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NO.332

排ガス数値を10年超誤測定 京都・宇治市の折居清掃工場

■■ ESHの解決策
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                          2013.8.7 No.332

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

局地的豪雨により各地で大規模な土砂災害や浸水などが相次ぎました。被災地
では復旧作業に追われているようですが、天気が回復し猛暑日が続く見込みで
すので、くれぐれも怪我や熱中症には気をつけていただきたいものです。

来週から夏休みという方も多いと思いますが、皆様はどのようにお過ごしの予
定ですか?大自然の中でキャンプを楽しまれるアウトドア派の方もいらっしゃ
るのではないでしょうか?

私の友人に筋金入りのアウトドア大好き家族がいるのですが、先日キャンプに
行きテントを張ったところ、そこが蟻の巣の真上だったようで、数時間後には
テントの中は卵を抱えた数百匹もの蟻で黒山ができてしまい、無下に殺すわけ
にもいかず、テントを別の場所に張り替える騒ぎとなってしまったそうです。
次からテントを張る際には蟻の巣チェックもしなければと苦笑いしていました。

皆様も楽しい夏休みをお過ごしくださいね。(門)

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★★★ 特に重要なお知らせ ★★★

以前に本メルマガにてもお知らせしました労働安全衛生規則107条に関する行
政通達について、重要な変更がありましたのでお知らせします。

厚生労働省「基発0412第13号:H25.4.12)」において労働安全衛生規則第107
条第2項の解釈が次のとおり示されました。

当該機械の起動装置に表示板を取り付ける措置を講じる場合には、同時に当該
機械の起動装置に錠を掛けなければ、本項の要件を満たすことにはならないこ
と。

しかし、これは厚労省の解釈の誤りであったとのことで、何の注釈や説明もな
しにウェブサイト上の通達やリーフレットを差し替えました。
(関係団体には訂正通知を出しました)

前代未聞の不適切な対応です。

訂正後の内容は次のとおりです。

第2項の「当該機械の起動装置に表示板を取り付ける」措置を講じる場合には、
表示板の脱落や見落としのおそれがあることから、施錠装置を併用することが
望ましいこと。

厚労省に電話確認したところ、解釈の誤りで大変に申し訳ない、

Lock-out(錠をかけ) and Tag-out(表示札を取り付ける) は誤った解釈で、
Lock-out or Tag-out が正しい解釈

だと明確に回答されました。

ただし、両者とも実施することが望ましいことには変わりないとのことです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/130606.html

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★【重要】配信スタンド変更手続きのお願い★

読者の皆様、いつもメルマガのご愛読ありがとうございます。

当メルマガはこれまで「まぐまぐ」「メルマ」などの無料配信スタンドを利用
し、配信しておりました。しかし、無作為に広告が入ってしまうなど読者の皆
様にはご迷惑をお掛けしておりました。

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します。

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■環境不祥事の教訓

◆排ガス数値を10年超誤測定 京都・宇治市の折居清掃工場 (7/30)

宇治市の折居清掃工場が、排ガスに含まれる塩化水素濃度を実際の2倍に記録
し続けていたことが29日、わかった。5月に発覚した同工場の排ガスデータ
改竄(かいざん)問題への対応で、運営者の城南衛生管理組合が見つけた。

排ガス測定装置は測定器や運転日報などを作成する分散型制御システム(DC
S)などで構成されている。平成14年12月に装置を更新した際、測定上限
を50ppmにして測定精度を高めたが、DCSの設定は100ppmのまま
変えなかったため、10年以上も測定値の倍の数値が日報に記され続けた。

同組合は29日の会見で「基本的なミス。重大な問題で深くおわび申し上げ
る」と謝罪した。
(msn産経ニュース)

◆解説

5月に発覚した改ざん問題とは次のとおりです。

京都府南部の宇治市など3市3町の環境廃棄物行政を担当する城南衛生管理組
合(八幡市)は17日、折居清掃工場(宇治市)で、基準値を超える排ガスが
発生したものの、工場長の指示でデータを「0」に改ざんしていたことを明ら
かにした。

