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NO.336

胆管がん:印刷会社を書類送検…衛生管理怠った疑い

■■ ESHの解決策
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                          2013.10.2 No.336

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

昨日、横浜市の踏み切りで高齢の男性を助けようとした女性が電車に引かれて
死亡するという痛ましい事故がありました。別の男性が非常ボタンを押したそ
うですが、間に合わなかったとのことです。

鉄道会社によると、列車は警報機が鳴り始めてから約30秒、遮断棒が降りてか
ら約15秒でやってくるそうです。また、非常ブレーキを使っても約600メート
ル近くは止まれません。「直接救助に向かうのは危険ですので、絶対におやめ
下さい」と呼びかけています。

我が身を省みず人命救助に向かった女性の勇気は尊いもので間違った行動と結
論づけるのが正しいかどうかは難しいですが、命を落としてしまう結果となっ
てしまったことは本当に残念です。

亡くなった女性のご冥福を心よりお祈り申し上げます。(門)



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◆お知らせ

本メルマガは、通常、第一、三水曜日に発行しておりますが、今月は五週ある
ため、本日と10/23(第四水曜)の発行とさせていただきますので、ご了承く
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■環境不祥事の教訓

◆危険物「クメン」400L漏出、三井化学大阪工場 高石市 (9/24)

24日午前8時40分ごろ、大阪府高石市高砂の三井化学大阪工場から「クメ
ンが漏出した」と堺市消防局に119番があった。同消防局によると、工場敷
地内のクメンタンク(直径17.4メートル、高さ16.7メートル)の配管付
近から、車のバンパーなどに使われるフェノール樹脂の原料となるクメン約4
00リットルが洩れたとみられる。漏出は工場敷地内で、ほぼ回収されている
という。けが人などは出ていない。クメンは危険物で、第4類引火性液体の第
2石油類。

同消防局や大阪府警高石署などが漏出の原因を調べている。
(msn産経ニュース)


◆解説

消防庁では、毎年、危険物に係る事故の概要を公表しています。

平成24年の危険物の流出事故は全国で394件、損害額は3億8千万円に上
るということです。

流出事故の発生件数は、一般取扱所が96件で最も多く、次いで、屋外タンク貯
蔵所が81件となります。

流出した危険物をみると、ほとんどが第4類の危険物であり(98.7%)、これ
を危険物の品名別にみると、第2石油類が141件(37.6%)で最も多く、次い
で、第3石油類が109件(29.1%)、第1石油類が86件(22.9%)となります。

流出事故の原因も分類されており、次の通りです。
 物的要因:56.5%(212件)
 人的要因:33.3%(125件)
 その他の要因(不明及び調査中を含む):10.1%(38件)

詳細な要因は次の通りです。
 腐食等劣化によるもの:35.2%(132件)
 破損によるもの:11.5%(43件)
 操作確認不十分によるもの:9.1%(34件)

腐食等の劣化による原因が最も多く、定期点検と老朽化対応が重要であること
がわかります。

危険物施設の点検を強化したいものです。



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■労働災害の真相

◆胆管がん:印刷会社を書類送検…衛生管理怠った疑い (9/27)

大阪市中央区の印刷会社、サンヨー・シーワィピーの従業員らが相次いで胆管
がんを発症した問題で、大阪労働局は26日、同社の社長(67)と、法人と
しての同社を労働安全衛生法違反(産業医の未選任など)の疑いで大阪地検に
書類送検した。労働局は、同社のずさんな衛生管理体制が被害の拡大につなが
ったと判断。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

送検容疑は2011年4月~昨年4月、従業員50人以上の事業所に義務付け
られている産業医や健康障害を防ぐ衛生管理者を選任せず、労使が職場環境の
改善策などを検討する衛生委員会を設置しなかったとしている。社長は容疑を
認めている。

労働局によると、同社は11年4月時点で約70人が在籍していたが、労働局
が昨年5月に是正勧告するまで対策を取っていなかった。従業員が50人以上
いた02年1月以降、産業医と衛生委員会は一度も設置されず、衛生管理者が
いたのも一時期だけだったという。

同社では、20~40代の現元従業員17人が胆管がんを発症し、うち9人が
死亡した。
(毎日新聞)


◆解説

産業医、衛生管理者の不選任と衛生委員会の未設置ということで、ずさんな衛
生管理の結果、17人が胆管がんを発症するという近年稀に見る労働衛生災害
となりました。

本メルマガの読者にはこのような会社はないと思います。しかし、「平成22年
労働安全衛生基本調査」(厚労省)によれば、産業医を選任していない事業所
は全体の13%であり、特に50人から99人の事業所では27%もの事業者が産
業医を選任していません。

グループ会社や協力会社を含めて適切に選任していることを確認する必要があ
ります。


また、選任しているだけでは不十分で、次の職務を果たす必要があります。

(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条  法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医
学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一  健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健 
     康を保持するための措置に関すること。
二  作業環境の維持管理に関すること。
三  作業の管理に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に 
     関すること。
六  衛生教育に関すること。
七  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

また、作業場等の巡視について次のとおり定めています。

(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条  産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は
衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置を講じなければならない。 

産業医の職場巡視については、平成14年度に産業医学振興財団が調査した結
果によると、「要請がなくても月に1度以上実施」50%、「要請があった時
のみ実施」33%など、適法の事業所は半分に過ぎません。


安全衛生委員会の関与や職場巡視の実施など、産業医の衛生管理への積極的な
関与を推進されることを期待します。



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 全国の事故・事件情報 5件


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 全国の労働災害・書類送検情報 17件



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