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NO.453

秋田、消防長ら書類送検 消火剤廃棄を違法委託疑い

■■ ESHの解決策
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2018.8.22 No.453

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

立秋も過ぎ暦の上では秋に入りましたが、まだまだ残暑は厳しそうです。立て
続けに台風も近づいていますので、くれぐれもご注意ください。

皆様は有意義な夏休みを過ごされましたか?東日本では比較的過ごしやすい気
温でしたので、屋外のレジャーも楽しめたのではないでしょうか。

私は那須ハイランドパークでボルダリングに初挑戦してきました。テレビ等で
いとも簡単に登っている姿を見ていたので、自分もできるものと思っていまし
たが、見るとやるとは大違い。高さに足がすくみ半分ほどでギブアップしてし
まいました。降りようと思ってもロープを使って壁を蹴りながら一気に降りる
ことができず、地道に足場を使って降りてきました。改めて選手の皆さんの凄
さを感じました。

2020年の東京オリンピックではボルダリングを含むスポーツクライミングが正
式競技種目に選ばれています。選手の皆さんの活躍を期待したいと思います。

これから徐々に暑さも和らぎ過ごしやすくなりますが、夏の疲れが出やすい時
期でもあります。くれぐれもご自愛ください。 (門)

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■環境不祥事の教訓

◆秋田、消防長ら書類送検 消火剤廃棄を違法委託疑い「違法との認識がなか
った」 (8/9)

秋田県警は9日、産業廃棄物処理業の許可を受けていない業者に泡消火薬剤の
処理を委託したとして、廃棄物処理法違反(委託違反)の疑いで、同県男鹿市
の男鹿地区消防本部の消防長(59)と、同消防本部を所管する男鹿地区消防
一部事務組合を書類送検した。

書類送検容疑は3月26日、能代市の消防設備販売会社、能代消防センターに
泡消火薬剤約1800リットルの処理を委託した疑い。県警はこの会社と男性
営業部長も同法違反(受託違反)容疑で書類送検した。

消防長は、同社から処理が可能だとの説明を事前に受けたとし「違法との認識
がなかった。今後は適切な処理に努めたい」と取材に答えた。

県警によると、泡消火薬剤が入った化学消防車1台を引き取った同社は、秋田
市の業者に車両の解体を依頼。解体業者近くの道路などに消火剤が流出してい
ると110番があり、県警が捜査していた。
(サンケイスポーツ)

◆解説

NHK 秋田 NEWS WEB では、次のような報道もありました。

ポンプ車は引き取られてまもなく、秋田市河辺で解体されましたが、その際に
消火剤が近くの県道に流れ出し、およそ18時間にわたって通行止めになりま
した。

男鹿地区消防本部は、「ポンプ車の処理を委託した担当者は、産業廃棄物処理
業の許可がない会社に消火剤の処分を委託することが法律違反だと認識してい
なかった」としたうえで、「法律を知らなかったことが原因だと考えている。
新たにマニュアルを作るなど再発防止に努めている」としています。

消火剤の処理に関しては、2016年に秋田市消防本部の職員が液状の消火剤を市
消防本部分署敷地内に穴を掘り投棄したことにより近くの水路に大量の泡が発
生し、2017年9月に2名が廃棄物処理法違反の疑いで書類送検された事案があり
ました。

同じ秋田県内の話ですが、消火剤の適正な処理について情報が共有されていな
かった点も問題です。

環境担当の読者の皆様にとっては当然の廃掃法が、それ以外の社員や職員にと
っては十分に認識されていないと、再認識するべき事例とも言えます。

環境担当者は、組織の人々に廃掃法の概要と重要性を繰り返し伝達する努力を
怠ってはなりません。

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■労働災害の真相

◆作業計画定めずフォークリフトで作業 製造業者を書類送検 大船渡労基署
(8/8)

岩手・大船渡労働基準監督署は、フォークリフト使用時に作業計画を定めてい
なかったとして、製造業の会社と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事
業者の講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検一関支部に書類送検した。

平成30年4月、同社労働者がフォークリフトを運転していたところ、旋回した
際にフォークリフトが横転、投げ出されて死亡する労働災害が発生した。労働
安全衛生規則では、車両系荷役運搬機械を用いて作業する際に作業計画を定め
るよう求めているが、同社は怠っていた。

岩手労働局管内において、フォークリフトに起因する休業4日以上の労災は、2
7年に12件、28年に16件、29年に13件発生している。【平成30年7月19日送検】
(労働新聞社)

◆フォーク作業計画守らず死亡事故、運送会社書類送検/大阪 (8/9)

大阪労働局は8日、フォークリフトの作業計画に定められた通りに作業を行わ
せなかったとして、堺労働基準監督署が7日に運輸会社と堺市の同社営業所の
責任者を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地検に書類送検したと発表した。

堺市の営業所では2017年11月20日、フォークリフトでトラックに積み込んだ鋳
鉄管が荷台から落下し、トラック運転手がその下敷きとなって死亡する災害が
発生。

労働安全衛生法では、フォークリフト作業を行う場合、荷の種類、形状などに
適応する作業計画を定めることと、この作業計画に基づいて作業を行わなけれ
ばならないことが定められており、同社でもフォークリフトで鋳鉄管をトラッ
クに積み込む作業を行う場合、あらかじめ鋳鉄管を胴締めした上で行うよう作
業計画を定めていた。

しかし事故当日、堺営業所では派遣された派遣労働者にフォークリフトで鋳鉄
管の運搬、積込作業を行わせる際、胴締めしないまま作業させた、「機械によ
る危険を防止するため必要な措置」を講じなかったと認定された。
(LogisticsToday)

◆解説

作業計画に関して2件の事例がありましたので取り上げます。

本メールマガジンでも、コンプライアンス監査でもたびたび作業計画を取り上
げるのですが、その理由は判例が多く、かつ順守されていない例が多いからで
す。

執筆者としても監査員としても、本音は「馬鹿の一つ覚えのようで、もう言い
たくない」のですが仕方ありません。

1番目の事例は、よくある作業計画が作成されていなかった例です。2番目の
事例は珍しいのですが、作業計画が守られていなかった事例です。

労働安全衛生規則第百五十一条の三の第三項では、次のとおり規定されていま
す。

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される
事項について関係労働者に周知させなければならない。

周知させるからには、当然ながら順守も必要となります。そして、順守させる
のは事業者となりますが、その指揮は作業指揮者が担います。

(作業指揮者)
第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うとき
は、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の
指揮を行わせなければならない。

これもコンプライアンス監査で多い指摘事項ですが、「作業計画」に記載され
た作業指揮者が現場にいない人を定めているのです。

作業計画は、定めるだけでなく守らせることも重要です。本事例を教訓とする
ことを願います。

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■復活!今日の言霊

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全国の事故・事件情報 6件

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全国の労働災害・書類送検情報 24件

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