同組合によると、工場の排ガス処理設備の配管が腐食し、約3センチの亀裂が
できたため、5月2日から3日にかけ、緊急補修をした。補修中、排ガス処理
設備を通さずに運転したため、2日深夜から3日未明に、塩化水素と二酸化硫
黄の濃度が、組合の管理基準値(1時間平均19ppm)を超える35~10
0ppmを記録した。

基準を超える排ガスのデータが記録された工場内の運転日報を、工場長は職員
に命じて、3日に6カ所、7日には6カ所の計12カ所を「0」に改ざんした。
7日午後になって正しいデータに戻した。

工場の排ガス濃度計は100ppmまでしか測定できない。それ以上が排出さ
れていた可能性があるが実際の数値が分からず、同組合は「人体への影響は不
明」と話している。

工場長は大気汚染防止法において、ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則
が平成23年に設けられていることを知らなかったのでしょうか。

【大気汚染防止法】

第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処
する。
三  第十六条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を
保存しなかつた者

(ばい煙量等の測定)
第十六条  ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発
生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保
存しなければならない。

今回の測定値は、この法令の適用を受ける測定であったか否かは不明ですが、
データ改ざんの重大性は認識しておくべきだったと思います。

また、それ以上に、工事の際に排ガス処理設備をバイパスさせて運転すること
がどのように承認されたのか、その経緯が気になります。

バイパスが安易に決定されたとしたら、それこそが重大な問題だと考えます。

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■労働災害の真相

◆重さ90キロ紙束崩れる 下敷きの男性死亡/大阪 (7/27)

27日午前11時55分ごろ、堺市中区大野芝町の古紙回収販売業で、「紙束
が落ちて人が下敷きになった」と119番があった。屋内作業場に積み上げら
れていた重さ約90キロの紙束が複数落下。近くにいた運送会社員(43)が
直撃を受けたとみられ、胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。

大阪府警西堺署は荷崩れの原因を詳しく調べるとともに、管理や落下防止措置
に問題がなかったか、業務上過失致死容疑を視野に捜査している。

同署によると、紙束は古紙を圧縮してポリ袋に入れたもので高さ50センチ、
幅1メートル、奥行き50センチ。束を重ねて5メートル前後の高さまで積ん
であった。

男性は積み荷を受け取りに来ていたという。
(msn産経ニュース)

◆解説

はい作業中の事故となります。

「はい」とは、袋物、箱物、木材等を倉庫や土場に積み重ねられた荷の集団を
いいます。(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)

「はい作業」とは、荷を人力またはフォークリフトなどの荷役機械で一定の方
法で積み上げたり(はい付け)、積み上げられた荷を移動するために、荷をく
ずしたり(はいくずし)する作業をいいます。

高さが2m以上のはい作業については、はい作業主任者が必要となります。

(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条  事業者は、令第六条第十二号 の作業については、はい作業
主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければな
らない。

令第六条
十二  高さが二メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業(荷役機
械の運転者のみによつて行われるものを除く。)

(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条  事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなけれ
ばならない。
一  作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三  当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その
者に必要な事項を指示すること。
四  はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認
した後に当該作業の着手を指示すること。
五  第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監
視すること。

ここで注意すべきは、第四百二十九条第一項のとおり、はい作業主任者は、作
業を”直接”指揮しなければならないことです。

もし、この現場にはい作業主任者が存在しなかったとすれば重大な労働安全衛
生法違反となります。

昨年5月に発生した類似の災害でも、作業主任者が作業を”直接”指揮してい
なかったことにより書類送検されており、名ばかり作業主任者とならぬよう注
意が必要です。

★本件に関連する法令について「ESHエキスパート」で解説しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  従業員は経営資源ではない、パートナーである。

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 7件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 23件

■海外事故情報

 海外の環境・労働災害事故情報 3件

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