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NO.299

アスベスト訴訟、ホンダ、子会社の元整備士と和解

■■ ESHの解決策
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                          2012.3.21 No.299

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

厳しい寒さが続いた今冬ですが、先日は九州北部や四国地方などで春一番が吹
いたとの発表がありました。少し遅めの春がようやく近づいてきたようですね。

さて、あの東日本大震災から1年が過ぎました。被災された方々には本当にた
いへんな1年だったことと存じます。遅ればせながら、心からお見舞いを申し
上げます。

1年経った今、東北地方では復興へ向けて少しずつ明るい兆しが見えてきてい
るように感じます。しかし、その反面、長引く避難生活や原発事故のもたらす
影響など住民の皆様の不安はまだまだ消えることはありません。

細野環境相が中心となり「みんなの力でがれき処理プロジェクト」としてがれ
きの広域処理が訴えられていますが、反対意見なども多く寄せられているよう
です。被災地の一日でも早い復興のため、日本の将来のためにも互助精神を持
って共にこの困難に立ち向かう覚悟が必要だと思いますが、日本政府への信頼
が失墜していることも要因だと考えられます。

原発問題など、一部の報道のみを鵜呑みにするのではなく、さまざまな情報を
勘案する必要性と判断の難しさを痛感するこの頃です。(門)

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読者の皆様、いつもメルマガのご愛読ありがとうございます。

当メルマガはこれまで「まぐまぐ」「メルマ」などの無料配信スタンドを利用
し、配信しておりました。しかし、無作為に広告が入ってしまうなど読者の皆
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◆前号の訂正補足情報

2012年3月7日号にて、塩酸タンクへの墜落事故について次の記述をいたしまし
た。

「屋外タンクが労働安全衛生法の化学設備に該当するという認識を持っておら
れる方は少ないと推察されます。」

これに対し、読者のN様より、この災害については行政通達が出ており、当該
タンクは「特定化学設備」に該当するとの情報を頂戴しました。

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-53/hor1-53-1-1-0.htm

【化学設備】
令第15条により、令別表第1に掲げる危険物※を製造し、若しくは取り扱う設
備(配管を除く)

※消防法の危険物とは異なります。

【特定化学設備】
令別表第三(特定化学物質)第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で
定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、
移動式以外のもの

従いまして、特定化学設備としての定期自主検査と、労働安全衛生規則第662
条の4による請負者への文書の交付等が必要となります。

なお、平成16年にはコークスガスホルダーが「化学設備」に該当するとの通達
も出ているなど、タンク類が「化学設備」に該当することは誤りではありませ
ん。

N様には厚く御礼申し上げます。

弊社では情報の収集に努めております。本件においても適用法令を船橋労働基
準監督署へ電話で照会しましたが、教えていただけなかった経緯もあります。

読者の皆様がお持ちの情報をシェアすることは他の読者の皆様にも大いに役立
つものであり、皆様からの情報やご意見をお待ちしております。

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■環境不祥事の教訓

◆栃木・青酸カリ紛失:「1本多く持ち出す」 社員が台帳ミス報告 (3/8)

那須塩原市のメッキ加工会社「田中鍍金(めっき)工業」から紛失した致死量
約2500人分のシアン化カリウム(青酸カリ)について、同社の男性社員が
「過って台帳に記載した数量より1本分多く持ち出した」と話していたことが
7日、分かった。県警が同日、捜査経過を説明し、明らかにした。県警は空き
容器が見つかっていないため捜査は継続するとしているが「現時点で盗難にあ
った痕跡は確認できていない」としている。

県警によると、男性社員は同社が県警に青酸カリの紛失を申告した4日後の先
月6日、社長に記載ミスを打ち明けた。男性が青酸カリを薬品庫から取り出し
たのは1月14日。6本使用したつもりだったが、誤って7本使用し、使用後
に空き容器を洗浄する際に気付いたという。男性は「台帳を修正しようとして
忘れた。大騒ぎになって言い出せなかった」と話しているという。

