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NO.347

作業員転落死で提訴=震災時、火力煙突から-広島地裁

■■ ESHの解決策
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                          2014.3.19 No.347

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◆ご挨拶

今年は大寒波や大雪など例年以上に厳しい冬でしたが、3月も半ばになり、よ
うやく春の日差しが暖かく感じられるようになりました。同時に花粉症で辛い
季節でもありますが、やはり春はいいものだなぁとしみじみと感じております。

さて、職場における「ハラスメント」が多様化しているという興味深い記事を
見つけました。「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」は、3大ハラスメント
として広く知られていますが、新社会人も受け入れる側の上司も知っておきた
い「職場のハラスメント10」をご紹介します。

1)ブラッドタイプハラスメント(血液型性格診断に基づいた偏見)
2)カラオケハラスメント(=カラハラ)(カラオケに関する嫌がらせ)
3)アルコールハラスメント(=アルハラ)(お酒に関わる嫌がらせ)
4)スモークハラスメント(受動喫煙を強いられるなど喫煙にまつわる行為)
5)スメルハラスメント(体臭や口臭等のよって周囲に不快感を与えること)
6)リストラハラスメント(リストラ対象者に対する嫌がらせ)
7)セカンドハラスメント(セクハラの申立てで窓口担当者による二次的な嫌
  がらせ)
8)ラブハラスメント(恋愛及び性に関する話題を公共の場及び他者の面前で
  持ち出すこと)
9)マリッジハラスメント(独身者に結婚するようにプレッシャーをかける嫌
  がらせ)
10)マタニティハラスメント(妊娠・出産に伴い働く女性に対する嫌がらせ)

働きやすい職場環境のため、相手を思いやる言動を心がけたいですね。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆阪神高速一時通行止め 伏見、側壁に衝突し劇物流出

7日午前9時35分ごろ、京都市伏見区稲荷山の阪神高速道路8号京都線下り
線で、兵庫県芦屋市の会社員男性(28)の乗用車が側壁に衝突した。荷台に
積んでいた劇物の「酢酸エチル」の一斗缶が転落し、約200ミリリットルが
道路に流出した。

事故処理のため、下り線の山科インターチェンジ(IC)-鴨川西ICと上り
線の上鳥羽IC-山科ICが最長約2時間半、通行止めになった。

◆解説

酢酸エチルがわずか200ミリリットル漏洩しただけで、2時間半も通行止め
とは大袈裟な気がします。

酢酸エチルは、次のような法令が適用されます。

・毒物劇物取締法 : 劇物
・消防法 :第4類第一石油類
・労働安全衛生法 : 第2種有機溶剤

管理濃度は200ppmですから、有害性もさほど高くはありません。化学に
携わってきた者の正直な感想としては、放っておけば蒸発してしまう程度の状
況だと思うのですが。

この事故から得られる教訓は、化学物質に対する社会の感受性が過敏だという
ことではないでしょうか。「劇物」などと聞けば、大事だと考えるのも仕方な
いかもしれません。

今回は一斗缶(18リットル)でしたが、ドラム缶やローリー車による運搬も
あり、より危険有害性が高い物質もあります。

運搬時における漏洩を防止することが重要です。

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■労働災害の真相

◆作業員転落死で提訴=震災時、火力煙突から/広島地裁 (3/10)

東京電力常陸那珂火力発電所(茨城県東海村)の煙突工事中に東日本大震災に
遭い、転落死した作業員3人の遺族が10日、安全への配慮を怠ったとして、
元請けの三菱重工鉄構エンジニアリング(広島市)と東電を相手に、計約3億
4700万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。

提訴したのは、事故で亡くなった作業員4人のうち、下請け会社社員=当時
(43)=ら3人の遺族。

訴状によると、男性らは2011年3月11日の地震発生時、煙突建設工事の
ため地上220メートルで作業していたが、足場を固定していた金具が外れて
18~36メートル下に落下、死亡した。

遺族側は、元請けは足場の金具の点検を目視でしか行っておらず、落下防止の
ネットを設置するなどの安全配慮義務を怠ったなどと主張している。

遺族は広島市内で記者会見し、「なぜ事故が起きたのか知りたい。震災の事故
という一言で片付けてはならないはず」と拳を握りしめた。

三菱重工鉄構エンジニアリングは「訴状が届いていないのでコメントは差し控
える」、東電は「訴状で内容を確認し、誠意ある対応をしていきたい」と話し
ている。
(時事通信社)

◆解説

3.11東日本大震災から3年が経過しましたが、震災の陰でこのような労働災害
が発生していたことは知りませんでした。被災された方々は大変にお気の毒で
すが、会社側にとっても残念なことですね。

労働災害に対する民事の損害賠償に関する法令は次の2点となります。

労働契約法:平成20年3月施行
第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労
働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

民法
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによっ
て生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由に
よって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

そして判決に行方は、次の2点から決定されます。

・予見可能であったか?
・結果の回避が可能であったか?

これほどの大地震が起きることは、予見可能性としては低いとは思いますが、
どの程度の地震で足場を固定していた金具が外れていまう状況だったかが裁判
の重要なポイントになるかもしれません。

「予見可能性」が重要であることは、リスクアセスメントの重要性を示唆する
ものであり、机上の空論ではない、受容できないリスクの摘出に寄与するレベ
ルで実施することが重要です。

★本件に関連する法令を「ESHエキスパート」で解説しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

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■新着情報

 ・改正大気汚染防止法説明会の追加開催について

■環境不祥事の教訓

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■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 4件

■不法投棄関連情報

 全国の事故・事件情報 1件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 35件

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