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NO.364

浜松市ずさんな産廃処理 細江署、市と2職員書類送検/静岡

■■ ESHの解決策
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                          2014.12.3 No.364

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

いよいよ12月に入り、今年も残りわずかとなりました。公私共に何かと慌しい
時期ですが、気を引き締めて年末を乗り切りましょう。

さて、忘年会シーズンに突入しましたね。かくいう私も2週連続で忘年会です。
ついつい飲み過ぎて翌日後悔したことがある方も多いのではないでしょうか?

巷では様々な二日酔い予防対策があふれていますが、全く医学的根拠のないも
のもあるようです。

 ・牛乳を飲むと胃に膜ができて酔わない → △(タンパク質が肝機能UP)
 ・締めのラーメンは予防になる → ×(カレーやおしるこがオススメ)
 ・頭痛予防に市販薬を飲んでおく → ×(副作用の危険あり)
 ・熱いシャワーを浴びる → ×(ぬるいシャワーかぬるま湯の半身浴)
 ・深呼吸する → ○(呼気でアルコール排出、カラオケもオススメ)
 ・生卵をのむ → ○(有害物質を分解)

医師によると一番の対策は「肝臓の代謝能力を超える量のアルコールを飲まな
いこと」ですが、それができれば二日酔いにはならないわけで・・・(門)

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■環境不祥事の教訓

◆浜松市ずさんな産廃処理 細江署、市と2職員書類送検/静岡(11/26)

排出した産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した際に、産業廃棄物管理票(通
称・マニフェスト)を交付しなかったとして、細江署と県警生活経済課は26
日、廃棄物処理法違反の疑いで浜松市と職員2人を静岡地検浜松支部に書類送
致した。産業廃棄物の適正処理を周知、監督する立場にある市が、ずさんな処
理を行っていたことが浮き彫りになった。

書類送致された職員は、市都市整備部公園管理事務所長(63)=磐田市=と、
同事務所の公園整備グループ長(54)=浜松市=(肩書はいずれも当時)の
2人。

送致容疑は2012年3月24日から26日までの間、同市中区の四ツ池公園
内で、市が排出した産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した際に、市を排出事
業者とした産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなかった疑い。

細江署などは組織としての責任を問うため、従業者が業務に関して違反行為を
した際に法人にも刑を科す規定を適用して、市も書類送検の対象にした。

捜査関係者によると、引き渡された産業廃棄物は市内の公園や街路樹の維持管
理業務で出たコンクリート殻や古タイヤ、自転車など。市が委託した別の組織
によって回収され、少なくとも2011年から四ツ池公園内の一角に置かれ、
放置された状態だった。

市が処理に動いたのは、12年1~2月に近隣住民から、臭いなどの苦情が複
数回にわたって寄せられたためとみられる。公園管理事務所長(当時)が指示
したという。

同署によると、公園管理事務所長(当時)は、これまでの任意の調べに対し容
疑を認め「処理手続きについて詳しく知らなかったので違法な手続きをしてし
まった」と話している。グループ長(同)は「廃棄物は業者が処分すると思っ
ていた」と違法性の認識はなかったと説明しているという。

◇管理票交付 収集業者“肩代わり”

マニフェストは、産業廃棄物が適切に処理されているか排出事業者が把握する
ための書類。排出事業者は種類や数量を記入し、廃棄物と共に収集運搬業者に
交付することが義務付けられている。

捜査関係者によると、収集運搬業者は産業廃棄物の引き渡しを受けた前後、浜
松市から委託を受けて廃棄物が置かれていた四ツ池公園の一角の地面をコンク
リートにするため工事を実施。市から引き渡しを受けた廃棄物をこの工事の過
程で排出したものとして、自らを排出事業者とした電子マニフェストを交付し、
工事で出た廃棄物と共に処理していたという。

◇今後は法令を順守

鈴木康友浜松市長の話 市民に多大なるご迷惑をおかけしたことをおわびする。
今後、法令を順守し、二度とこのようなことがないようにします。
(静岡新聞)

◆解説

浜松市のような大きな都市で起きるとは信じ難い事件です。マニフェスト伝票
を交付しないで送検されるケースも稀ですね。

公園管理事務所の職員が廃掃法を知らなかったとのことですが、「知らなかっ
た」で済まされる時代ではありません。

多くの組織が廃棄物管理に熱心で、環境担当者は廃掃法対応には自信を持って
いますが、実は全ての社員が理解している訳ではない事例は、このメルマガで
も何回かお伝えしています。

繰り返し教育訓練を実施することと、システムとして防ぐ手立てを考える必要
があります。

それにしても、市長のコメント、「法令を順守し、二度とこのようなことがな
いようにします」は、今後ガバナンスの強化が図られるのか心配なコメントで
す。

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■労働災害の真相

◆労働安全衛生法違反:社員死亡事故で材木店書類送検-弘前労基署/青森 (1
1/20)

弘前労働基準監督署は19日、弘前市、建築資材卸売業の材木店と、同社の社
長(57)を、危険防止の計画を定めずに作業して死亡事故を起こしたとして、
労働安全衛生法違反容疑で青森地検弘前支部に書類送検した。

同署の調べでは、今年1月17日午後、同市冨田の家屋建築工事現場に石こう
ボードをトラックに積んで運び込む際、同社が同法で義務づけられた作業計画
を定めないまま作業したため、男性社員(当時23歳)が荷台(地上約80セ
ンチ)から荷崩れした同ボード118枚(重さ計約2トン)の下敷きになり死
亡したとしている。
(毎日新聞)

◆解説

作業計画を定めていないことによる書類送検事例です。

本メルマガでもフォークリフトの作業計画の不備については何回かお伝えして
いますが、労働安全衛生規則上、作業計画の必要な「車両系荷役運搬機械を用
いる作業」は次のとおり定められています。(第151条の2、第151条の3)

  一  フオークリフト
  二  シヨベルローダー
  三  フオークローダー
  四  ストラドルキヤリヤー
  五  不整地運搬車
  六  構内運搬車
  七  貨物自動車

ただし、不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除か
れます。

貨物自動車についても作業計画が必要であり、「陸上貨物運送事業における荷
役作業の安全対策ガイドライン」荷主等(荷主、配送先、元請け事業者など)
にも荷役作業の安全対策について協力を求めています。

荷主や配送先としても、陸上貨物運送事業者に協力して、構内の貨物自動車に
よる事故防止に努めることが必要です。

★本件に関連する法令を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

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■新着情報

 ・企業の環境経営力を高める経営者層向け研修会及び管理職向け研修会

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 3件

■不法投棄関連情報

 全国の不法投棄関連情報 2件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 18件

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