県警は▽昼間は鍵を保管する事務所に社員がいて、夜間は機械警備が作動。外
部からの侵入は困難で形跡もない▽社長や従業員への事情聴取の話に矛盾がな
く、社員の持ち出しをうかがわせる形跡がない▽メッキ槽の中の青酸カリの濃
度が台帳記載より1本多い7本分が検出された--ことから、男性の証言の信
ぴょう性が高いと判断した。

ただ、空き容器は洗浄後に一般ゴミとして廃棄されて見つかっておらず、捜査
は継続するとしている。同社の田中徹社長は「迷惑をかけて申し訳ない。再発
防止に努めたい」とコメントした。

◆解説

昨年の1月にも栃木県の工場で元派遣社員によりシアン化合物が盗難される事
件が起きており、毒劇物、特に毒物の管理強化が期待されます。

PRTR法の施行以降は、多くの企業で化学物質のインベントリー(目録)、受入
管理、在庫管理が強化され、さらに欧州の化学物質規制により使用すること自
体への抑制が進んだ実態があります。

しかし、ISO14001の審査においても帳簿と現物の数量に差異があるなどの不適
切な状況が散見されます。

数量管理や棚卸を担当者に任せるだけでなく、化学物質に特化した監査を実施
するなどマネジメントの強化が必要です。

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   採用されています。

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■労働災害の真相

◆アスベスト訴訟、ホンダ、子会社の元整備士と和解(3/16)

約40年前にホンダ子会社の工場で働いていた元整備士の男性が作業中にアス
ベスト(石綿)を吸って中皮腫になったとして、ホンダに約9600万円の賠
償を求めた訴訟は16日、東京高裁で和解が成立した。

ホンダの代理人によると、和解はホンダが2500万円の解決金を支払う内容。
高裁の和解勧告に双方が従った。ホンダは作業と中皮腫発症の因果関係を認め
ず、謝罪などもない。1審・東京地裁判決(10年12月)は中皮腫との因果
関係を認め、約5400万円の支払いを命じていた。

訴えていたのは、岐阜県高山市の男性(63)。68年4月にホンダ・エス・
エフ中部(当時名古屋市、98年にホンダに吸収合併)に入社し、エアガンで
ブレーキドラム内の粉じんを吹き飛ばす作業などを行い、69年12月に退職。
07年に悪性中皮腫が見つかり、労災認定された。

◆解説

本件には次のような記事もありました。

10年12月の一審・東京地裁判決は、男性が1968~69年に名古屋市内
の「ホンダ・エス・エフ中部」(その後、ホンダに合併)の工場で整備工とし
て働いた際、石綿を含む部品がこすれて生じた粉じんを吸引したと認定。健康
被害との因果関係を認めてホンダに約5400万円の支払いを命じたが、ホン
ダが控訴していた。 (朝日新聞)

ホンダ広報は「裁判所の強い和解勧告もあり和解した」としている。
平成22年12月の一審東京地裁判決は「粉じん飛散を防ぐための措置を取る
義務があった」として約5400万円の支払いを命じていた。(産経ニュー
ス)

原告(被災者)は、1960年代後半に1年7カ月間、ホンダ子会社で整備士
として働いていたとのことですが、この職業性疾病の教訓は、法令は常に後追
いであり、「法令を守れば良い」という姿勢では十分ではないことです。

日本の労働安全衛生法における規制対象物質は数少なく、化学物質の暴露リス
クは十分にカバーされていないことを認識すべきです。

密閉や局所排気装置などによる飛散防止と保護マスクの適切な着用により化学
物質の暴露防止を強化する必要があります。

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★環境・安全衛生のリスク察知感性と解決策の提示力を高める

◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

終着点は重要じゃない。
旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ。

■新着情報

・平成22年度地下水質測定結果について

・「足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について」リーフレット

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 5件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 22件

★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

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