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NO.274

水質汚濁防止法違反:基準値超す汚水、弁当業者が流す 容疑の元社長逮捕/千葉

■■ ESHの解決策
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                          2011.3.2 No.274

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

先日のニュージーランド地震で大きな被害が出ています。依然として日本人の
行方不明者も多く、安否が心配されます。一刻も早い安否確認と救出が進むこ
とを願うばかりです。

さて、ここ最近は春を思わせるポカポカ陽気の日が続いています。今年の冬は
寒さが厳しかったので、ホッと一息といった感じでしょうか。でも暖かさとと
もにやってくるのが花粉の季節です。今年は例年の2倍以上の飛散量ともいわ
れており、ドラッグストアなどでは予防グッズが所狭しと並べられています。

今年は特に鼻の進入口に塗る花粉を吸着・反発するジェルが人気を伸ばしてい
るそうですよ。早くも品薄状態とのことなので、私も急いで購入しようと考え
ています。皆さまも上手に予防グッズをご活用ください。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆水質汚濁防止法違反:基準値超す汚水、弁当業者が流す 容疑の元社長逮捕
/千葉 (2/23)

基準値を超える汚水を工場から道路側溝に流したとして、県警環境犯罪課は2
2日、九十九里町の仕出し弁当製造業の元社長で実質的経営者(69)を水質
汚濁防止法違反容疑で逮捕した。

容疑は、昨年12月14日~1月25日に4回にわたり、弁当製造や弁当箱洗
浄で出た汚水を、真亀川につながる側溝に流したとしている。

同課によると、「排水処理施設が調子が悪いことは知っていたが、費用がかか
るので修理しなかった。1日120立方メートルぐらい流した」と容疑を認め
ているという。排水中の生物化学的酸素要求量(BOD)や浮遊物質量(S
S)は最大で基準値の約5倍に達していた。人体に影響を与える有毒物質は検
出されていない。05年3月ごろから県が行政指導を続けていたが、改善がみ
られなかったという。

同社は県内と茨城県の一部に計4店を展開、1日約8千食の弁当を作り、ホテ
ルや企業などに仕出し弁当を提供していた。

◆解説

同社のHPによれば従業員220名、年商約14億円ということで、零細企業
ではないようです。

また、環境への取り組みのページでは、水処理:「当社調理工場で排出される
廃水は、汚水浄化プラント(活性汚泥法)にて3日間かけてきれいにして処理
しております」と記されており、HPを鵜呑みにしてはならないことがわかり
ます。

多くの大企業では購買管理に力を入れており、新規取引先に対しては与信はも
ちろん、品質管理/品質保証についても現地監査を含めて厳しく判断していま
すが、環境安全面についてはまだまだ十分とは言えないケースが散見されます。

ISO14001の認証を取得していればOKとしている企業も多いのですが、残念な
がらそれだけで十分とは言えないのが実情です。

弁当業者であれば支障はないのですが、特に企業にとって重要な調達先につい
ては環境安全面においても厳重な管理が期待されます。

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■労働災害の真相

◆過労自殺:遺族が勤務先と国提訴 「労基署が適切指導せず」 (2/23)

東証1部上場のプラントメンテナンス会社「新興プランテック」(横浜市)に
勤務していた男性(当時24歳)の過労自殺を巡り、遺族が22日、同社と国
に総額約1億3000万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。「会社と労働
組合の労働協定が極度の長時間労働の要因となった」としたうえで、「協定を
受理した国が適切な指導監督を行わなかった」と主張している。

原告側代理人によると、民間の過労死を巡って国の監督責任を問う訴訟は初め
て。

訴えによると、男性は07年4月に入社。千葉事業所に配属されて現場監督な
どをしていた。人手不足や工期遅れなどから長時間労働を強いられ、08年1
~8月の時間外労働は月平均約123時間で、7月には200時間を超えた。
男性は精神障害を発症し、同年11月に自殺。昨年9月に労災認定された。

会社と労組は、月150時間(納期が切迫している時は月200時間)までの
時間外労働を認める協定を結んでいた。遺族側は「労働関係法令に違反してい
る」と会社の責任を問うとともに、協定を受理した千葉労働基準監督署につい
ても「会社や組合に是正を求めることなく受理し、適切な指導監督を行わなか
った」と主張している。

千葉労基署は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。新興プ
ランテック総務部は「訴状が届き次第、内容を検討して対応したい」とコメン
トした。

◆解説

民間企業の労働者の過労死や過労自殺を巡って、労働基準監督署(国)の監督
責任を問う訴訟は初めてということです。

36協定における延長時間には、限度時間(1ヵ月45時間、1年360時間
など)が設けられておりますが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わ
なければならない”特別の事情”が予想される場合には、「特別条項付き協
定」を結べば、限度時間を超えて労働時間を延長時間とすることができます。

しかし、月200時間の時間外労働というのには無理があります。

本当に”特別な事情”があったのか、事業所が長時間労働を放置して労働時間
管理を怠っていなかったのかが争点になると考えられます。

今回は労働基準監督署の監督責任が問われる訴訟で、特別条項付36協定のあり
方や今後の労働行政にも影響を与える可能性もあり、注視する必要がありそう
です。

★このケースに関する関連法令をを「ESHエキスパート」でご紹介していま
す!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  現実は未来への踏み台に過ぎない

■新着情報

・第14回環境コミュニケーション大賞の受賞作決定について

・平成21年度PRTRデータ(化学物質の排出量・移動量)の集計結果等

・「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」の策定

・平成23年4月施行の特定化学物質障害予防規則等の改正

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報5件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報11件

★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞

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