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NO.421

労働安全衛生法違反の疑いで大阪の産廃業者を書類送検

■■ ESHの解決策
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                          2017.4.19 No.421

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

先日、女子フィギュア界の国民的ヒロイン・浅田真央選手が引退を表明しまし
た。多くのマスコミが大々的に報じ、その影響力の高さを改めて証明する形と
なりました。

また、会見で一つ一つの質問に丁寧に応じる姿勢は感動を呼び、各方面で賞賛
されています。

浅田選手の「第二の人生」が豊かなものとなるよう、これからも注目していき
たいですね。

なお、ESHエキスパートは毎月第1、3水曜日に発行しておりますが、GW期
間と重なるため、5月は10日(水)と24日(水)の発行とさせていただき
ます。予めご了承ください。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆久米川に廃油40リットル流出/三重 (4/11)

4月10日午後3時ごろ、伊賀市久米町を流れる木津川支流の久米川で油膜が浮い
ていると同地区市民センターから県伊賀建設事務所を通じて木津川上流河川事
務所に連絡があった。油の一部は排水路を通じて木津川にも流れ出たが、発生
場所と河川の合流地点にオイルフェンスやオイルマットを設置し、3時間30分
後に流出が止まったのを確認したという。

同河川事務所が同日夜に発表した。流出したのは同市四十九町にある自動車整
備工場の廃油約40リットルで、影響範囲は同市守田町の木津川合流点付近まで
の間約2キロ。魚のへい死や利水への影響報告は確認していないという。
(伊賀タウン情報YOU)

◆解説

国土交通省の調査によれば、公共水域における水質事故は年々増え、平成25年
の一級河川における全国の水質事故件数は約1,233件にも上るそうです。

その中でも油類の流出事故は、950件、全体の77.0%を占め、一級河川以外も
含めたら頻発していると言えます。

水質汚濁防止法第14条の2第2項では、貯油施設における事故時の措置を次のと
おり定めています。

・直ちに、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置
・速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届出

本件のような油類の事故は、油膜が広がり、被害が広範にわたることが特徴で
す。

例えば、「薄い銀色の光沢として見える」程度の油の広がりは、0.730リ
ットル/ヘクタールだとのことです。

つまり、1リットルの油で1ヘクタール、100m×100mにも油膜が広が
ると言うことです。

従って、出来る限り発生源の近くで流出を抑えることが肝要となります。

★流出防止のためのオイルフェンスの展張について「ESHエキスパート」でご
紹介しています!

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

  ☆【ESHエキスパート】は大手ISO審査機関に審査員教育用資料として
   採用されています。

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■労働災害の真相

◆労働安全衛生法違反の疑いで大阪の産廃業者を書類送検 (4/14)

大阪労働局は13日、東大阪労働基準監督署が同日に産業廃棄物収集運搬業の神
農物流(東大阪市)と同代表取締役1人を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地
方検察庁に書類送検したと発表した。

同代表取締役は、事業所に設置されているつり上げ荷重2トンの床上操作式天
井クレーンについて、厚生労働省令の定めにより設置後1年以内ごとに1回、定
期に自主検査を行わなければならないにもかかわらず、2015年11月26日から16
年11月25日まで間、定期に自主検査を行わなかったという。

なお、16年11月26日、同社の労働者1人が、その天井クレーンを使用した作業
中、バランスを崩したつり荷に接触し、死亡する災害が発生している。
(LogisticsToday)

◆解説

クレーンの定期自主検査を実施していないことによる書類送検事例です。

クレーン等安全規則では、3つの点検が求められていることはご存知のとおり
です。

第34条:一年以内ごとに一回、定期の自主検査

第35条:一月以内ごとに一回、定期の自主検査

第36条:その日の作業を開始する前、点検

検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(昭60.12.18 自主
検査指針公示第8号)で公表されています。

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-13/hor1-13-5-1-0.htm

コンプライアンス監査において、時折、検出される不順守事項は、点検の結果、
異常が検出されているのに改善がされていないケースです。

クレーン則では、補修について次のとおり定めています。

第39条  事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

異常の放置はコンプライアンス違反であることを認識する必要があります。

★検査・点検管理システムのベストプラクティスを「ESHエキスパート」でご
紹介しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  “浅田真央” から逃げることはできないので

■新着情報

・建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育

・「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」の一部改正について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 2件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 12件

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

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