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NO.384

姫路の工場爆発:当時の課長を起訴 労働安全法違反罪で地検 同副所長は不起訴/兵庫

■■ ESHの解決策
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                          2015.10.7 No.384

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶

秋晴れの爽やかな日が続いています。お出掛けには絶好の季節となりましたね。

秋といえば、運動会。最近では春に催されることも多いようですが、澄み渡っ
た青空と子供達の歓声は、日本らしい風物詩といえるのではないでしょうか?

この運動会、最近では海外に輸出されているということをご存知ですか?

海外でも「スポーツデー」などといった名前で似たようなイベントは行われて
いますが、個人競技が主体で、家族が応援に行くこともないそうです。

綱引きや玉入れなど、力を合わせて何かを成し遂げるのが日本人らしいとして、
注目されています。

少なくなりましたが、今でも運動会を実施している企業があります。参加した
外国人従業員は「とても楽しい。普段話すことのない同僚とコミュニケーショ
ンが取れて、本当に有意義な時間だった」と話していました。

学校だけでなく、世代を超えた交流の場として運動会をつなげていけたらいい
ですね。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆鉄鋼スラグ 有害物質問題 (9/30)

大同特殊鋼の有害スラグ問題について、毎日新聞が「記者の目:鉄鋼スラグ 
有害物質問題=杉本修作(特別報道グループ)」として特集を組みましたので
ご紹介します。

【以下抜粋】

大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場から排出された鉄鋼スラグに有害
物質が含まれていた問題で、群馬県警は11日、強制捜査に乗り出した。有害
スラグを再生資源と偽って出荷する「リサイクル偽装」に捜査のメスが入るの
は過去に例がない。

この問題は一昨年6月、渋川市の遊園地の駐車場で環境基準を超える有害物質
が検出されたのが始まりだった。群馬県は昨年1月、大同やスラグ販売先の建
設会社に立ち入り検査し、その結果を今月公表。大同はスラグに有害なフッ素
が含有されていることを知りつつ販売額以上の費用を販売管理費などの名目で
支払う「逆有償取引」で出荷していたことなどから、県は大同のスラグを廃棄
物と認定し、廃棄物処理法違反容疑で大同や建設会社を刑事告発した。

取材で入手した大同の内部文書の中に、2011年11月にスラグの利用拡大
に向けて大同と建設会社が開いた会議の資料がある。出荷状況などに加え「国
土交通省へもアプローチ検討」「県議も使う」などと記され、行政や議員の取
り込みを画策していたことがうかがえる。建設会社はその後、国が推進する八
ッ場ダム(群馬県長野原町)の住民移転代替地の関連工事3件を計約4億円で
受注し、そこにスラグを運び込んでいた。

私は昨年5月、この移転代替地工事にスラグが無許可で使われていることを確
認した。国交省のダム事務所に写真を送って調査を求めたものの、調査は不要
と判断された。

国交省は昨年7月、建設会社を「優良受注者」として表彰。私たちが昨年8月
5日朝刊で「八ッ場ダム代替地整備に有害資材」と報じたことを受けて、国交
省はようやく重い腰を上げて調査を始め、有害スラグの無許可使用などを認め
た。

有害スラグの利用はその後も次々明らかになり、国交省と県土整備部は昨年1
1月、対策会議を発足させて調査範囲を拡大せざるを得なかった。県内93カ
所で環境基準を超えるスラグが見つかり、54カ所で周辺土壌に汚染が広がっ
ていることが判明、昨年末には県庁内で刑事告発の方針も固まった。

現在の調査対象は国と県、県内2市の発注工事のみだが、他の市町村や近隣県
を含めて徹底した調査を求めたい。

これまでも「リサイクル偽装」が確認される度、行政の対応は問題になった。
有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」が不法投棄された事件では、
問題のフェロシルトを三重県がリサイクル推奨品に認定していたとして批判さ
れた。ごみ減量のため国はリサイクル製品の利用を後押しし、自治体が率先し
て使うことを全て悪いとは言えないが、問われるのは偽装を生まない監視と起
きた場合の行動だ。今回のスラグ問題は氷山の一角かもしれない。行政は「事
なかれ主義」でなく、環境を守る気概を示してほしい。
(毎日新聞)

