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NO.437

食品工場長など書類送検 留学生が機械に右腕を挟まれ大けが

■■ ESHの解決策
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                          2017.12.20 No.437

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

2017年の本メールマガジンは今号が最後の発行となります。

今年も多くの皆様にご愛読いただき誠に有難うございました。

来年3月にはISO45001の発行が予定されており、環境安全衛生を取り巻く状況
は大きく変化しています。

来年も読者の皆様のお役に立つ情報をお届けすべく、誠心誠意努力する所存で
すので、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

なお、新年のメールマガジンは、1月10日(水)の発行となります。

師走でご繁多の毎日が続くことと存じますが、どうぞご自愛のうえ良い新年を
迎えられることをお祈りいたします。

編集長 黒崎由行

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■環境不祥事の教訓

◆関越道で事故 劇物の水酸化ナトリウム漏れ出し通行止め続く (12/13)

13日午前1時10分すぎ、群馬県渋川市の関越自動車道で乗用車が大型トラ
ックに追突し、トラックから落ちたスペアタイヤを避けようとした別の大型ト
ラックが中央分離帯に衝突するなど5台が関係する事故があった。

警察によると、この事故でけがをした人はいなかったが、中央分離帯に衝突し
た大型トラックが積んでいた劇物の水酸化ナトリウムなどが漏れ出し、上下線
のおよそ300メートルに渡って広がった。

この影響で、関越自動車道は午前1時40分から、上り線が沼田インターチェ
ンジと渋川伊香保インターチェンジの間でまた、下り線が渋川伊香保インター
チェンジと赤城インターチェンジの間で通行止めになっている。

東日本高速道路が、現場付近で復旧作業を進めているが、警察によると午前7
時15分現在、通行止めの解除の見通しは立っていないという。
(NHK NEWS WEB)

◆解説

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)は、中和剤などとしてとても多く使用されて
いる化学物質です。

主要な適用法令は次のとおりです;

・毒物及び劇物取締法の劇物

・労働安全衛生法の名称等を通知すべき危険物及び有害物
→ SDS、リスクアセスメントの対象

・労働安全衛生規則の腐食性液体(※)

・水質汚濁防止法の指定物質(事故時の措置)

このうち、※の腐食性液体の圧送設備についての条文は次のとおりです。

【労働安全衛生規則】
(腐食性液体の圧送設備)
第三百二十六条 事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、
か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(腐食性
液体)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧
送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。
一 圧送に用いる設備の運転を行う者(運転者)が見やすい位置に圧力計を、
運転者が容易に操作することができる位置に動力を遮断するための装置を、そ
れぞれ備え付けること。
<中略>
七 運転者を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び圧力計の監視を行
わせること。
八 ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、
腐食等の欠陥により、圧送する腐食性液体が飛散し、又は漏えいするおそれの
あるときは、取り換えること。

ローリー車からの荷卸しは対象となる条文です。

事業所においてホースで圧送するケースは少ないと思いますが、このような法
令があることはあまり知られていないと思います。

法令の認識向上に努める必要があります。

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■労働災害の真相

◆食品工場長など書類送検 留学生が機械に右腕を挟まれ大けが (12/15)

2016年6月、宮城県名取市内の食品メーカーの工場で、アルバイトのネパ
ール人留学生が右腕切断の大けがをする事故があり、仙台労働基準監督署は、
14日、この食品メーカーと当時の工場長を労働安全衛生法違反の疑いで仙台
地方検察庁に書類送検した。

書類送検されたのは、コンビニの弁当などを製造する食品メーカーで千葉市に
本社のあるフジフーズと、名取市本郷にある仙台工場の40歳の当時の工場長。

仙台労働基準監督署によると、仙台工場では2016年6月、当時19歳のア
ルバイトのネパール人の女子留学生が、肉の加工用の機械を洗っていた際に巻
き込まれ右腕を切断する大けがをした。

女子留学生はコンセントを抜いてから機械を洗わなければならないことを知ら
なかったということで、フジフーズと当時の工場長は、採用時に義務付けられ
ている安全教育などを行わなかった疑いが持たれている。

書類送検についてフジフーズは、「厳粛に受け止めている。母国語での安全教
育などを行い再発防止に全力で取り組んでいく」とコメントしている。
(TBC東北放送)

◆解説

痛ましい労働災害です。

雇入れ時の教育を適切に実施しなかった典型的事例と言えます。

「知らない」、「できない」、「やらない」を回避するための雇入れ時の教育
ですが、本件は最も初歩の「知らない」ことによる災害で企業の責任は重大で
す。

雇入れ時の教育の内容は、労働安全衛生規則で次のとおり定められています;

【労働安全衛生規則】
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更した
ときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する
業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければ
ならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、
第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関するこ
と。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関
すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓 及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要
な事項

コンプライアンス監査では、とても多くの企業で法令の要求項目(上記8項
目)を充足していない不順守が検出されます。

特に総務部門などが入社時の受け入れ教育として実施する項目と配属先部門が
作業手順などを教育する項目との役割分担ができていないケースが散見されま
す。

法定教育内容の充足に努めましょう。

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 全国の労働災害・書類送検情報 18件

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