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NO.318

塩酸タンク2人転落:設備点検の担当課長を略式起訴-千葉

■■ ESHの解決策
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                          2013.1.9 No.318

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶・今日の言霊

明けましておめでとうございます。
本年が無事故・無災害で充実した一年となることを祈念申しあげます。

本年も役立つ情報の提供に努めて参る所存ですので、ご愛読のほどよろしくお
願いいたします。

さて、ご挨拶を兼ねて「今日の言霊」を贈ります。年末年始に多くの本を読み
ましたが、その中から特に印象に残る言葉をシェアしたいと思います。

幸せを届ける

ツイッターやフェイスブックなどソーシャルメディアの発達により世界は透明
になり、既に「社会を欺けない時代」になったと言われています。これまでの
株主主権は後退し、明確な組織のミッションのもと、大切にされた社員一人ひ
とりがその役割を果たす組織が生き残るとされています。

「幸せを届ける」は、米国の靴のネット通販業で急成長したザッポスのミッシ
ョン宣言です。同社は1999年に「最大の靴の品揃え」からスタートし、最終的
にこの宣言に至りました。

ザッポスは電話サポートに一人何時間でも費やすそうです。人生相談やピザ宅
配の案内まで応じるとのこと。マーケティングやコマーシャルはせず、その分
を電話サポートにコスト投入しています。そして顧客も幸せ、自分の価値観が
企業文化と一致しているオペレーターも幸せを感じると言います。

他の事例では、スターバックスのミッションはコーヒーを売るのではなく「人
の心に活力と栄養を与える」ことだそうです。実話として、店舗の前で交通事
故を起こしたドライバーに心を落ち着けてと一杯のコーヒーを手渡すような配
慮も自然にできるのです。

株主ではなく、顧客も社員も取引先も大切にする会社が好業績を上げる時代に
なりつつあることは好ましいことですね。

日本には「三方良し」という古来からの商習慣があり、ある調査によれば創業
200年以上の企業の56%が日本に集中しているのだそうです。震災を経て絆志向
を強めている日本は、今こそ世界の範となるべき立場なのかもしれません。

私事ですが、今年は23歳で企業のESH部門に配属されてから30年目の節目の年
となり、集大成の年としたいと決意しております。

読者様に幸せを届けられるように注力する所存ですので、本年もご指導ご鞭撻
をよろしくお願いいたします。

                          編集長 黒崎 由行

(参考書籍)
BEソーシャル(斎藤徹:日本経済新聞出版社)、ミッション(元スタバCEO岩
田松雄:アスコム)、ザッポス伝説(トニー・シェイ:ダイヤモンド社)

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■環境不祥事の教訓

◆利根川・化学物質検出:県がDOWAに620万円損賠請求/茨城 (12/27)

利根川水系の浄水場で今年5月、水質基準値を超えるホルムアルデヒドが検出
された問題で、県は26日、原因物質を含む廃液処理を委託した金属加工品製
造会社「DOWAハイテック」(埼玉県本庄市)に対し、620万5687円
の損害賠償を請求したと発表した。支払期限を来年1月18日としており、支
払いがない場合は訴訟提起も検討するという。

県企業局によると、請求額の内訳は、水を浄化するための粉末活性炭の購入費
や検査にかかった人件費など。茨城、群馬、埼玉、千葉、東京の5都県などで
同時に請求しており、総額は約3億円に上るという。県内では、取水停止や断
水などの被害はなかった。

◆解説

この事故は、DOWAハイテック(D社)がヘキサメチレンテトラミン(HMT)
を含む廃液を中間処理業者高崎金属工業(T社)に処理委託したものの、処理
が不十分な状態で河川に放流され、浄水場の塩素処理によりHMTがホルムア
ルデヒドに化学変化し検出され取水停止に至ったものでした。

この問題では、D社に対して「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃
法)の委託基準違反が問えるか否かが焦点となりましたが、結果としては事前
にサンプルや分析表を提供しており、委託契約書やマニフェスト伝票も適切で
あったことから違反にはならない結論に至りました。

東京都のホームページによれば、東京都水道局、茨城県企業局、群馬県企業局、
埼玉県企業局、千葉県水道局、北千葉広域水道企業団、松戸市、野田市、柏市、
流山市、我孫子市、八千代市、習志野市が同時に民法第709条の不法行為に基
づく損害賠償請求を起こしたものです。

DOWAホールディングスのホームページによれば、委託基準違反はなかったと結
論付けられていること、埼玉県が原因者と推定している水質汚濁防止法の排水
基準(全窒素)を守っていなかったであろうT社でなくD社に損害賠償を求め
ていることを争点に話し合いを続けてきたが理解を得られなかったとしていま
す。

この事例の教訓は、排出事業者(特に大企業)に対しては厳しい民事も含む責
任が追及されることだと考えます。

個人的には、水質汚濁防止法の排水基準に全窒素等が追加された際にT社を適
切に指導すべきだった管轄する群馬県、多様な化学物質が使用され規制しきれ
ない現況下で高度浄水処理を行っていない水道行政、HMTが10月に水濁法の
指定物質に追加されたように常に後追いの環境行政こそが問題だと考えますが、
社会は企業に厳しいものです。

排出事業者としては業者選定における専門的視点(廃掃法のみならず化学や排
水処理など)が不可欠で、儀式化している現地確認を強化する契機として欲し
いものです。

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■労働災害の真相

◆塩酸タンク2人転落:設備点検の担当課長を略式起訴-千葉/千葉 (12/20)

昨年8月に船橋市の鋼板会社「日鉄住金鋼板」船橋製造所で、下請け作業員の
男性2人が塩酸タンクに転落し死亡した事故で、千葉区検は19日、タンクの
定期検査を怠ったとして、法人としての同社と、設備点検担当の男性課長(4
5)を、労働安全衛生法違反(自主検査懈怠(かいたい))の罪で千葉簡裁に
略式起訴した。

簡裁は同日、同社と課長にそれぞれ罰金20万円の略式命令を出し、課長は即
日納付した。

命令によると、課長は09年8月から事故前日までの2年間、実施が義務づけ
られている自主検査を怠った。

安全面での注意事項などを記載した文書を作業前に下請け業者へ渡さなかった
として、同法違反(文書の不交付)容疑でも立件され、書類送検された同社と
工事発注担当の男性部長(55)については「再発防止措置を講じている」な
どとして不起訴(起訴猶予)となった。

◆解説

2011年に発生したこの悲惨な事故は労働安全衛生法の2つの規定に抵触してい
ました。本メルマガでも何度かお伝えしましたが、復習しておきます。

特定化学物質障害予防規則
(定期自主検査)
第三十一条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以
内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなけれ
ばならない。

労働安全衛生法
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条の二  化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、
又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作
業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の
労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則
(文書の交付等)
第六百六十二条の四  法第三十一条の二 の注文者は、次の事項を記載した文
書を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
一  法第三十一条の二 に規定する物の危険性及び有害性
二  当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三  当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四  当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

塩酸の屋外タンクが特定化学設備に該当すること及び文書の請負人への交付は、
多くの方々が認識していなかった法令要求で、教訓の多い労働災害でした。

仕組み(マネジメントシステム)として遺漏を防ぐことが重要です。

★業者管理手順の事例を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■新着情報

・特定化学物質健康診断結果報告書様式の改訂

・平成24年中の交通事故死者数について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 7件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 17件

★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

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