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NO.466

バイオマス発電に冷や水 日本紙パルプ商事 焼却灰出荷時に不正

■■ ESHの解決策
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2019.3.6 No.466

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

少しずつ冷え込みが緩み、犬の散歩中にも足元に新芽を発見したりして、春の
訪れを感じることができるようになりました。花粉症は辛いものの、やはり春
が近づくと嬉しいものです。

さて、3/3はひな祭りでしたね。我が家でも娘のために毎年ひな人形を飾るの
ですが、先日新聞で気になる記事を見つけました。

それは日本人形協会が公開した「ひな人形のおさがりはNG」というマンガに
関するものです。「ひな人形は本来、人に降りかかる『厄』を代わって受ける
お守りのため親子間や姉妹間などを含め誰かに譲るのはよくありません」との
こと。

実は我が家で飾っているのは私のウン十年前のひな人形なのですが、一応娘
(もうすぐ中3)に「いまさらだけど、新しいひな人形買ってあげようか?」
と聞いてみたところ「私、厄とか気にしないから」と即答でした。

ということで来年からも年代もののひな人形を飾っていきたいと思います。
(門)

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■環境不祥事の教訓

◆バイオマス発電に冷や水 日本紙パルプ商事 焼却灰出荷時に不正 (2/22)

紙商社国内最大手の日本紙パルプ商事は22日、子会社の「野田バイオパワーJ
P」(岩手県野田村、以下野田バイオ)がバイオマス発電所で発生する産業廃
棄物を不適切に処理していたと発表した。発電燃料となる木材などを燃やす時
に出る焼却灰を地盤改良材として製造・販売していたが、出荷地域が定める安
全基準を満たしていなかった。今後、環境への影響などの調査を進めていく。

野田バイオはバイオマス燃料を燃やした際に発生する焼却灰に水と固化剤を混
ぜ、2016年から地盤改良材などとして仲介業者に販売してきた。製品に含まれ
る一部の金属が自治体が定める土壌環境基準値を超えていたのにもかかわらず、
18年12月までの2年間で累計1万2000トンを出荷していた。昨年12月に宮城県の
立ち入り検査があり不正が表面化した。

地盤改良材が使われたのは福島県と宮城県内にある採掘場など10カ所。出荷製
品の一部は住宅地でも使われており、人体や環境に与える影響も調査していく
という。

日本紙パルプ商事は22日、都内で記者会見を開き、野田バイオが出荷時の製品
に検査不正があったことを認識していたと認めた。不正に至った背景を問われ、
渡辺昭彦社長は「天然由来材料を使用していることから安全性に問題がないと
いう認識の甘さがあった」と答えた。

地盤改良材の一部では出荷先の自治体に相談せず原料を変えるなど製造時の不
正もあった。日本紙パルプ商事は行政などと連携し、地盤改良材が環境に与え
る影響などを調べ、4月末をめどに調査報告書を公表する。関係者の処分など
も検討していくという。
(日本経済新聞)

◆解説

行政から民間企業までいたるところでデータ改ざんが行われる「改ざん列島」。
これでどうして私たち日本人は某国を非難することができるのでしょうか。
「日本製品の品質レベルは高い」、本当でしょうか?

某グローバル企業の品質管理担当者から聞いた話です。ある工業部品について、
日本製は折れてしまうので使えないというのです。

その原因としてその方は、JIS基準自体のレベルが低く、その上日本企業はJIS
基準以上のものを作る努力をしないことが理由だと推察していました。

「事実として使用中に折れてしまうので、欧州製を使う」との話はショックで
した。

確かにB2Cの分野では、消費者の傷一つ許さないなどの厳しい要求から日本製
品の品質レベルは高いのでしょう。しかし、目視でわからない製品品質につい
ては既に決して高くないケースも多いのです。

日本全体がこの事実を直視しない限り、ガラパゴス化からは脱出できません。
さらに、今後優秀な技能者が高齢化により退職すれば、日本のモノ作りは衰退
の一途をたどる可能性もあります。

この問題は、品質問題に限ったことではありません。EHSに関しても同様です。
また、多くの分野の専門家が同様の課題を指摘しています。

中国や東南アジアでは、多くの学生が欧米に留学しシステマチックなマネジメ
ントスキルを学んでいます。専門家の数は日本より多いと実感します。

行政も民間企業も内向きな姿勢を改めない限り、ガラパゴス化から脱出するこ
とはできません。現実を直視することが必要だと考えます。

★向殿政男氏(明治大学名誉教授)のデータ改ざんに関する記事を「ESHエキス
パート」でご紹介しています!

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採用されています。

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■労働災害の真相

◆無資格者に玉掛けさせた金属製品製造会社を「事前送検」 1年以上指導す
るも是正されず 大垣労基署 (3/1)

岐阜・大垣労働基準監督署は無資格者に玉掛け作業をさせたとして、福島製作
所(岐阜県大垣市)と同社の代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)
違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。同社では違反を理由とした労
働災害は発生しておらず、いわゆる「事前送検」となる。

同社は工作機械の部品などを製造している。代表取締役は平成30年8月8日、
無資格の労働者につり上げ荷重2.83トンのクレーンの玉掛け作業を行わせた。
同労基署の監督官が現場を確認した。

同社では無資格者による玉掛け作業が常態化していた。同労基署は1年以上に
渡り行政指導を続けていたが、是正がみられなかった。代表取締役は「忙しく
て資格者の配置がうまくいかなかった」と供述しているという。

労働安全衛生法は技能講習を修了した者以外に、つり上げ荷重1トン以上のク
レーンへの玉掛け作業を行わせてはならないと定めている。【平成31年2月5
日送検】
(労働新聞社)

◆解説

労働安全衛生法違反による送検は、多くの場合、重篤な労働災害が発生し、労
働基準監督官が立入調査をしたうえで確定されます(大多数が書類送検で身柄
送検は滅多にない)。

しかし、本件のように労働災害が発生していなくても送検されることを「事前
送検」と言います。

昨年8月には、労働者にアーク溶接機を使って溶接させる作業を行わせる際に
防じんマスクを使用させなかったことで事前送検される例がありました。以前
から指導していたのに対策していませんでした。

また、2017年7月には、建設業者が墜落防止措置を講じていないことにより事
前送検されました。2か月前の臨検の際に未対策を指導したのに再度の臨検で
対策していなかったことによります。

このように、事前送検は労働基準監督署の指導に従わなかった際に発生するも
ので、本メルマガの読者様には縁のないことでしょう。

ただし、サプライヤーなどに対する指導においては考慮する必要があるかもし
れません。

「安全規則は先人の血で書かれた文字である」の格言のとおり、労働安全衛生
法を順守することは労働災害防止の近道でもあります。

自社のみならず、サプライチェーン全体のレベルアップに努めていただくこと
を期待します。

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米安全評議会)の事例を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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発行責任者 黒崎

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