故があり、窓ガラス7枚が割れた。けが人はなかった。

美祢署や工場によると、電子部品の製造工場で、爆発があったのはセラミック基板を焼く円柱形の縦型高温水素炉(直径1・3メートル、高さ1・5メートル)。事故当時、炉を動かすための準備中だった。炉内で水素と窒素の混合ガスが引火したらしい。配管に異常はなく、詳しい原因を調べている。


◆土壌消毒剤:薬缶が腐食、漏れる 10人が目などに痛み−川本合同庁舎/島根 (5/9)

川本合同庁舎(川本町川本)で7日、庁舎内にいた西部福祉事務所の職員や来庁者計10人が目やのどの痛みを訴えた。庁舎1階の土壌分析室にあった土壌消毒剤が漏出していたことが原因で、消毒剤は劇物指定されているのにもかかわらず、8年間にわたって放置されていた状態だった。10人の症状は軽かったが、県は8日、農薬などを扱う関係機関に薬剤の保管方法の点検を指示した。

県農業経営課によると、漏出した土壌消毒剤は「ソイリーン」という名称で、クロルピクリンとジクロロプロペンの混合物。主に野菜畑で殺虫剤、殺菌剤として使用される。00年に使用され、薬缶が保管庫に入らなかったことから土壌分析室内で保管されていたが、薬缶が腐食し、薬剤が漏れ出していた。

7日朝から職員が異臭を感じ、西部県民センターに連絡。調べたところ、土壌分析室で薬剤が漏出していたことが判明した。県農業経営課は、「利用状況などもわからず、不適切な管理と言われても仕方ない。劇物や毒物の管理を徹底したい」としている。


◆塩素ガス:千葉・市原の工場でガス漏れ 作業員19人軽症 (5/9)

8日午後7時17分ごろ、千葉県市原市のG石油会社千葉工場で、プラスチックの原料をつくるポリカーボネート製造プラントから塩素ガスが漏れた。作業員19人が気分の悪さや目の痛みを訴え、市原市消防局によると、うち15人が救急車で運ばれたが、いずれも症状は軽いという。敷地外へのガス漏れはなかった。県警市原署と同社広報室によると、プラントは約3週間前から定期点検をしており、8日は再稼働させた直後に発生した。ガス漏れは約20分間続き、作業員がプラントのバルブを閉めるなどして遮断した。


◆製紙工場内で転落死亡事故/愛媛 (5/9)

8日午後4時ごろ、四国中央市のH製紙会社三島工場で、古紙再生施設に上り、モーターの取り替えをしていた同市、電気工事会社社員(61)が約8メートル下のコンクリートの床に転落した。男性は頭を強く打ち、死亡した。(四国中央署調べ)


◆労災死亡事故:労働安全衛生法違反容疑で社長ら書類送検−向島労基署/東京 (5/10)

向島労働基準監督署は9日、簡易リフトからの転落による労災死亡事故で、クリーニング業者と社長(68)を労働安全衛生法違反容疑で東京地検に書類送検した。

調べでは、1月29日午後8時ごろ、工場内で、クリーニング済みの衣料を2階へ取りに行こうとした配達作業員が簡易リフトに乗って昇降した際、4・5メートル下の床面に転落し、頭を打って死亡した。社長らは簡易リフトの周囲に壁や囲いを設けるなど法律で定められた安全策を講じていなかった疑い。


◆清水町・倉庫で作業中の男性死亡/静岡 (5/10)

9日午後7時10分ごろ、清水町の自動車部品製造会社の倉庫で、派遣社員(56)が鉄製の箱(長さ8メートル)をつり下げるクレーンを操作して運搬中に、上半身を壁と鉄箱に挟まれた。男性は病院に運ばれたが、まもなく死亡。原因を調べている。(沼津署)


※サンプルのため、企業名・個人名は匿名としております。 実物では、実名を記載しております。

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