灯油最大5000リットル流出 老朽化原因?農協施設の配管から/青森
■■ ESHの解決策
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2017.10.4 No.432
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
いつも本メールマガジンをご愛読いただき有難うございます。
本メールマガジンは、メール配信の改善に取り組んでおります。
電子メールのセキュリティーが日々強化されています。特に一斉配信メールに
はセキュリティーが強く、少なくない読者様にメールマガジンが届かない状況
が発生しています。
今後、配信サービスを変更するなど改善を図ってまいります。
なお、読者様からのご意見、ご提案などお寄せいただきますと有難く存じます。
→ info@esh.co.jp
今後も引き続き本メールマガジンのご愛読をお願いいたします。
編集長 黒崎 由行
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■環境不祥事の教訓
◆灯油最大5000リットル流出 老朽化原因?農協施設の配管から/青森 (9/2
0)
19日午後1時半ごろ、青森県平川市南田中の津軽みらい農協・尾上ライスセン
ターのタンクの配管から灯油が流出しているのを同農協職員が見つけた。近く
の水路と同市の引座川上流の計2カ所で若干の油膜が確認された。最大約5千リ
ットル漏れた可能性がある。
国土交通省青森河川国道事務所が事務局の岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会
によると、同日午後9時半現在、市民への被害や河川への大きな影響は出てい
ないもよう。
灯油はコメを乾燥させる燃料として使われていた。約6千リットル入るタンク
内には約千リットル残っていた。配管は老朽化が進んでいたとみられる。
県と弘前地区消防事務組合平川消防署が同8時半までに引座川と付近の水路計3
カ所にオイルフェンスとオイルマットを設置し、流出防止策を取った。
(東奥日報社)
◆解説
配管を含むインフラの老朽化は、企業のみならず日本全体の問題でもあります。
国土交通省は、社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト「インフラメンテナ
ンス情報」を運営するなどして老朽化対策に取り組んでいます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/index.html
同サイトでは、社会資本の老朽化の現状と将来について次のとおり記していま
す;
「我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速
に老朽化することが懸念されています。今後20年間で、建設後50年以上経過す
る施設の割合は加速度的に高くなる見込みであり、このように一斉に老朽化す
るインフラを戦略的に維持管理・更新することが求められています。」
企業内においても、インフラに対して十分な投資やメンテナンスが出来ていな
いケースが散見され、トラブルや環境事故の発生が懸念されます。
そのような状況下で、使われている言葉に「ストックマネジメント」がありま
す。
「ストックマネジメント」とは、構造物や施設の機能診断に基づく機能保全対
策の実施を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、LCC(ライフサイ
クルコスト)を低減するための技術体系及び管理手法の総称とされています。
これまでの「維持管理」は、各施設の管理担当者が設置年数等に応じて点検・
調査を実施し、経験等を踏まえて修繕等の必要性やその手法について判断して
きました。
しかし、今後は老朽化する社会資本が増大することに加え、財政状況や組織人
員も逼迫することが予想されるため、施設の健全度や重要度を考慮した効果的
な点検・調査を実施し、安全性を確保するための適切な維持修繕・改築など計
画的かつ効率的に施設管理を行うこと(ストックマネジメント)が必要である、
とされています。(「下水道事業におけるストックマネジメントの基本的な考
え方」より引用)
環境担当者や審査員・監査員は覚えておきたい言葉です。
★「ストックマネジメント」の詳細と類似の「アセットマネジメント」につい
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■労働災害の真相
◆函館山ロープウェイ事故で運行会社社長ら書類送検 (9/22)
北海道函館市の「函館山ロープウェイ」の山麓駅で昨年12月、清掃作業中の
男性従業員=当時(26)=が死亡した事故で、北海道警は22日、業務上過
失致死の疑いで運行会社の社長と当時の部長ら計3人を書類送検した。
昨年12月11日に起きた事故では、ゴンドラをつり下げるワイヤを清掃して
いた男性が、山麓駅に到着したゴンドラの滑車と車輪止めの間に両脚を挟まれ、
出血性ショックで死亡した。送検容疑は適切な安全対策を講じないまま作業さ
せ、男性を死亡させたとしている。
函館労働基準監督署は6月、事故防止の措置を取らなかったとして、労働安全
衛生法違反の疑いで運行会社と当時の部長を書類送検していた。
(産経ニュース)
◆解説
本件は、6月に労働安全衛生法違反の書類送検を受けています。
その概要は、いわゆる「ブラック企業リスト」に掲載されています。同リスト
によれば、次のとおり記述されており、労働安全衛生規則第107条が適用され
ています。
「ロープウェイの滑車の清掃作業を行わせるに当たり、作業者以外の者がロー
プウェイを運転しないよう起動装置を施錠する等の措置を講じなかったもの」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
労働災害に対しては、労働安全衛生法違反と業務上過失致死傷罪の二つの刑事
罰が適用される可能性があります。そして、本件のように一件の労働災害に対
して両者が適用されることも珍しくありません。
両者の相違は、次のとおりです;
【労働安全衛生法違反】
・労働基準監督官が捜査
・労働災害が発生していなくても対象(行為犯、挙動犯)
【業務上過失致死傷罪】
・警察官が捜査
・労働災害が発生した場合のみ対象(結果犯)
刑事責任の他に行政責任(是正勧告、作業停止命令等)や、民事責任(被災
者・遺族からの損害賠償訴訟)も関連する可能性があります。
重篤な労働災害は、企業にとって重大なリーガルリスクになり得ることを認識
し、労働災害の防止に努めることが重要です。
リーガルリスク:
法律または法的紛争を原因として、企業が損失を負うリスクのこと
★業務上過失致死傷罪の成立要件について「ESHエキスパート」で解説してい
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全国の労働災害・書類送検情報 13件
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