大同特殊鋼:有害スラグ、強制捜査へ 不正処理委託の疑い
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2015.8.5 No.380
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶
東京では連続猛暑日の記録を更新するなど、全国で厳しい暑さが続いています。
それに伴い、1週間に熱中症で救急搬送された人が全国で1万1672人に上
り、過去最多となっています。
この暑さはしばらく続くようです。来週には夏休みを迎える方も多いと思いま
すが、しっかりと暑さ対策をして楽しくお過ごしください。
お盆休みが入るため、次号は8月21日(金)の発行となります。予めご了承
ください。(門)
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■環境不祥事の教訓
◆大同特殊鋼:有害スラグ、強制捜査へ 不正処理委託の疑い (7/27)
大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の群馬県渋川市の工場から出た
鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、群馬県警が近
く廃棄物処理法違反容疑で強制捜査に乗り出す方針を固めたことが捜査関係者
への取材で分かった。同社を巡っては、高額な処分費を避けるため、事実上の
引き取り料を支払ってスラグを建築資材として販売する「逆有償取引」も判明
しており、県警は実態解明を進めるとみられる。
群馬県などによると、大同は2009~12年ごろ、渋川市の建設会社にスラ
グを販売する際、受取額以上の金額を「販売管理費」名目で支払っていた。環
境基準を超えるフッ素を含んだ状態で出荷しており、さらに逆有償取引をして
いることから、事実上の廃棄物処理に当たり、同法の規制対象となる。
スラグは鉄精製時に出る副産物で、さまざまな化学物質が残存することがある。
大同は、建設会社が処理資格を持っていないと知りながら処理委託していた疑
いがあり、県が近く同法違反容疑で刑事告訴、県警が家宅捜索に着手する見通
し。
逆有償取引は、買い取る側が購入分だけ逆に収入が増えるため適正使途がない
のに取引を続ける可能性があり、産廃が野積みされる温床と指摘される。スラ
グを産廃として処分すると費用がかさむため、県警は大同側が有害性を認識し
ながら取引を続けた可能性が高いとみて調べる。
この問題を巡っては同県の八ッ場ダム建設地から立ち退いた住民の移転代替地
や、国道17号バイパスに大同の有害スラグが混じった建設資材が使われてい
たことが、毎日新聞の調べで判明。毒性の強い六価クロムも検出されている。
(毎日新聞)
◆解説
2014年1月に発覚したこの問題は、強制捜査に至る事態となりました。
逆有償の問題だけでなく、群馬県渋川市の調査によれば、スラグが路盤材とし
て使用された箇所からは、基準を超えるフッ素や基準の20倍を超える六価クロ
ムが検出されているとのことです。
スラグに関しては、昨年10月、名古屋市上下水道局が発注した水道管の取り換
え工事で特定の数社が請け負った約220カ所で道路が盛り上がるなどのトラ
ブルが生じていたことが判明。埋め戻し材にスラグが使われ、水を吸って膨ら
んだためとみられる事態も発生しています。
かつて、「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」(通称:「環ウソ」武田邦
彦教授)や、リサイクルをコストのみで捉えるのは誤りとした「環ウソのウ
ソ」などが話題となりましたが、有害物質が溶出する状況では議論の余地もあ
りません。
リサイクル=低環境負荷、ではないことを認識し、企業のリスクも視野に入れ
た廃棄物・リサイクル処理を選択すべきだと考えます。
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■労働災害の真相
◆1.3トンの鉄骨が直撃 下敷きの男性作業員が死亡/埼玉 (7/20)
20日午前11時35分ごろ、皆野町金沢の鉱業所で、同社の関連会社社員
(32)が落下した鉄骨の下敷きとなり、死亡が確認された。
秩父署によると、男性は同僚3人と解体したベルトコンベヤーの鉄骨をクレー
ン車で移動中だった。何らかの理由でスリング(ナイロン製ベルト)が切れ、
重さ1.3トンの鉄骨が下にいた男性を直撃した。同署は事故原因を詳しく調
べている。
(埼玉新聞)
◆解説
スリングが切れたことが原因だとすると、ナイロンスリングは、最大積載荷重
は2トンのものもありますので、荷重ではなく鋭利な荷が原因かもしれません。
ナイロンスリングメーカーのHPには、次のような注意事項が記載されていま
す。
角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りの
ある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
また、「クレーン等安全規則」では、次のような要求もあります。
(作業開始前の点検)
第二百二十条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用
具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、
シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。
)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワ
イヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。
また、スリングに対しては次の条文もあります。
(立入禁止)
第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号
のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入ら
せてはならない。
三 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルトを用いて一箇
所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
荷の下に入らないことは基本中の基本です。
適切な玉掛けと操作でクレーン事故を防止しましょう。
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