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NO.348

PCB特措法違反:蓄電器保管虚偽届け出 下水処理場長ら5人、不起訴処分/大阪

■■ ESHの解決策
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                          2014.4.2 No.348

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶

週末、穏やかな晴天の下、家族で遊園地に遊びに行ってきました。いつもは閑
散としがちな遊園地も、春休みということもあり、大勢の人で賑わっていまし
た。

穏やかな春の天気とは裏腹に、最近なんだか調子が悪いという方も多いのでは
ないでしょうか?

中国の古典『黄帝内経』には「春は生じ、夏は長じ、秋は収じ、冬は蔵する」
という養生法が記されています。「冬に病気が出て、春は治るための不快な症
状がいっぱい出て、夏に治る。秋にはまたストレスが始まる。」という流れが
あるということです。特に、日本の春は寒暖の差が大きいので体調を崩しやす
く、また紫外線が強くなり、一年で一番風が強い季節です。実は日本人にとっ
て春は心身共に辛い季節なのです。

対策として、酸味の食物や旬の素材をいただく、怒りや緊張を静めるために深
呼吸をする、早寝早起きを心がけ、散歩するなどして心身ともにのびのびとし
た気持ちで活動する、等が効果的だそうです。

新年度となり慌しい毎日とは存じますが、皆様お元気にお過ごしください。
(門)

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■環境不祥事の教訓

◆PCB特措法違反:蓄電器保管虚偽届け出 下水処理場長ら5人、不起訴処
分/大阪 (3/18)

堺市泉北下水処理場(中区)で有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を
含む蓄電器を適切に保管していたと虚偽の届け出をしたとして、PCB特別措
置法違反容疑で書類送検されていた場長や担当職員ら5人について、大阪地検
堺支部は不起訴処分とした。5日付。地検は理由を明らかにしていない。

市上下水道局などによると、2007年から所在不明になっていたPCB含有
の蓄電器8個を適切に保管していると市に届け出ていたとされる。
(毎日新聞)

◆「PCB保管」と虚偽届け 堺市職員を懲戒 (3/15)

堺市は14日、有害物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含んだ廃品を紛失
したのに、適切に保管していると虚偽の届け出をしたとして、担当していた職
員2人を減給10分の1(1カ月)、6人を戒告の懲戒処分とした。

PCB特措法によると、PCBを含む廃棄物の保管状況は毎年度、自治体に届
け出なければいけない。

市によると、平成19年3月にPCB計約30リットルを含む低圧コンデンサ
ー8個を業者が誤って市の下水処理場から搬出。当時の担当職員は、返還を求
めたが、戻らないまま「保管している」と市に届け出ていた。後任の担当者も
保管状況を確認せず、25年9月まで発覚しなかった。

大阪府警生活環境課は2月3日にPCB特措法違反容疑で、担当職員4人と元
職員を書類送検している。
(msn産経ニュース)

◆解説

PCB特別措置法は、正式名称を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」と言います。

その第8条で次のとおり届出を求めています。

(保管等の届出)
第八条  事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、毎年度、環
境省令で定めるところにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならな
い。

この条文に対する罰則は次のとおりです。

(罰則)
第二十五条  第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

本件は、「虚偽の届出をした」ことによるものです。

本来であれば、ISO14001の順守評価や内部監査で正確な管理と届出がされてい
ることを確認して欲しいところですが、大多数の組織は担当者任せになり、不
正があったとしても歯止めになっていません。

コンプライアンスに関しては、「性悪説」で確実に遵法評価をして欲しいもの
です。

なお、PCB特別措置法施行規則の一部が改正され(平成26年2月28日)、届出様
式が変更になっていることに注意してください。

この法律については、次のとおりPCB廃棄物の期間内の処分を求めています。

(期間内の処分)
第十条  事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況そ
の他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物
を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

この「政令で定める期間内」が、平成24年12月12日付けでPCB特別措置法施行
令の一部が改正され、従前の平成28年7月までから、新たに平成39年3月31日と
定められました。

ストックホルム条約で平成40年までの処分完了を求められているため、それ以
上の延長は困難な状況です。

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ート」で解説しています!

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■労働災害の真相

◆日本触媒、爆発事故で書類送検 姫路労基署 (3/18)

兵庫県姫路市の日本触媒姫路製造所で2012年9月、消防隊員1人が死亡、
従業員ら36人が負傷した爆発事故で、姫路労働基準監督署は18日、事故防
止のマニュアルを作っていなかったとして、労働安全衛生法違反容疑で法人と
しての日本触媒と、当時の製造所副所長兼化成品製造部長(55)と同部製造
第2課長(58)を書類送検した。

事故は12年9月29日午後2時半ごろ発生。紙おむつ用樹脂の原料となるア
クリル酸の貯蔵タンクが爆発し、消火活動に当たった消防隊員が全身やけどで
死亡した。

送検容疑は、危険物のアクリル酸の製造作業で操作マニュアルなどを定めずに
作業させた疑い。
(中日新聞)

◆解説

爆発事故を起こしたのは、アクリル酸の製造プロセスの中の中間貯蔵タンクで
した。

事故原因については、次の原因によりタンク内でアクリル酸の化学反応が起き、
温度、圧力が上昇し爆発したと見られています。

(1)タンク内の液量が増えたのに循環させなかったため、冷却不足となりアク
リル酸が高温で長時間滞留した

(2)タンクに温度計を設置しておらず、異常な温度上昇を把握できなかった

この事故に対し、兵庫労働局が労働安全衛生法違反で書類送検したのですが、
その理由は次のとおりです。

被疑者らは、A及びBは平成24年8月29日から同年9月29日までの間、
化学設備たる中間タンク及びそれぞれの附属設備を使用して危険物たるアクリ
ル酸の製造作業を行わせるに当たり、爆発又は火災を防止するために必要な規
程(バルブの操作、攪拌装置の操作に関する事項)を定めないで同作業を行わ
せた。

関連条文は次のとおりです。

労働安全衛生規則
(作業規程)第274条
事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの
設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定
め、これにより作業を行わせなければならない。
1 バルブ、コック等(化学設備に原材料を送給し、又は化学設備から製品等
を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
2 冷却装置、加熱装置、攪拌(かくはん)装置及び圧縮装置の操作
(中略)
8 異常な事態が発生した場合における応急の措置
9 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置

化学設備があっても、化学設備だと認識されていないケースも数多く見られま
す。まずは、その定義から見直して欲しいと思います。

★化学設備の定義と兵庫労働局による自主点検調査結果を「ESHエキスパー
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  BE WILD

■新着情報

 ・「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等に
  ついて

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 11件

■不法投棄関連情報

 全国の事故・事件情報 1件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 25件

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