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NO.454

金型に挟まれ左手切断 安全装置を意図的に切って作業 ペットボトル製造会社を送検

■■ ESHの解決策
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2018.9.5 No.454

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

弊社では、かねてよりホームページのリニューアル準備を進めておりましたが、
9/18(火)に公開する運びとなりました。

この度のリニューアルでは、「使いやすさ」と「見やすさ」の向上を重視し、
パソコンの他にスマートフォンやタブレットからアクセスした際にも、より使
いやすく快適にご利用いただけるホームページになっております。

今後も多くの皆様にご利用いただけるウェブサイトを目指し、内容のさらなる
充実を図り、より活用しやすい情報提供を行ってまいりますので、引き続きご
愛顧のほどお願い申し上げます。

新ホームページでは、ESHデータバンク会員様向けに「ISO45001文書セット」
のご提供を開始いたします。この機会に是非ご検討ください。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆有害物質・過酸化水素溶液を愛媛の海に流した疑い 広島の海運会社と船員、
書類送検 (8/28)

愛媛県新居浜市の新居浜海上保安署は28日、新居浜港に有害物質を流したと
して海洋汚染防止法違反の疑いで、広島県尾道市の海運会社と同社が管理する
菱日丸船員の1等航海士(45)を書類送検した。1等航海士は「少量なら流
しても影響はないと思った」と容疑を認めている。

書類送検容疑は3月3日、有害物質の過酸化水素溶液を菱日丸から新居浜港に
陸揚げした後、配管に残っていた約10リットルを洗浄水で流し、海に排出し
た疑い。

同海保によると、1等航海士は有害液体汚染防止管理者だった。別の業務で海
上にいた海上保安官が、菱日丸が排水用のホースを垂らしているのを見て発覚
した。
(産経WEST)

◆解説

菱日丸(749トン) は、過酸化水素専用船で、日本沿海(鹿島ー瀬戸内)を航行し
ているようです。

過酸化水素は、文字通りH2O2で、酸素二原子と水素二原子から成る無色・透明
の液体です。分解すれば水になるだけです。

ちなみに、過酸化水素2,3%の液体は、オキシドールやオキシフルという名称
で外用消毒剤としても使用されています。

もちろん、良いことではありませんが、「約10リットルを洗浄水で流し、海
に排出した」ことで書類送検とは厳しいですね。

送検された航海士は、「有害液体汚染防止管理者」という有害液体物質の不適
切な流出による海洋汚染を防止するために船長を補佐して流出を食い止める国
家資格を持っていたようです。だからこそ、環境影響はないと判断してしまっ
たのかもしれません。

行政が公文書改ざんや障がい者雇用の水増しをしてもほとんど責任を取らず、
福島第一原発ではトリチウム水の海洋放出を議論しているのと比べて、何とも
釈然としない思いを持つのは私だけでしょうか。

とはいえ、熟練者が起こしやすいミスでもあり、教訓とすべき事例です。

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■労働災害の真相

◆金型に挟まれ左手切断 安全装置を意図的に切って作業 ペットボトル製造
会社を送検 奈良労基署 (8/21)

奈良労働基準監督署は55歳の男性労働者が金型に挟まれ左手首から先を切断し
た労働災害で、ペットボトルの製造・販売会社(大阪府大阪市)と同社の奈良
工場の元工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑
いで奈良地検に書類送検した。

労働災害は平成30年3月12日に同社の奈良工場で起きた。被災労働者はペット
ボトル成形機(射出成形機)の金型に付着した異物を取り除こうとして左手を
差し入れたところ、金型に挟まれ左手首から先を切断する重傷を負った。

成形機には扉を開くと機械が全停止する安全扉が設けられていたが、機械が全
停止すると再度起動までに時間がかかるほか、成形中の樹脂が廃棄になるため、
意図的に無効にしていた。異物を取り除く際は機械を個別に止めるスイッチを
押し、金型の部分だけを止めていたが、被災労働者は誤って隣のスイッチを押
し、押し間違えに気づかずに左手を入れた。金型は一定の間隔を置いて動いて
いたため、止まっているように見えたという。

労働安全衛生法は射出成形機に労働者が挟まれる危険のある時は、安全扉など
の安全装置を設けなければならないと定めている。また、設置した安全装置は
有効な状態で使用されるよう点検・整備をしなければならないとしている。
【平成30年7月23日送検】
(労働新聞社)

◆解説

とても残念な災害ですが、読者の皆様は関連条文を覚えていただいていると思
います。

【労働安全衛生規則】
(安全装置等の有効保持)
第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆
い、囲い等(以下「安全装置等」)が有効な状態で使用されるようそれらの点
検及び整備を行なわなければならない。

第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならな
い。
一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるとき
は、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたと
きは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、
すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみ
やかに、適当な措置を講じなければならない。

安全装置を無効化する(英語ではbypass:バイパス)ことは、安全管理上、最
も避けるべき違反ですね。

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ド)への対応のベストプラクティスを「ESHエキスパート」でご紹介していま
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