労災:過労自殺の26歳、認定 半月の時間外70時間-立川労基署/東京
■■ ESHの解決策
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2011.11.2 No.290
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
タイでは洪水が拡大し続け、トルコでは大地震が発生し、いずれも甚大な被害
が出ています。両国とも日本にとっては大切な親日国、友好国であり、東日本
大震災では貧しい人々まで温かい支援の手を差し伸べてくれました。今こそ私
たち日本国民も両国のためにできる限りの支援をしていきたいものです。
さて、先日公開されたばかりの三谷幸喜監督の最新作「ステキな金縛り」を早
速観てきました。
三流の女性弁護士が、事件の唯一の目撃である幽霊の落ち武者の協力を得て、
殺人罪で起訴された男の無実を証明しようと奔走する様子がコミカルに描かれ、
劇場内は終始笑い声に包まれていました。
元々三谷ファンである私が、70歳を超える母と6歳の娘を誘って3人で観に
行ったのですが、2人とも「面白かった~」と大満足の様子。まさに子供から
お年寄りまで楽しめる作品といえます。(門)
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■環境不祥事の教訓
◆高濃度アルカリ水609トンを広島の海に放出 (10/24)
大竹市にある三菱レイヨン大竹事業所から、国の基準値を大きく超えるアルカ
リ性の水を海に流したとして、山口県の岩国海上保安署は、10月24日、三
菱レイヨンと、従業員3人を、水質汚濁防止法違反の疑いで書類送検した。
岩国海上保安署によると、今年4月25日の夜、大竹市にある三菱レイヨン大
竹事業所で、従業員が硫酸を側溝にため、カセイソーダなどの薬品で中和させ
る作業を行っていた際、側溝に入りきらなかったカセイソーダなどの薬品を含
んだ水を排水路に流したという。このため、アルカリ性の濃度が国の基準値を
大きく超える排水およそ609トンが、付近の海に流れ出たという。
岩国海上保安署は、三菱レイヨンからの通報を受けて捜査を行い、24日、排
水を行った従業員と監視にあたっていた従業員のあわせて3人と、法人として
の三菱レイヨンを、水質汚濁防止法違反の疑いで書類送検した。
調べに対し、排水を流した従業員は、「排水路には大量の排水が流れていたの
で、他の排水と混ざって濃度が薄まるだろうと思った」などと供述していると
いう。
(NHK広島)
◆解説
600トンもの規制値を大きく超える排水を海に流したとのことですが、報道
が少なく詳細は不明です。
排水を流した従業員のコメントからは事の重大性の認識が十分ではなかったと
推測されます。
同社は、平成16年にも横浜事業所において機械油の混入した雨水を河川に流出
させたとして、平成17年4月に水質汚濁防止法違反容疑で横浜地方検察庁に書
類送検されています。(同社平成17年有価証券報告書より)
その教訓が活かされなかったことは残念です。
ISO14001では、「著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を組織で実施
するすべての人が適切な教育,訓練又は経験に基づく力量をもつことを確実に
すること」を求めており、当該作業は、これに該当すると考えられます。
ISO14001の審査では、力量を必要とする作業に対しても、通常の教育訓練のみ
で対応している組織が散見されます。
たとえば、このケースでは、pHに関する知識が十分だったかも懸念されます。
信じられない方もいるでしょうが、驚くほど多くの従事者が、たとえばpH8
の液は、中性の水で2倍に希釈すればpH7になると思っています。残念ながら
化学的知識を持っている従事者は少ないのが実態です。
必要とされる力量は具体的に何かを明確にすることを期待します。
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■労働災害の真相
◆労災:過労自殺の26歳、認定 半月の時間外70時間-立川労基署/東京
(10/28)
立川労働基準監督署が、昨年5月に自殺したNECの関連会社で電子機器製造
会社「NECネットワーク・センサ」(府中市)の技術者の男性(当時26
歳)について、自殺は過重労働が原因だったとして今月13日付で労災認定し
ていたことが分かった。遺族の代理人の弁護士が27日、明らかにした。
弁護士によると、男性は08年に入社。09年10月から電波監視システムの
開発業務に携わったが、納期までに完成が間に合わず時間外労働が続いた。1
0年5月中旬には「ノルマが達成できなかった」という心理的負荷から気分障
害を発症、同17日に自殺した。
男性の時間外労働は3月には約47時間、4月は約71時間だったが、死亡し
た5月は半月だけで約70時間に及んだ。尾林弁護士は労基署の認定について
「半月という短期間の長時間労働を労災と認めたことは意義がある」としてい
る。男性の父親(60)は「息子の死は仕事が原因だったと認めてもらい、息
子の名誉を守れたと少し気持ちが楽になりました」とコメントした。
◆解説
最近、仕事のストレス(業務による心理的負荷)が原因で精神障害になった、
あるい は自殺したとして労災請求されるケースが増えています。
今回のケースでは、26歳の命が失われたことは残念ですが、一方では技術者
が納期が迫り半月で70時間の残業をすることは、中高年世代からすると違和
感がないものと思われます。
厚生労働省が発行した、「心理的負荷による精神障害等に関わる業務上外の判
断指針」では、次の要件のいずれをも満たす精神障害は、業務上の疾病として
取り扱うことが定められています。
(1) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2) 対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病さ
せるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは
認められないこと。
「ノルマが達成できなかった」という心理的負荷から5月中旬に気分障害を発
症し17日に自殺ということで、ケアする時間的余裕もなかったようです。
管理監督者やプロジェクトリーダーは、日頃からのストレスマネジメントが重
要であることを忘れずに、先手対応を心掛けたいものです。
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介
■今日の言霊
一番大切なことは、一番大切なことを一番大切にすること
■新着情報
・「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示
■環境不祥事の教訓
より詳細な解説と参考事例紹介
■労働災害の真相
より詳細な解説とベストプラクティス紹介
■環境事故・ニュースレポート
全国の事故・事件情報 6件
■不法投棄関連情報
全国の労働災害・書類送検情報 2件
■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 13件
★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞
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