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NO.404

上海勤務の男性死亡、労災を認定 不支給決定を覆す

■■ ESHの解決策
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                          2016.8.3 No.404

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

全国で梅雨明けし、厳しい暑さが続いています。

熱中症患者も急増していて注意が必要です。熱中症予防には水分だけでなく、
塩分の補給が大切です。経口補水液が一番効果的とのことですが、食事で塩分
を取ることでも対策となります。ふだんから朝食をしっかりと取るなど、規則
正しい食生活を心がけたいものですね。

いよいよリオ五輪まであとわずかとなりました。5日から17日間にわたり、
28競技306種目で熱戦が繰り広げられます。

ロシアのドーピング問題など残念な事件もありましたが、選手達が正々堂々と
戦う姿は私達に感動を与えてくれることでしょう。

私もTVの前から精一杯、日本選手に声援を送りたいと思います。(門)

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◆次号の発行日

お盆休みのため、次号は8月24日(水)の発行となります。
予めご了承ください。

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★お知らせ★

弊社の情報提供サイト「ESHデータバンク」では、ISO14001:2015対応のマニュ
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れています。

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■環境不祥事の教訓

◆アスベスト 「石綿不安」損賠提訴 兵庫・西宮の短大解体、周辺住民ら (7
/28)

夙川学院短大の跡地(兵庫県西宮市甑岩町)でアスベスト(石綿)の飛散対策
をせずに建物を解体したため、将来の健康被害への不安など精神的苦痛を受け
たとして27日、周辺住民38人(3~81歳)が、解体事業主の不動産業者
と解体業者、工事を監督する西宮市の3者を相手取り、慰謝料190万円を求
める損害賠償請求訴訟を神戸地裁に起こした。

訴状などによると、建物11棟のうち10棟について、業者側は一部を除き飛
散対策をせず2013年6月~14年3月に解体した。

しかし、住民側が入手した設計書類では、解体済みの建物に石綿を含む建材が
大量にあったことが確認できたという。西宮市は大気汚染防止法に基づく監督
権限を行使しなかったとしている。

西宮市は「訴状が届いておらずコメントできない」、不動産業者は「担当者が
不在」としている。

原告団代表(67)は「解体現場近くには小、中、高校がある。飛散による子
どもの将来の健康被害が心配だ」と訴えた。
(毎日新聞)

◆解説

関係するブログなどを見ると、次のような記述があります;

疑問抱いた住民の方がアスベスト事前調査書類を確認すると、アスベスト(レ
ベル3以上)はあるとした業者が変更されて新しい業者となり、その業者はアス
ベストは影響無いレベルしか存在しないと報告をしていたそうです。
(2013年)

旧夙川学院短大9号館にアスベストが存在した!
神戸地方裁判所尼崎支部に証拠保全申請を申し立て、8月31日、裁判官、弁
護士、住民代表及び事業主立ち会いのもと、9号館の現状について現場確認を
行いました。9号館の床材は撤去されていましたが、空調ダクトが残されてお
り、その中のダクトパッキングを検査してもらったところ、アスベストの存在
が明らかになりました。
(2015年)

この事件の教訓は、健康被害が生じる前に被害を提起していることです。

一般市民の目が厳しくなっていることを認識し、企業は予防的に対応しなけれ
ばなりません。

★本件に関連する法令を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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   採用されています。

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■労働災害の真相

◆上海勤務の男性死亡、労災を認定 不支給決定を覆す (7/21)

中国・上海の事務所で勤務し、2010年に急性心筋梗塞(こうそく)で亡く
なった運送会社員の男性(当時45)について、中央労働基準監督署は死亡を
労災と認め、妻への遺族補償給付の支給を決めた。妻の弁護士が21日、明ら
かにした。弁護士は「同様の事例で泣き寝入りするケースは多く、意義がある
決定だ」とした。

決定は12日付。労災保険は国内で働く労働者が対象で、海外転勤の場合など
は労災に特別加入しないと給付が受けられない。弁護士によると、会社は男性
を出張者と判断して上海勤務中も保険料を納めていたが、労基署は男性の死亡
を出張中の災害と認めず、特別加入もしていなかったとして12年に不支給を
決めた。

取り消しを求めて妻が提訴したところ、東京高裁は今年4月、男性が実質的に
国内の事業場に所属していたとして、妻の請求を認めた。これを受けて中央労
基署が改めて調査。男性が通勤で使ったタクシーの領収書に印字された乗降車
時刻などから発症前1カ月の残業が約103時間に及んだとして労災を認定し
た。
(朝日新聞)

◆解説

安全担当者は、労務管理には詳しくないかもしれませんが、近年はいわゆるブ
ラック企業問題が厳しくなり、ある程度の知識は必要だと思います。

この事件のポイントは、「長期出張」なのか、「転勤」なのか、その相違だと
思います。

「長期出張」か「転勤」かは、自社の就業規則の取り決めに委ねられますが、
誰にでもわかる決定的な違いがあります。

それは、次の点です;

「長期出張」:所属や上司が変わらない

「転勤」:所属も上司も変わる

ちなみに、厚生労働省が発行しているリーフレット「特別加入制度のしおり
(海外派遣者用)」にも次のとおり記されています。

「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業
場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。
「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に
従って勤務する労働者またはその事業場の使用者です。

この判断に照らし、海外転勤であれば労災特別加入などの手続きを忘れずに実
施しなければなりません。

今日、CSR監査では、安全衛生や環境に加え、労働・倫理も対象となってい
ます。安全担当者も労務管理の知識など幅を広げることが期待されています。

★安全担当者が知るべき知識としてSA8000とBSCIを「ESHエキスパート」でご
紹介しています!

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★環境・安全衛生のリスク察知感性と解決策の提示力を高める

◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  流した汗はウソをつかない

■新着情報

・PCB特別措置法施行令の一部を改正する政令等の公布

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 5件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 12件

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

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