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NO.225

硫化水素:島根大で発生 試験中のキャンパス騒然/島根

■■ ESHの解決策
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                          2009.2.18 No.225

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

週末、例年より早く春一番が吹き、全国各地では2月としては記録的な暖かさ
となりました。冬の寒さに縮こまっていた心身に嬉しい、束の間の春の訪れで
した。しかし、今週からは冬の寒さに逆戻り。急激な気温の変化に体調を崩さ
れませんよう、くれぐれもお気をつけください。

我が家では娘を筆頭に家族でインフルエンザ&カゼのリレーとなってしまいま
した。全員インフルエンザの予防接種をしていたにも関わらずです。娘に至っ
ては、ひきつけや手の震えなど今までにない症状が次々と起こりました。タミ
フルを服用していたこともあり、副作用では?と非常に焦りましたが、熱性の
ものと分かり、一安心。

お医者さん曰く、今年は予防接種をしていてもインフルエンザに感染する人が
多いそうです。人間が弱くなっているのか、ウィルスが手強くなっているのか
…?

まだまだ大流行中です。皆さまも栄養と休養を十分に取って、ウィルスに負け
ないよう体力をつけてくださいね。 (門)

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■環境不祥事の教訓

◆硫化水素:島根大で発生 試験中のキャンパス騒然/島根 (2/4)

3日午前10時50分ごろ、松江市西川津町の島根大から「職員が気分が悪い
と言っている」と119番があった。廃液処理施設で作業していた男性職員
(50)が搬送されたが軽症。施設内から硫化水素が検出された。

学生や職員2000人以上が大学の体育館に避難し、付近の国道が一時通行止
めになる騒ぎとなった。大学は学期末試験中だったが午後から休校となった。

大学によると、職員は実験などで出た廃液をタンクからドラム缶にホースで移
していた。作業中にタンクの廃液から泡が出て、気分が悪くなったという。大
学は廃液に硫黄化合物が入っていて、何らかの理由で化学反応を起こしたとみ
ている。

◆解説

翌々日には次のような記事も掲載されています。

島根大松江キャンパス(松江市西川津町)の廃液処理施設で3日発生した硫化
水素は、硫黄化合物を含むアルカリ性廃液と、酸性廃液を混ぜたことで化学反
応して発生したとみられることが4日、同大の調査で分かった。島根大は廃液
の処理方法を見直す。

同大によると、発生前日に研究室などから出たアルカリ性廃液計約50リットル
には実験の過程で硫化ナトリウムが含まれていたという。硫化水素発生で軽い
けがをした大学職員男性(50)は廃液に添付された書類の濃度などから安全と判
断し、中和する目的で酸性の廃液計約330リットルと混ぜ合わせたという。

松江保健所によると硫化ナトリウムは酸性の液と化学反応して硫化水素が発生
するという。同大ではこれまで回収業者に廃液を渡す際、酸性廃液とアルカリ
性廃液と混ぜて中和していたという。

今回の事故を受け、大学は廃液を混ぜ合わせることを中止した。

廃液処理を業者に委託するのであれば中和の必要はないと思われますが、その
理由は明確ではありません。

廃液に書類が添付されていたとのことですが、どの程度詳細の内容記述がされ
ていたかは不明です。廃液は成分が不明であり、細心の注意が必要です。

◆教訓

この事故からもわかるとおり、廃液の混合はとても危険です。産業廃棄物処理
業者は多くの排出事業者から性状の詳細不明な多種多様な廃液を集めて処理し
ていますので、常に危険と隣り合わせです。

実際に一昨年には茨城県で混触による爆発事故も起きています。

排出事業者としてはWDS等により出来る限り有効なの情報を伝えることが求
められています。排出事業者の責任を果たして欲しいものです。

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■労働災害の真相

◆広島の男性社員自殺:広島中央労基署、労災認める/兵庫 (2/10)

