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NO.480

原発敷地内で一酸化炭素中毒か=トンネル作業、9人重軽傷/福井

■■ ESHの解決策
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2019.10.2 No.480

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

いよいよ10月に入り、消費税が増税となりました。今回は軽減税率、キャッ
シュレス決済によるポイント還元など、より複雑な制度が導入され、いまだに
よく理解できていません。そのうち慣れてくるのでしょうか?

さて、今日の言霊でも触れているように、ラグビーワールドカップのアイルラ
ンド戦勝利には日本中が歓喜しましたね。私もルールがよく分かっていないに
も関わらず、テレビの前で絶叫してしまいました。

大金星をあげたのはラグビーだけではありません。日本でワールドカップが開
催されているバレーボールでも9月27日、女子チームが世界ランキング1位の
セルビアに見事逆転勝ちを収めたのです。決して諦めない選手たちの姿に勇気
をもらった方も多いのではないでしょうか。

スポーツの秋を満喫中の私ですが、芸術の秋、食欲の秋(これが一番?)とま
だまだ楽しめそうです。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆鉄粉飛散で製鉄所の所長らが謝罪/和歌山 (9/18)

和歌山市にある日本製鉄和歌山製鉄所で、ことし6月に煙突から鉄粉が大量に
飛んで、周辺の住宅地のベランダや車などに付着していたことがわかり製鉄所
の所長らが18日、謝罪した。

和歌山県庁で開かれた会見には、日本製鉄和歌山製鉄所の所長と和歌山共同火
力の社長が出席した。

それによると、ことしの6月26日ごろに製鉄所内にある火力発電設備の試運
転をしていた際に大量の鉄粉があやまって煙突から北西の方向、およそ2.5
キロ先まで飛んで周辺のベランダや車などに付着したという。

製鉄所には、17日までに「鉄粉が取れない」などといった苦情がおよそ
2000件、寄せられているが、健康被害を訴える人はいないという。

日本製鉄によると、鉄粉をとるための費用は全額、負担するということで、被
害にあった人は専用の相談窓口まで連絡するよう呼びかけている。

日本製鉄和歌山製鉄所の所長は「周辺に住む皆様にご迷惑をおかけして申し訳
ありません。一刻も早く原因を究明して再発防止を徹底していきます」と謝罪
した。

和歌山市の日本製鉄和歌山製鉄所から1キロ以内の場所にある和歌山市古屋の
駐車場には、直径1ミリにも満たない小さな茶色いさびが付着している車が多
数、確認でき、車の持ち主の男性によると、ことしの6月26日に茶色いさび
がついているのを確認したという。さびは水をかけたりこすったりしても取れ
なかった。

車の被害を受けた70歳の男性は「小さな点々が車についていたのを見たとき
は驚きました。自分の車は白色なので茶色いさびは目立ち、とても困っていま
す。早く塗装をしたいですが、順番待ちの状態です。日本製鉄は住民に被害に
ついて十分、周知しておらず、対応に問題があると思います」と話していた。
(NHK NEWS WEB)

◆解説

大気中への粉体の排出物は、広範囲に拡散すること、被害が目視できることが
特徴です。ひとたび発生すると近隣を巻き込む重大な事態となります。

過去には集塵機のバグの異常により粉体が噴出する事例が多数発生しています。

9月18日、同社は、「日本製鉄株式会社和歌山製鉄所構内からの錆びた鉄粉の
飛散について」と題したプレスリリースをしています。以下に抜粋します。

本年6月26日頃 、日本製鉄株式会社和歌山製鉄所(以下、和歌山製鉄所)構内
から錆びた鉄粉(以下、錆鉄粉)が和歌山市古屋を中心とした地域に飛散し、
自動車等へ錆鉄粉が付着する現象が発生いたしました。近隣の皆さまにご迷惑
とご心配をお掛けしておりますことにつき、深くお詫び申し上げます。

1.調査状況について
錆鉄粉は、当時の風向き(南風)から和歌山製鉄所構内より和歌山市古屋を中
心とした地域に飛散したものと考えております。未だ原因確定には至っており
ませんが、事案発生当時、煤煙発生施設の1つである和歌山共同火力株式会社
(以下、和共火)3号発電設備においては、定期検査完了後の試運転を行って
おり、錆鉄粉の発生源となった可能性があるものと考えております。また、和
歌山製鉄所の設備については、現時点では異常操業を確認できておりません。

2.今後の調査ならびに再発防止策について
引き続き、日本製鉄株式会社および和共火の両社が連携して発生原因の追究を
行っております。和共火3号発電設備を停止し、9月下旬に ボイラー 内部点
検を行い 、異常の有無を確認し、必要な対策を実施します。なお、6月の錆鉄
粉飛散時以降、和共火3号発電設備の煙突からの飛散物を常時監視しており、
錆鉄粉が飛散していないことを確認しております。

