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NO.273

敷地内に産廃不法投棄/東京製鉄高松工場

■■ ESHの解決策
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                          2011.2.16 No.273

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶

週末は全国的に大雪や暴風など荒れ模様の天気となりました。交通機関が大き
く乱れ、3連休に合わせて開催予定だったイベントの取りやめも相次いだそう
です。

いつもなら通勤の心配などをしなければならないところですが、休日の積雪と
いうこともあり、我が家も娘と雪だるま作りや雪合戦など大いに銀世界を満喫
しました。

一方、新燃岳の噴火で降灰被害が続く地域では、まとまった雨による土石流の
発生が警戒されていました。避難準備情報は解除されたようですが、依然とし
て活発な火山活動が続いており、住民の皆様の疲労やストレスも限界に達して
いることと思います。

一刻も早い終息を願わずにはいられません。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆敷地内に産廃不法投棄/東京製鉄高松工場 (2/8)

東京製鉄高松工場(香川県高松市朝日町5丁目)が、1990年ごろ、製鉄過
程で出る鉄粉やほこりを粒状に固めた「ダストペレット」を敷地内に埋めてい
たことが7日、分かった。市は産業廃棄物の不法投棄に当たると判断し、適正
処理を命じる行政指導を1月に行った。同社は来月中をめどに掘り起こしを完
了させる予定で、ペレットに再加工して処理業者に引き渡す。

会見した市環境指導課と同社によると、昨年10月の匿名通報を受けて同社で
調査したところ、1990年ごろ、敷地南西部の一画(約16メートル四方、
深さ約2.5メートル)に約2カ月分のペレットを埋め立てたことが判明した。
埋設量は最大約946トンと想定され、適正に処理した場合は約1300万円
が必要だったという。

また、ペレットは有害物質の鉛やカドミウムを含んでいることから、同社が敷
地周囲で地下水の水質検査を実施したところ、環境基本法の基準値を超すフッ
素とホウ素を検出した。

検出したフッ素は最大で基準の7.3倍、ホウ素は1.4倍で、不法投棄との関
連は不明。これらを含む水を長期間摂取した場合、健康に影響が出る可能性が
あるという。市は今後、半径250メートルの範囲内で井戸水の水質を調べ、
対象エリアの住民には井戸水を飲まないよう呼び掛ける。
(四国新聞社)

◆解説

20年前の行為が匿名の通報により明らかになるという点で多くの担当者は肝を
冷やしたかもしれません。

昭和40年代からの公害問題も落ち着き、ISO14001が誕生したのが1996年で、環
境問題には関心が薄かった時代の出来事だといえます。

同社のHPによれば、同工場では2001年にISO14001の認証を取得し、(社)日
本鉄鋼連盟が2007年に制定した「産業廃棄物処理業者に処理を委託する鉄鋼ス
ラグの管理指針」を受け適切に管理していたとのことですが、20年前のこと
については無頓着であったことは仕方ないかもしれません。

この事件を教訓として、各社は団塊の世代の方々が退職する前に過去の負の遺
産を総ざらいし、正確な状況の把握に努めることが期待されます。

上場企業にとっては、2010年4月1日以降に開始する事業年度から適用される
「資産除去債務」との関連もあり、環境担当者だけでは解決できない問題とも
いえそうです。

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■労働災害の真相

◆労災:「職場のいじめでうつ発症」北海道・苫小牧労基署が認定 (2/1)

北海道苫小牧市の市社会福祉協議会の男性主幹(56)が「職場のいじめでう
つ病を発症した」として、苫小牧労働基準監督署は31日までに、同主幹の労
災申請を認めた。

代理人弁護士によると、主幹は09年5月、関連団体のイベント支援をめぐっ
て団体側とトラブルになったのを理由に戒告処分を受け、福祉関係の課長職か
ら防災計画の立案などを担当する総務主幹に異動させられた。同11月には仕
事の成果が上がらなかったなどとして上司から何度も叱責されるなどして停職
1カ月の処分となり、同月にうつ病と診断され、3カ月の病欠。10年3月か
ら休職して通院、治療を続けているという。

同社協の常務理事は「通常の人事管理だった。労災認定は疑問で納得できな
い」と話している。

◆解説

近年、上司によるいやがらせ「パワーハラスメント」(パワハラ)が話題とな
っています。

できもしない目標を掲げさせ、またはノルマを与えて達成しなかった場合、徹
底的に部下を精神的に追い詰めることが典型的なパワハラですが、このケース
もまさにそうですね。

終身雇用制度が崩れ、雇用が奪われるのではないかという焦燥感が事態を深刻
化させているといえます。

中央労働災害防止協会が2005年に東証1部上場企業を対象に実施した調査では、
パワハラまたはこれに類似した問題は、約4割の企業で「発生している」又は
「発生したことがある」で、パワハラの発生が「ある」、「あった」企業の8
割以上で、パワハラを受けた社員のうちある程度の者にメンタル面で何らかの
問題が生じているとのことです。

【中災防が調査を実施した際のパワハラの定義】
職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言
動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪
化させたり、あるいは雇用不安を与えること

労災認定の出ると、「働くのにふさわしくない職場環境だった」ということに
なり、CSR企業の社会的責任を問われることが企業リスクとなります。

急増するパワハラの防止策として、管理職への周知・啓発や、社内に苦情・相
談窓口を設置する企業も増えており、メンタルヘルスの一環としてOHSMS
のテーマとしても考慮することが期待されます。

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  幸運に対して失礼にならないように

■新着情報

・労働安全衛生法施行令等/規則等の一部を改正する省令の施行について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報6件

■不法投棄関連情報

 全国の事故・事件情報2件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報19件

★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞

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