土壌汚染:工場周辺で 排水溝から有害物質-清水/静岡
■■ ESHの解決策
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2015.1.7 No.366
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年も旧に倍してのご支援をよろしくお願いいたします。
今年は、ISO14001、ISO9001の改訂やISO45001(OHSMS)のDIS発行など、ISOにお
いても大きな変化がありますが、システムのみでは不十分です。
昨年、トヨタ自動車の豊田章男も学んでいるという塚越寛会長の伊那食品工業
株式会社に訪問した際に衝撃的な言葉を聞きました。
「うちは性善説という名のコストダウンに取り組んでいます」
食品会社が監視カメラなどで統制を強める折に、何故「性善説」なのか。
「書類を作るのにも時間がかかるし、それを確認する上司も労力を要する。皆
が正社員でチームワークが良ければ性善説でも問題ありません」
マネジメントシステムに関与する身として考えさせられる言葉でした。
企業のあるべき姿とは何か、探求する一年にしたいと考えております。
本年もご愛読のほどよろしくお願いいたします。
2015年1月7日
編集長
環境ワークス株式会社
代表取締役 黒崎 由行
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■環境不祥事の教訓
◆土壌汚染:工場周辺で 排水溝から有害物質-清水/静岡 (12/25)
県生活環境課は24日、清水町長沢の自動車部品製造業「臼井国際産業」の工
場敷地内にある排水溝の亀裂から、特定有害物質のフッ化アンモニウムを含む
処理水が漏れ、周辺で土壌汚染があったと発表した。近隣には井戸水を飲用す
る住民もいるが、健康被害は報告されていないという。
同課によると、処理水の漏れは7月下旬、工場隣接の町道で破裂した水道管の
復旧工事中、工場側が土壌検査をして発覚した。同課は、土壌汚染の原因とな
った排水溝の亀裂から半径250メートル内15カ所の井戸を検査し、1リッ
トル当たり最大0.31ミリグラム(基準値同0.8ミリグラム)のフッ素化合
物を12月中旬に最終確認した。
同課は、処理水の漏れは2003年以降に発生し、水道管を腐食させたとみて
いるが、汚染の規模は特定できないとしている。担当者は「風評被害に配慮し
て適切な情報公開をする規定があり、健康被害を食い止めるために(井戸水
の)飲用指導もしていた」と、これまで公表しなかった理由を説明している。
(毎日新聞)
◆解説
地下配管や排水溝から廃水が流出する事故は珍しくありませんが、それが水道
管を腐食させ破裂する例は珍しいですね。
平成23年に水質汚濁防止法が改正されましたが、既存の有害物質使用特定施設、
有害物質貯蔵指定施設については、構造等に関する基準等の適用猶予が本年5
月31日で終了となります。
猶予期間終了後、本ケースの「排水溝」については、次のA基準またはB基準
が適用されます。
■A基準
【構造基準】
次のいずれにも適合すること
イ 有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。
ロ 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ 排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合
は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
【定期点検】
排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無:1回以上/年
■B基準
【構造基準】
排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排
水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に
配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講
じられていること。
【定期点検】
排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無:1回以上/6月
排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無:1回以上/月
問題は、改正水質汚濁防止法の内容を理解しておらず、構造基準や定期点検が
順守されていないケースが多いことです。
大企業は概ね問題ないと見受けられますが、グループ会社やサプライヤーには
注意が必要です。
注)法令の記述は抜粋ですので、必ず原文をご確認ください。
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■労働災害の真相
◆厚労省:パワハラで課長を懲戒処分、大臣官房付に更迭 (12/16)
厚生労働省は15日、部下の男性にパワーハラスメントをしたとして、エボラ
出血熱の検疫強化の企画などを担当する食品安全部企画情報課長を減給10分
の1(1カ月)の懲戒処分にし、16日付で大臣官房付に更迭すると発表した。
監督責任を問い、部長も文書による厳重注意とした。
同省によると、課長は11月20日、エボラ熱の検疫態勢の打ち合わせの際、
部下の仕事内容が不十分だとして威圧的な発言をし、肩を強くつかんだ。部下
は翌日に首の不調を訴え、医療機関で全治3週間の捻挫と診断された。課長は
省内調査に「激励するつもりで肩をつかんだが力が強すぎたかもしれない」と
話したという。
(毎日新聞)
◆解説
パワハラを抑止する立場の厚労省ですから、より思い処分を課したのかもしれ
ません。
12月にはパワハラに関して次のような記事もありました。
【パワハラなどで市職員懲戒処分…山口・山陽小野田】
山口県山陽小野田市は17日、パワハラやセクハラなどの行為をしたとして、
係長級の男性職員を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は16日付。
市人事課によると、職員は5~8月、職場や酒席で、部下の複数の男性職員を
どう喝したり、暴言を吐いたりしたほか、複数の女性職員の体を触るなどした。
8月に行った全職員へのアンケート調査で発覚した。
(YOMIURI ONLINE)
【パワハラ警官「バカにつける薬はない」部下退職】
鹿児島県警は17日、それぞれ部下にパワーハラスメントを行ったとして、日
置署の巡査部長(51)を懲戒処分の戒告、県警生活安全企画課の警部(5
6)を所属長訓戒とする処分を行った。2人は同日付で依願退職した。
発表によると、巡査部長は2008年4月頃~今年8月頃の約6年4か月の間、
前任地と同署で、計7人の部下に対し、再三、「使い物にならない」「仕事が
できないのに口をきくな」などと暴言を浴びせたり、頭を手で叩いたりした。
警部は日置署次長だった昨年3月~今年3月の間、部下2人に対し、複数回、
「バカにつける薬はない」などと暴言を浴びせた。
被害者の9人のうち2人は、パワハラを一因として退職している。
巡査部長と警部は県警の調査に対して事実関係を認めており、「文句を言われ
なかったからやった」「指導の一環だった」などと説明しているという。
(YOMIURI ONLINE)
厚生労働省によるパワーハラスメントの定義は次のとおりです;
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を
背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環
境を悪化させる行為
この定義における「業務の適正な範囲」については、業種や企業文化によって
も異なり、職場内で共通の理解を持つことが重要です。
★厚生労働省発行のパワーハラスメントの予防・解決のためのチェックリスト
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★環境・安全衛生のリスク察知感性と解決策の提示力を高める
◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介
■今日の言霊
愛の反対は無関心
■新着情報
・「創資源パートナー発掘フォーラム ~優良産廃処理業者との連携から
生まれる3Rのカタチ~」の開催
・「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を
改正する政令」の閣議決定
■環境不祥事の教訓
より詳細な解説と参考事例紹介
■労働災害の真相
より詳細な解説とベストプラクティス紹介
■環境事故・ニュースレポート
全国の事故・事件情報 4件
■不法投棄関連情報
全国の不法投棄関連情報 3件
■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 18件
【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html
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