3.清掃費用について
錆鉄粉の降下により、自動車等への錆鉄粉の付着が発生しております。これら
について清掃費用が生じる場合、次の窓口までご相談頂きますようお願いいた
します。

2100件の苦情と清掃費用の全額補償に対応することは、莫大な労力と費用を要
することになるでしょう。

粉体の排出防止には万全を期す必要があります。

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■労働災害の真相

◆原発敷地内で一酸化炭素中毒か=トンネル作業、9人重軽傷/福井 (9/19)

19日午後3時50分ごろ、福井県高浜町田ノ浦にある関西電力高浜原発敷地
内のトンネルで、工事関係者から「1人の意識がない」と119番があった。
県警小浜署によると、トンネル内で溶接作業をしていた関電協力会社の作業員
10人のうち9人が病院に搬送され、10代男性が重傷、10~60代の8人
が軽傷のもよう。同署は一酸化炭素中毒の可能性があるとみて調べている。

関電や同署によると、作業員は午後1時ごろから午後の作業を再開。午後3時
40分ごろに作業員2人が気分を悪くして倒れ、その後も体調不良を訴える作
業員が相次いだという。

作業員が行っていた工事は、関電が原発敷地内で建設中のテロ対策拠点「特定
重大事故等対処施設」に関連するもので、トンネル内の壁を補強していた。
(時事ドットコム)

【続報】発電機などの排ガスが原因か、高浜原発CO中毒 (9/21)

関西電力高浜原発(高浜町)で19日、作業用トンネル内で工事をしていた作業
員9人が一酸化炭素(CO)中毒になった事故で、関西電力は20日、当時はト
ンネル内に発電機やエンジン付き溶接機などを持ち込んで作業をしていたと明
らかにした。小浜署は排ガスがCO中毒の原因になった可能性もあるとみて調
べている。

救急搬送された9人は同日午後までに全員が退院した。小浜署などは同日、現
場のトンネル内を実況見分した。今後、作業員の立ち会いの下、さらに検分す
る方針。

関電によると、現場はテロ対策などの特定重大事故等対処施設(特重施設)に
関連した作業用トンネル。本坑から枝分かれした幅5メートルほどのトンネル
を、約百メートル進んだ突き当たり近くだった。トンネルを仕切る鉄製の壁や
扉を設けるために溶接作業をしていた。

現場には発電機とエンジン付き溶接機を各2台、フォークリスト1台を持ち込み、
送風や排気のファンも一台ずつ設置していた。当時の稼働状況などは不明で、
関電は今後、換気に問題はなかったかなどを調べる。

一酸化炭素中毒事故を受け、関西電力の原子力事業本部長代理が20日、県庁を
訪れ、清水英男安全環境部長と面会。「大変な心配と迷惑をお掛けした。詳細
に原因を調査し再発防止を進める」と陳謝した。

本部長代理は、退院した作業員から当時の状況を聞くなどして原因調査を進め
る方針を説明。17日には美浜原発(美浜町)でコンクリートブロックが落下し
て足場が崩れ、作業員2人が重軽傷を負う事故も発生しており、清水部長は
「こうしたことが積み重なれば、より大きな事故につながる」と語気を強め、
安全管理の徹底を求めた。

本部長代理は面会後に取材に応じ、美浜、高浜と大飯原発(おおい町)でトン
ネル内での工事をストップさせていることを説明。各原発で2020~22年に設置
期限を迎える特重施設の工程への影響については、「今後の見通しは未定で、
影響は現時点で分からない」と述べた。

また高浜原発の幹部は20日、高浜町を訪れて事故の状況を説明。野瀬豊町長は
取材に「(特重施設の)工期を早めようとして事故につながったのであれば、
安全第一に努めてほしい」と話した。
(中日新聞)

◆解説

原発関連ということで、マスメディアでも報じられた事故です。関西電力の幹
部が福井県庁を訪れ、「大変な心配と迷惑をお掛けした。詳細に原因を調査し
再発防止を進める」と陳謝した、という報道もありました。

今回の事故は大型のトンネルですが、本件に関連する労働安全衛生規則は次の
条文となります;

(内燃機関の使用禁止)
第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函 、タンク又は船倉の内部その他
の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使
用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止す
るため当該場所を換気するときは、この限りでない。

(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)
第二百六十二条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガ
ス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、
溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい
又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければ
ならない。
〈以下略〉

(ガス等の容器の取扱い)
第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器につい
ては、次に定めるところによらなければならない。
一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
イ 通風又は換気の不十分な場所
〈以下略〉

報道記事によれば、”送風や排気のファンも一台ずつ設置していた”とのこと
ですが、初歩的な管理不良といえます。

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