自殺男性、職場の叱責で精神障害 労災を認定/岡山
■■ ESHの解決策
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2014.5.9 No.350
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?レジャーや休養などそれぞれ
有意義に過ごされたことと思います。
いよいよ仕事再開。十分リフレッシュできた反面、なかなか仕事モードに切り
替えられないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のために、メ
ンタリストのDaiGoさんが「GW明けの仕事が楽しくなる方法」を紹介し
ていたので試してみてください。
(1)GW中の楽しかった体験を「全て」書き出す
(例)・旅行に行った
・山で遊んだ
(2)その体験を通して自分が何を感じたのかを「それぞれ」書き出す
(例)・旅行に行った=新しい体験に刺激を受けた
・山で遊んだ=空気が綺麗で体がリフレッシュできた
(3)仕事や日常生活でその感情を満たすことができるものを考える
(例)・新しい体験に刺激を受けた=新規プロジェクトへの参加
・体がリフレッシュできた=週末の朝の散歩を習慣にしてみる
DaiGoさんによると、GWが楽しいのはすべての行動を自分の好きなよう
に選ぶことができるからで、ヒトは自分が選択したものは、より良い選択で、
価値が有るものだと考える傾向があるそうです。
仕事や日常生活の満足度を上げるためには、自分の行動をやらされているので
はなく、自分で選択していると考えることが大切なのですね。(門)
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■環境不祥事の教訓
◆神戸気象台が不法投棄 バッテリー68個、水銀基準値の34倍 (4/22)
神戸地方気象台(神戸市中央区)は21日、兵庫県市川町の笠形(かさがた)
山に2007年まで設置されていた雨量観測所周辺に、当時の職員らが雨量計
のバッテリー68個を不法投棄していた、と発表した。土からは国の基準の最
大34倍に当たる水銀を検出。周辺住民の健康被害は確認されていないという。
観測所は1974年、笠形山の笠形神社所有の土地に設置、07年に撤去され
た。
昨年10月、地元住民から「観測所があった敷地にバッテリーが散在してい
る」と連絡があり、職員が調査。敷地を囲むように、地表や土中から重さ2.
3キロと3.4キロの大小68個の使用済みとみられるバッテリーが見つかっ
た。
74~83年ごろ、雨量計などに使われていたもので、職員が毎年取り換えて
いたことから、同気象台は「職員の不法投棄は間違いない」と判断した。
同気象台は今年1月末にバッテリーを撤去し、見つかった付近約30平方メー
トルの土壌を調べると、国の土壌溶出量基準の最大34倍、土壌含有量基準の
最大1.7倍の水銀が確認された。水質に異常はなかった。
同気象台の天満仁防災管理官は「地域の皆さまにおわびしたい」と陳謝。今後、
土壌汚染の範囲を調べ、土を入れ替えるという。
観測所にかかわった退職者や現役職員ら約30人から聞き取り調査をしたが、
経緯は分からず、天満管理官は「当時の職員の責任を問うことは困難」として
いる。
(神戸新聞)
◆解説
読者の皆様には、信じられない事態でしょうが、環境マネジメントに直接関与
されない方々の意識はこの程度だと考えた方が良いかもしれません。
「九都県市排出事業者意識等調査」(平成22年)によれば、産廃物適正処理の
社内教育を実施しているのは、300人以上の企業では82%ですが、全平均で
は35%に過ぎません。
また、業種別では、建設業46%、製造業39%ですが、サービス業では29
%です。
教育以前の問題として、廃棄物管理担当者の配置状況では、300人以上の企業
では86%ですが、全平均では27%に過ぎません。
私たちは、専門家であるがゆえに、一般社員も廃棄物に対する意識が高いもの
と考えがちですが、決してそうではないことを認識する必要があります。実際
に大企業においても地方の営業所レベルでは廃掃法が順守されていないケース
は散見されます。
それだけに現場の実態を把握することが重要だと考えます。
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■労働災害の真相
◆自殺男性、職場の叱責で精神障害 労災を認定/岡山 (4/23)
岡山県備前市のデイサービスセンターに勤務していた介護員の男性=当時(4
2)=がうつ症状を発し、自殺したのは職場での執拗な叱責が原因だとして、
妻が遺族補償年金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は23日、年
金を不支給とした労働基準監督署の決定を取り消した。
またセンターの指定管理者の社会福祉法人に、妻や子ども2人に慰謝料など計
5千万円を支払うよう命じた。
古田孝夫裁判長は判決理由で、指示役の立場にあった生活相談員の女性が過去
の失敗を持ち出し、10分にわたり男性を叱責し続けることがあったことなど
を指摘。「強い責任感からとはいえ、相手の能力や精神状態を考慮しないもの
で、障害を発病させるほどの行き過ぎがあった」と認定、叱責と障害の因果関
係を認めた。
判決によると、男性は2003年から、備前市のデイサービスセンターで、利
用者の食事や入浴の介助をする職員として勤務。07年4月ごろにうつ症状を
発し、同年9月に自殺した。
(共同通信)
◆解説
ゆとり世代(概ね1987年以降)の”打たれ弱さ”は話題になりますが、このケ
ースは42歳であり、若者ではなくても、状況によっては「叱責」が不幸な結果
を招くことがある例と言えます。
労働基準監督署は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を基に労災では
ないと判断したと考えられますが、裁判所の判断はそれとは異なったようで、
あくまでも目安に過ぎないと考えるべきかもしれません。
「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」は、うつ病など精神障害の認定
基準を分かりやすくするために厚生労働省により定められたものですが、平成
23年12月に改訂されています。
この新基準では、「心理的負荷評価表」に具体例が示されていますが、出来事
の類型『対人関係』において、心理的負荷強度「強」の具体例が次のとおり記
されています。
・部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格
や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた
心理的負荷強度「強」に該当するか否かの判断は難しいと思いますが、企業と
しては、パワハラと受け取られないよう管理監督者に”叱り方”の教育をする
必要があると考えられます。
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うなされる様な情熱無しに大きな夢は成し遂げられない
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