07年に起きたマツダの男性社員(当時25歳)の自殺について、広島中央労
働基準監督署は「業務災害である」と労災を認めた。マツダを相手取って慰謝
料など総額約1億1000万円を求めている男性の両親側の弁護士が9日、明
らかにした。

訴状によると、部品購買部門で働いていた男性は入社3年目の06年11月、
ベテラン社員が担当していた海外企業を引き継ぎ、07年4月2日に広島市内
の社宅で自殺した。

この間、月50~70時間の残業が続いたうえ、仕事面でトラブルが相次いだ
が、上司の十分な手助けがなかったことなどから、男性はうつ病を発症してい
たとしている。

男性の両親は神戸地裁姫路支部に起こし、昨年4月に労災を請求。提出した意
見書の内容は、訴状とほぼ同じだった。

両親側代理人でつくる弁護団は今回の労災認定について「訴訟の追い風となる
判断」と評価。弁護団によると、両親は「息子がつらい仕事をしていたと改め
て感じた」と話しているという。

一方、マツダは「詳細を把握していない。訴訟に関しては誠実に対応してい
る」としている。

◆解説

別の記事では次のような記載もありました。

【神戸新聞:09/02/16】

上司に「残業するのは能率が悪いからだ」「家に持ち帰ってやれ」などと度々
叱責(しっせき)され、自殺直前には「がけっぷちだ」「これで終わりだ」な
どと周囲に漏らしていたという。パソコンの稼働状況から月五十-七十時間以
上の残業を強いられていたという。

【産経ニュース:08/5/17】

訴状によると、男性は平成18年、入社3年目でベテランが担当する部門に担
当替えとなってから時間外労働が多くなり、自殺1カ月前は月に71時間程度
の時間外労働があった。

またパソコンのログ記録から、自宅でも業務を余儀なくされていた。

さらに上司から「残業しなければならないのは業務能率が悪いからだ」などと、
パワーハラスメントと取れる叱責を受けていた。

同僚などの話から、男性は昨年3月下旬に鬱病(うつびょう)を発症したとみ
られ、同4月2日に社宅の自室でロープを首に巻いて自殺した。

原告側は男性の自殺は同社が多重な業務に加えパワハラ対策を怠り、労働安全
衛生法に定める安全配慮義務に違反したとして、慰謝料など計約1億1000
万円の損害賠償を求めた。

「パワハラ」つまり「パワーハラスメント」とは、

「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格
と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不
安を与えること。」

とされています。(許すな!パワーハラスメント著者:岡田康子氏)

例えば次のようなケースが当てはまります。

・解雇、転勤、降格、減給を示唆する
・必要以上にミスを責める
・残業を強要する
・無視する、仕事を与えない
・飲み会などへの参加の強要

年間自殺者が10年連続で3万人を超えている今、過労死の労災認定やパワハ
ラ訴訟は企業にとって大きなリスクです。まずは経営層や管理職がそのリスク
認識することがスタートです。

★パワーハラスメントの法的根拠は?
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【会員様の声】

電子部品製造会社で品質及び環境ISOの事務局を担当しています。
約1年前にインターネットから偶然アクセスし、内容を拝見した瞬間に「入会
金に見合う」と思いました。

毎月2回配信される【ESHエキスパート】の「新着情報」では法令の制・改内容
がコメント付きで分かり易く、「環境不祥事の教訓」は環境リスクアセスメン
ト、内部環境監査チェックシートのブラッシュアップに利用させていただいて
います。また、「労働災害の真相」は解説内容を自分なりに編集し、社内安全
衛生委員会に展開させていただいています。

これらの情報を毎月発行している「社内環境報告書」に盛り込み、内部コミュ
ニケーションのツールとしてISO認証機関の審査員からもお褒めの言葉を頂
いています。

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

「二人の泥棒に注意せよ。一人は過去への悔恨、もう一人は未来への不安。」

■新着情報

・改正温対法説明会の開催

・グリーン購入法「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更

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 より詳細な解説と参考事例紹介
 
 
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■環境事故・ニュースレポート

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