フォークリフト下敷きで男性死亡、業者を書類送検/埼玉
■■ ESHの解決策
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2017.9.6 No.430
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
いよいよ9月ですね。空気が爽やかに感じられ過ごしやすくなりましたが、夏
の疲れが出やすい時期でもありますので、皆さまくれぐれもご自愛ください。
さて、9月3日は「睡眠の日」ということですが、ご存知ですか?「ぐっす
り」に引っ掛けたゴロ合わせだそうです。
ある調査で、日本では「睡眠の男女格差」が大きいことが分かりました。日本
の女性、特に働いている女性は、主要国でも飛び抜けて睡眠時間が短いようで
す。
これは、共働き世帯における男女の役割分担に偏りがあるためと考えられてい
ます。女性が早く起きて朝食を準備し子どもを保育園に送り、夜は子どもを寝
かしつけ、片付けを済ませてから寝るという日常で睡眠時間が削られるという
ことです。
ただし、同じく共働きが多い先進国では、大多数の国が女性の方が睡眠時間を
確保できているというデータもあるわけで、女性の皆さんはご家族に助けても
らいながら、一人で頑張りすぎずにしっかり休養をとるよう心がけましょう!
(門)
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■環境不祥事の教訓
◆しょうゆメーカーが配管ミス、上水道に井戸水流入 豊川、工場付近の家庭
(8/29)
愛知県豊川市のしょうゆメーカーの工場で、製造に使う井戸水の配管に上水道
の配管が接続され、約2カ月間にわたり井戸水が上水道に逆流していたことが、
市の調査で分かった。周辺家庭などに流れ込んだとみられる。
市水道事業給水条例違反(誤接続)にあたり、接続状態が改善されるまで、市
は同工場への上水道の給水を25日付で一部停止。市民の健康面に影響はない
とみている。
同社によると、2009年ごろ、社員が井戸水を循環させる配管と、上水道の
配管をつなげる工事をした。当時の関係者は既に退職しているが、井戸水が使
えない時に上水道から取水する目的だったとみられる。
今年6月25日、別の社員が接続部のバルブを誤って開け、井戸水を循環させ
るポンプの圧力で上水道の配管に逆流。8月25日に市の定期検査で確認し、
すぐに給水を停止した。
逆流した井戸水は2カ月間で約1500立方メートルで、付近の住宅約100
0戸が使う量の10分の1程度にあたる。同社は半年に1回、井戸水の水質検
査をしているという。
同社は「多大な迷惑と心配をかけた。指導に従って再発防止をしていく」とコ
メントした。
(中日新聞)
◆解説
配管の誤接続は、本メルマガでも何度かお伝えしていますが、市の上水道に逆
流するケースは珍しいですね。
故意にしようと思えばテロにも利用できてしまうもので、行政には逆流防止の
措置を講じて欲しいものです。
2001年に給湯器の水が、給湯器の逆止弁の不良により上水道に逆流する事故が
発生し、給湯器メーカーが逆止弁(ぎゃくしべん)を無償交換したケースはあ
りました。
逆止弁とは、気体用や液体用の配管に取り付け、流体の背圧による逆流を防ぐ
簡単で安価な配管部品です。チャッキ、チャッキ弁などとも呼ばれます。
25年以上前のことですが、大学でシランガスボンベが爆発し、2名が死亡する
事故が起きました。
この事故も配管に設置された逆止弁の作動不良によるガスの混入が原因でした。
たかが逆止弁、されど逆止弁です。配管の設計と管理には注意が必要です。
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■労働災害の真相
◆フォークリフト下敷きで男性死亡、業者を書類送検 安全措置を講じず作業
させた疑い/埼玉 (9/2)
戸田市の運送作業現場で、男性社員(56)がフォークリフトの下敷きになっ
て死亡した事故で、川口労基署は1日、労働安全衛生法違反の疑いで、横浜市
の運輸会社と、同営業所長の男(56)をさいたま地検に書類送検した。
書類送検容疑は昨年5月9日、同営業所の倉庫で、フォークリフトを使って荷
物を運搬させる際、安全措置を講じないまま、荷物のつり上げをさせた疑い。
同監督署によると、事故当時は、フォークリフトを使用していた男性社員がト
ラックに荷物を積み込む際、トラック運転手男性(59)が車を前進させたた
め、フォークリフトが横転して男性社員が下敷きになった。
同法では、フォークリフトで荷物のつり上げを行うなど用途外使用を禁止して
いるが、当時、パレットなどを使用せずに荷物を運搬させていたという。同所
長は「間違いない。忙しい時間帯で効率重視だった」と容疑を認めているとい
う。
(埼玉新聞)
◆解説
フォークリフトに、500kgや1トンのフレコンを吊り下げて運搬する光景は、珍
しいものではありません。
しかし、これは明らかな労働安全衛生規則違反です。
その根拠となる労働安全衛生規則は、次の条文です。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労
働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用しては
ならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでな
い。
明確に、「つり上げ」には使用してはならない、と書かれていますね。
しかしながら、ただし書きにおいて、「労働者に危険を及ぼすおそれのないと
きは、この限りでない」と記されています。
これは、フレコンバッグなどを吊るアタッチメントを使用すれば可能であるこ
とを示しています。
アタッチメントなしにフォークに直接フレコンを吊るのは違法だと覚えておい
てください。
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