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NO.392

文書交付せず発注元責任者を書類送検 堺労基署・硫酸事故で

■■ ESHの解決策
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                          2016.2.3 No.392

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

今日は節分ですね。最近ではあまり「鬼は外!福は内!」という大きな声も聞
かれなくなりましたが、皆様のご家庭や職場ではいかがでしょうか?

節分といえば、すっかりイベント化され、様々なレシピも紹介されるなど定番
となったものに「恵方巻」があります。

昔から大阪地方を中心に太巻きを食べる風習がありましたが、セブンイレブン
が1998年に「丸かぶり寿司恵方巻」という名前で全国に販売したことから
急速に普及したそうです。

「豆まきはしないけど恵方巻は食べる」というご家庭も多いのではないでしょ
うか?

恵方とは、その年の幸運を招く方角のこと。今年は南南東の方角になります。

恵方を向いて、無言でお願い事をしながら、巻ずしを丸かぶりすると幸福を招
くそうです。切って食べることは「縁を切る」ことになるそうですのでご注意
を。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆ニチレイ、産業廃棄物の委託プロセス見直しを表明 (1/20)

ニチレイは20日、グループ全体で産業廃棄物の委託プロセスを見直すと発表し
た。廃棄依頼した品が「ダイコー」経由で不正に転売されていたことを受けて
見直しを決めた。

同社グループのニチレイフーズやニチレイフレッシュでは工場残渣、衛生検査
時のサンプル、ニチレイロジスティクスグループでは溶解や破損で使用できな
くなった保管物の廃棄を産業廃棄物として委託している。

今後は、新規・既存取引先を含め、関連する公益財団法人の情報などを踏まえ
て委託先を点検するほか、廃棄方法についても、包装後の製品を廃棄する場合
は包材から取り出し、ほかの製品や製造工程で発生する副産物とともに専用容
器に移し替えて排出するなどの対応を行う。

また、「やむを得ず包装後の製品を開封せずそのまま廃棄する場合」は、同社
事業所から排出する段階で同社社員が立会うなど、産業廃棄物処理業者の処理
が確実に実施されたことを確認する。

ダイコーとの取引は、主にニチレイフーズの中部地区の拠点で、破袋品や検査
時のサンプル品など販売不能なものの廃棄を委託してきた。「みのりフーズ」
との直接取引はないが、みのりフーズの在庫品にニチレイ製品が含まれていた
ことについて「ダイコーに廃棄依頼したものもあるが、直接廃棄依頼していな
いものも含まれている」と説明した。
(Logistics Today)

◆解説

今や社会問題として連日マスコミでも報じられる食品廃棄物の問題です。ある
テレビ番組は、産業廃棄物処理業者173社にアンケートを実施した結果、「排
出事業者に問題がある」との声が多かったと報じていました。

産業廃棄物に関連する読者であればご存知のとおり、廃掃法において、”適正
な対価”を支払っていない排出事業者は、「措置命令」の対象になります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6)

では、”適正な対価”とは何でしょうか?

平成17年8月12日、各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて、環境省
大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「行政処分の指針につ
いて」では、次のとおり定めています。

適正な対価 であるか否かを判断するに当たっては まずは都道府県において可
能な範囲内でその地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の範囲を客
観的に把握すること。そして、その処理料金の半値程度又はそれを下回るよう
な料金で処理委託を行っている排出事業者については、当該料金に合理性があ
ることを排出事業者において示すことができない限りは適正な対価を負担して
いないときに該当するものと解して差し支えないこと。

つまり、相見積を取るなどして、できるだけ多くの情報を入手するとともに、
その確実性・信頼性を考慮して、地域における適正価格を把握することが求め
られます。

本事例のとおり、実務上、重要なことは法令に記述されておらず、通達を確認
しなければならないケースも多いものです。「知らなかったでは済まされな
い」もので、排出事業者には通達まで含めた正確な理解が必要です。

★平成25年3月29日環廃産発第 130329111号「逆有償」に関する通達について
「ESHエキスパート」で解説しています!

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■労働災害の真相

◆文書交付せず発注元責任者を書類送検 堺労基署・硫酸事故で (1/19)

大阪・堺労働基準監督署(廣安由子署長)は、資源リサイクル・再生可能エネ
ルギー業のリマテックR&D株式会社(東京都千代田区)と発注元責任者であ
る同社部長代理を労働安全衛生法第31条の2(注文者の講ずべき措置)違反の
容疑で大阪地検に書類送検した。

平成27年6月、大阪府堺市にある企業のプラント棟の、リマテックが発注して
いた作業現場において、2次下請として現場に入っていたプラント関連会社の
労働者が、配管内から噴き出した濃硫酸を浴びて重傷を負う労働災害が発生し
た。

同部長代理は、硫酸が入るタンクに接続する配管の解体作業を開始する前に、
(1)硫酸の危険性及び有害性、(2)当該仕事の作業において注意すべき安全又は
衛生に関する事項、(3)当該仕事の作業について講じた安全又衛生を確保する
ための措置、(4)硫酸の流出その他事故が発生した場合において講ずべき応急
の措置を記載した文書を、元請へ交付しなかった疑い。「元請に対して文書を
交付しなければならないことを知らなかった」と供述している。
(労働新聞社)

◆解説

以前、FRPの塩酸タンクの上部が割れて工事業者2名がタンク内に墜落死す
る事故(2011年)を紹介しましたが、同じ条文により送検されています。

労働安全衛生法第31条の2(注文者の講ずべき措置)から、次の規則が適用さ
れます。

【労働安全衛生規則】
第662条の4(文書の交付等)
法第三十一条の二 の注文者は、次の事項を記載した文書を作成し、これをそ
の請負人に交付しなければならない。
一  法第三十一条の二 に規定する物の危険性及び有害性
二  当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三  当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四  当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
以下略

弊社では、労働安全衛生法のコンプライアンス監査を実施していますが、とて
も多くの組織でこの条文の違法が確認されます。

ひとたび重篤な災害が発生すると、知らなかったでは済まされません。

★この条文の解釈例規を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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