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安全事項を記載した文書を交付せず送検 一酸化炭素中毒で2人死亡

■■ ESHの解決策
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2020.6.3 No.496

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

緊急事態宣言の全面解除を受け、外出や営業の自粛が少しずつ解かれる中、
新型コロナウイルスとの新たな生活「ウィズコロナ」が始まりました。

我が家の高校1年生の娘も通常登校が始まり、楽しそうに学校での様子を話し
てくれます。当たり前と思っていた授業や友達との関わりがいかに尊いものな
のか初めて感じたようです。

未だ終息したわけではなく引き続き警戒は必要ですが、一人ひとり自分は何が
できるのか、何を控えなければならないのかを判断しながら、上手に日常生活
を送っていくことが大切だと考えます。(門)

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◆オンライン順守評価者セミナーのご案内

5/22,26のオンライン勉強会には多くの読者様にご参加いただきありがとうご
ざいました。

事前アンケートでも多くの皆様がコンプライアンスに関する力量を課題として
いることに鑑み、広く順守評価者オンラインセミナーを開催することを決定い
たしました。

つきましては、下記のとおり開催いたします。有効な順守評価により法令違反
を防ぎコンプライアンスを高めるために、多数のご参加をお待ちしております。

日 時 2020年6月26日(金)09:30-17:00

場 所 オンライン会議室(Microsoft Teams)

内 容 研修プログラムをダウンロードしてご参照ください
https://1drv.ms/b/s!Akt21n5o04cbiK07SV-hP3dq66zBjg?e=Bz4xYq

講 師 黒崎 由行(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、ISO 45001主任審査員他)
特 典 拙著「送検理由に学ぶ安衛法の理解」(労働調査会)、弊社作成「安
衛法チェックリスト(総則編)」をご提供

参加費 40,000円(税別)

ESHデータバンク・ESHエキスパート会員は30,000円(税別)
1社2人目からは10,000円引き(税別)
個人参加(クレジットカード決済)は15,000円(税別)

その他 反転授業とするために、セミナー受講前に動画により予習をしていただきます
セミナー終了後に修了試験を受けていただき、合格者には修了証を発行いたします

【参加申込】
次のサイトからお申込みください。(6月19日(金)〆切)

https://creativesurvey.com/ng/answers/db6abf4b0dd5a63706ce815dd38b06/

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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■環境不祥事の教訓

◆岡山県津山市の給油所から水路に軽油流出 JA晴れの国岡山、被害報告なし
(5/31)

JA晴れの国岡山は30日、勝北給油所(岡山県津山市新野東)でタンクからタン
クローリーに移していた軽油約千リットルがあふれ出し、うち200リットルが
敷地外の農業用水路に流れ出たと発表した。吸着マットで回収を進めており、
農作物被害などの報告はないという。

JA晴れの国岡山勝英統括本部によると、28日午前9時15分ごろ、軽油をタンク
ローリーに注入していた職員が一時、現場を離れて戻った際にあふれ出ている
のに気付いた。吸着マットで回収したが、29日朝に水路への流出を確認し、津
山圏域消防組合に通報した。

同統括本部は「消防などの調査に全面的に協力し、再発防止に取り組む」とし
ている。
(山陽新聞)

◆解説

本メールマガジンでもたびたびお伝えしている軽油の流出事故です。

流出原因も極めて典型的な「移送中にその場を離れてオーバーフロー」したも
のです。

そして、28日朝に流出し、消防に通報したのが翌日と遅れているこも良くある
ことですね。

残念ながら多くの組織は他社の事例を他山の石とすることなく、同じミスを繰
り返していることを示す事例だといえます。

同社のウェブサイトには本件に関する記述もなく、特に大事とはとらえていな
いのかもしれません。

移送作業は、化学物質ローリーや産業廃棄物収集運搬業者などの請負者も含め
ると、多くの組織で日常的に実施している作業となります。「移送中にその場
を離れてオーバーフロー」をソフト、ハード両面から防止することが必要です。

★ISO 14001における請負者管理の要求事項と対応について「ESHエキスパー
ト」で解説しています!

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採用されています。

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■労働災害の真相

◆安全事項を記載した文書を交付せず送検 一酸化炭素中毒で2人死亡 福山
労基署 (5/25)

広島・福山労働基準監督署は、令和元年5月に発生した死亡労働災害に関連し
て、設備補修会社(広島県福山市)と同社工事担当者を労働安全衛生法第31条
(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で広島地検福山支部に書類送検した。
下請の労働者2人が一酸化炭素中毒で死亡している。

労災は福山市内の大手製鉄所内で行っていた転炉ダクト(銑鉄を鋼に製鉄する
ための生産設備である「転炉」から出るガスを排出するための設備)の補修工
事で発生した。ダクトのマンホールの蓋を開ける作業を行っていた下請会社の
労働者2人が被災している。作業場所を移動中に通路を誤って別に生産ライン
に入り、稼働中の転炉ダクトのマンホールの蓋を開け、噴出してきた一酸化炭
素濃度が高い有毒ガスを吸い込んだ。

同社は、事前に上位請負会社から交付されていた作業の安全事項を記載した文
書の写しを下請会社に交付しなければならなかったのに、これを怠っていた疑
い。【令和2年3月30日送検】
(労働新聞社)

◆解説

この送検事例には、製鉄所 → 元請企業 → 下請企業の指示系統が存在します。
その中で2つの条文が関連すると考えられます。

製鉄所 → 元請企業

(注文者の講ずべき措置)
第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又
は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業
に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労
働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

元請企業 → 下請企業

(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、
当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて
行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者で
ある請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させると
きは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措
置を講じなければならない。

本メールマガジンの読者様は注文者(発注者)の立場の方が多いので、注文者
にフォーカスして以下に解説します。

第31条の2については、毎年のように発生している送検事例です。
注文者である企業は安衛則で定める次の情報を”文書”で交付しなければなり
ません。

(文書の交付等)
第六百六十二条の四 法第三十一条の二の注文者は、次の事項を記載した文書
を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

「作業許可申請書」などを請負者から申請を出させるのではなく、注文者が交
付を請負者に交付しなければなりませんのでご注意ください。

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■新着情報

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全国の事故・事件情報 6件

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全国の労働災害・書類送検情報 22件

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