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NO.391

ビーフカツ 廃棄依頼受けた産廃業者 スーパーに転売

■■ ESHの解決策
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                          2016.1.20 No.391

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

週明けの大雪で都市部を中心に関東地方では大混乱となりました。通勤に影響
が出た方も多いのではないでしょうか?

しばらく寒い日が続くようです。残り雪の凍結などに足を取られて怪我などさ
れないよう、十分にお気をつけくださいね。

さて先週末、15名という多くの命が失われる大事故が発生してしまいました。
犠牲者は乗員を除く全員が大学生で、ご遺族の気持ちを考えると本当にやり切
れない思いです。亡くなった方のご冥福を祈るとともに、けがをされた方の一
日も早い回復をお祈りいたします。

事故原因は究明中ですが、不明なルート変更や亡くなった運転手の経験不足に
加え、バス運行会社には多くの法令違反があったようです。

業界では熾烈な価格競争があるようですが、こうした事故をきっかけに利益よ
りも安全を優先する体質へと改善してほしいものです。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆ビーフカツ 廃棄依頼受けた産廃業者 スーパーに転売(1/13)

カレーチェーン店「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開する壱番屋は13日、
異物が混入したため廃棄したはずの冷凍のビーフカツが愛知県内のスーパー2
店で販売されていたと発表した。廃棄を依頼した産廃業者「ダイコー」が転売
していたという。壱番屋は愛知県と県警に連絡。県は同日、廃棄物処理法に基
づきダイコーに立ち入り調査した。

壱番屋によると、問題のビーフカツは昨年9月に製造された。最大8ミリの合
成樹脂が混入している商品が発見されたため、同10月に約4万枚をダイコー
に引き渡していた。

しかし、今月11日に同県津島市のスーパーで販売されているのを壱番屋のパ
ート従業員が発見。壱番屋はビーフカツのみを消費者向けに販売していないが、
「CoCo壱番屋のビーフカツ」との広告付きで5枚1袋398円で売られて
おり、ダイコー側も転売を認めた。同スーパーの春田店でも昨年12月から販
売され、少なくとも計約5400枚が売られたことを確認したという。

ダイコーは県の調査に「7000枚は堆肥(たいひ)にしたが、買いたいと申
し出があり約3万3000枚を業者に転売した」と説明しているという。

一方、岐阜県は13日、ダイコーから冷凍ビーフカツを購入していたのは同県
羽島市のめん類製造業「みのりフーズ」だったと発表した。愛知県からの連絡
を受けて同日、同社に食品衛生法に基づき立ち入り調査した。同社の食品衛生
責任者は調査に、ダイコーから購入後、愛知県内の個人1人と企業2社に転売
していたことを認めた。この後、愛知県内のスーパーに渡ったとみられる。み
のりフーズからは、壱番屋がビーフカツを入れてダイコーに渡した段ボールの
空箱約800個が見つかった。
(毎日新聞)

◆解説

マスコミでも大々的に報道され、社会問題となっています。多くの真面目な産
廃業者までイメージダウンすることが残念です。

排出事業者の担当者によると、本件に係るマニフェスト伝票には、「最終処分
日」の日付が記入されていたとのことです。

委託契約書に記載された処理方法や最終処分に従っていないこと、マニフェス
ト伝票を虚偽記載している点で廃棄物処理法違反となります。

この問題で逆に株を上げたのが排出事業者のココイチですが、産業廃棄物処理
業者の管理に関しては現地確認などより強化する余地があったのかもしれませ
ん。

余談ですが、産業廃棄物の中間処理施設では、さまざまな産業廃棄物が処理さ
れています。その中には、売れ残ったブランド品や押収された違法ビデオなど、
多くの人が欲しがる物品も含まれています。それらの廃棄物に関しては、排出
事業者が確実に復元不可能となるまで見届けるそうです。

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■労働災害の真相

◆三菱マテ爆発、書類送検へ 三重県警、元責任者ら数人 (1/10)

5人が死亡、13人が重軽傷を負った三菱マテリアル四日市工場(三重県四日
市市)の爆発事故で、三重県警は、事前の安全対策を怠ったとして、当時の工
場の責任者ら数人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検する方針を固めた。9
日で事故から2年。捜査関係者によると捜査は事実上終結し、最終的な手続き
の段階に入っている。

県警は、家宅捜索で押収した資料や専門家への聞き取りなどから、爆発の原因
物質やメカニズムを解析。捜査関係者によると、爆発事故の前にも同様の作業
で複数回の発火事故を起こしており、会社側が踏み込んだ調査をしていれば危
険性を予見できたとして、立件に踏み切る判断をした。

事故は2014年1月9日に発生。熱交換器と呼ばれるステンレス製の筒(直
径約90センチ、長さ約6メートル)のふたを、洗浄作業のために取り外した
直後に爆発が起き、同社と協力会社の社員5人が死亡、13人が重軽傷を負っ
た。

工場では半導体の材料である多結晶シリコンを製造しており、熱交換器にはそ
の過程で可燃性の不純物がたまる。同社の事故調査委員会は同年6月、この不
純物を洗い流す準備過程で、想定外の「爆発威力の強い化合物」が生成され、
ふたを開けた衝撃で爆発したと結論づけた。

しかし、工場では過去にも同様の作業中に発火事故を起こしていたが、水素に
よる爆発が原因と考えて処理していたことが判明。県警は、この発火事故の際
にも爆発事故と同様の化合物が生成されていたことを特定したとみられる。
(中日新聞)

◆解説

2014年に5名が亡くなった事故に対して業務上過失致死傷罪が課せられる可能
性が出てきました。

その理由は、過去の類似事故事例に対して原因究明が適切でなく、そのために
類似災害が起きたということです。

当該事故は単純な事故原因ではなく、業務上過失致死傷罪の適用は厳しい印象
を受けますが、事故原因究明の教訓とすべき事例です。

労働安全衛生法違反は労働基準監督官が捜査しますが、業務上過失致死傷罪は
警察官が捜査します。

「業務上 必要な注意を怠り,よって人を死傷に致す罪」(刑法 211条)

”必要な注意を怠る”という点では様々なケースが存在します。

労働安全衛生法を順守するだけでなく、災害防止に最善を尽くすことが必要で
す。

★過去の労働災害に関連する業務上過失致死傷罪の判例を「ESHエキスパー
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■今日の言霊

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■新着情報

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■労働災害の真相

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■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 4件

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 全国の労働災害・書類送検情報 18件

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