◆解説

同社の「CSR報告書2014」において、代表取締役社長の挨拶は次のとおり記
されています;

2013年度には当社渋川工場から出荷した鉄鋼スラグ製品から基準値を超える重
金属類を含んでいたことが判明し、群馬県の立ち入り検査および官公庁などか
ら工事案件の調査を受けました。

この件につきまして、地域住民の皆様や関係各方面の方々に多大なるご迷惑を
おかけしておりますことに衷心よりお詫び申し上げます。今回の経験を大きな
反省材料とし、再発防止はもちろんのこと、地域社会の信頼回復に向けた取り
組みを徹底してまいります。

同社も行政も事の重大性を理解していないのでは、と疑問を感じてしまいます。

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■労働災害の真相

◆姫路の工場爆発:当時の課長を起訴 労働安全法違反罪で地検 同副所長は
不起訴/兵庫 (9/25)

姫路市の日本触媒姫路製造所で2012年9月、タンクが爆発し消防隊員1人
が死亡、作業員36人が重軽傷を負った事故で、神戸地検は24日、法人とし
ての日本触媒と、当時の化成品製造部製造第2課長(59)を労働安全衛生法
違反罪で起訴した。地検は認否を明らかにしていない。

この事故で、県警は今回起訴された元課長を含む当時の幹部ら5人を業務上過
失致死傷容疑で書類送検している。地検は同容疑について捜査を継続する。

起訴状によると、元課長は事故発生までの5日間、爆発したタンクに関し、火
災・爆発の防止に必要な攪拌(かくはん)装置の操作に関する規定を設けず、
危険防止に必要な措置を講じていなかった、としている。

同社IR広報部は「詳細は把握しておりませんが、起訴された事実を厳粛に受
け止め、二度とこのような事故を起こさぬよう、現在実施している再発防止策
を徹底してまいります」とのコメントを出した。

また、地検は同法違反容疑で書類送検されていた当時の同製造所副所長兼化成
品製造部長(56)について、不起訴処分(起訴猶予)とした。理由は明らか
にしていない。
(毎日新聞)

◆解説

同社が設置した事故調査委員会の調査によれば、主な直接的事故原因は次のと
おりとされていました;

(1)タンク内の液量が増えたのに液を循環させなかったため、冷却不足となり
アクリル酸が高温で長時間滞留した

(2)タンクに温度計を設置しておらず、異常な温度上昇を把握できなかった

こうした不備からタンク内でアクリル酸の化学反応が起き、温度がさらに上
昇。圧力も上がり、タンクに亀裂が入って爆発した。

同社の事故報告書(2013年3月)によれば、冷却のための液の循環については、
「25m3以上の液量で数日間保持する場合は、タンク天板リサイクルを行う」こ
とが、運転引継システムによる通知までに止まり、運転マニュアル等には反映
されていなかった、とされています。

今回、違反を問われた労働安全衛生規則は次の条項だと考えられます。

(作業規程)
第二百七十四条  事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行
うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止する
ため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
一  バルブ、コック等の操作
二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三  計測装置及び制御装置の監視及び調整
四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五  ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏え
いの有無の点検
六  試料の採取
七  特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場
合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八  異常な事態が発生した場合における応急の措置
九  前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置

今般、労働安全衛生法違反罪で起訴されたのは、製造第2課長(59)ですが、
規程を定める責任は製造第2課長にあったとはいえ、課長職には厳しい起訴だ
と思います。

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  人のためになることをしなさい

■新着情報

・トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lへ

・粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行

・カゴ車使用時の労働災害防止マニュアル作成

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 3件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 16件

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