豊洲市場 移転判断先送りへ 有害物質、近く再調査
■■ ESHの解決策
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2017.1.18 No.415
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
厳しい寒さが続き、週末は全国各地で大雪を記録しました。日本海側を中心と
した大雪はようやく落ち着いてきそうですが、20日に関東平野部でも雪の可
能性が出てきました。降水量や寒気の強さによっては積雪を伴う降り方をする
恐れがあるため、注意してください。
週末は大学入試センター試験が行われましたが、雪で交通機関が乱れた影響で
西日本を中心に開始時間の繰り下げが相次ぐなど、受験生は対応に苦労したこ
とと思います。
さて、試験といえば「あれだけ勉強したのに頭が真っ白!」と、焦った経験は
どなたにもあるのではないでしょうか?もしかしたら、最近でもそのような状
況に陥ったことがあるかもしれませんね。
あるカウンセラーの方によると、「頭が真っ白」の状態に飲み込まれないこと
が大事だそうです。対処法は、客観的な視点を取り入れること。最も簡単な方
法は、「○○という自分がいる」と考えることです。例えば、「どうしようと
思っている自分がいる」といった感じです。
現状を客観的に捉えることで、緊張状態から抜け出せるとか。私も試してみた
いと思います。(門)
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■環境不祥事の教訓
◆豊洲市場 移転判断先送りへ 有害物質、近く再調査 (1/14)
東京都の築地市場(中央区)の移転先となる豊洲市場(江東区)で都が実施し
た最終9回目の地下水モニタリングで、201カ所の調査地点のうち計72カ
所で有害物質が国の環境基準値を上回ったことが14日、分かった。最大で基
準値の79倍のベンゼンと3.8倍のヒ素、不検出であるべきシアン化合物も
検出された。外部有識者の「専門家会議」は数値を「暫定値」とし、再調査を
決めた。小池百合子知事が「今夏までに」としていた移転の可否判断時期の先
送りは不可避となった。
都は2014年11月以降、2~3カ月ごとに豊洲市場に作った観測井戸で地
下水モニタリングを実施。16年8~9月に行われた8回目の調査で初めて、
基準値の1.1~1.4倍のベンゼンと1・9倍のヒ素が、青果棟のある5街
区の計3カ所で検出された。最終調査では検出箇所と数値のいずれもが、8回
目を大幅に上回った。
今回の結果を受け、同会議座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は
「このような急激な数値の上昇はあまり例がない。近く再調査を実施して、3
月中にも結果を公表したい」と述べた。再調査は複数回になる見通し。
以下略
(毎日新聞)
◆解説
何かと問題の多い豊洲市場ですが、地下水の有害物質の値が跳ね上がりました。
その要因として、私は次の2点の原因を推察します。
(1) 地下水管理システムの稼働
地下水管理システムが稼働したことにより、地下水位が上下したこと。これに
より、土壌中に残留した有害物質が地下水に溶出し、濃度が上昇した。
この現象は、多くのケースで見られるものである。
(2) 地下水サンプリングの相違
地下水の測定において、ラボ(分析室)の分析は計量法により精度管理が求め
られ大きくばらつくことは考えられない。(最大でも30%程度)
しかし、サンプリング(採水)の誤差は極めて多大である。
例えばサンプリング時に井戸内の溜まり水のみを汲み上げたのではサンプルと
しては不適切であるし、逆に地下水採取時に大きな水位変動を起こさせては(
1)と同様の現象となり、やはり適切なサンプルとはならない。
地下水サンプリングに関して、残念ながら日本には簡易なガイドラインしか存
在せず、グローバルに通用する適切なサンプリングが実施されたかは懐疑的で
ある。
以上のとおり、地下水の問題はデリケートですが、間違いのない事実は豊洲市
場の地下に有害物質が残留していることです。
残留していても封じ込めが適切であれば食品には影響を与えないと思いますが、
1/16に公表された豊洲市場の地下水位は2.1mと極めて浅いものです。
まずはサンプリングの記録を検証し、適切な再調査の上で政治的判断がされる
ことを期待します。
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■労働災害の真相
◆安全教育未実施のコンベヤー製造業者を送検 是正指導は再三無視 多治見
労基署 (1/11)
岐阜・多治見労働基準監督署は、作業内容変更時の安全教育を労働者に対して
実施しなかったとして、ローラーコンベヤー設計・製造業者(45名・岐阜県可
児市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の容疑
で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。平成28年6月、同社労働者が死亡する労
働災害が発生している。
被災者は、ステンレスパイプを旋盤で研磨する作業中に、突然曲がったパイプ
に直撃している。
同労基署が災害調査に入ったところ、同代表取締役は、28年4月に採用した労
働者2人の作業内容を6月21日に組立作業から製造作業に変更した際に、作業
内容変更時の安全教育を実施していなかったことが判明した。
同社では、過去14年間に休業4日以上の労災を合計43件も起こしていた。「安
全教育に関する是正指導も10回以上していた」(同労基署)という。しかし、
立件して司法処分するのは、初めて死亡事故を起こした今回が初めて。【平成
28年11月22日送検】
(労働新聞社)
◆解説
労働安全衛生法第59条の雇入れ時の教育は多くの企業で適切に実施されていま
すが、その第2項が難しい条文です。
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生の
ための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
作業内容を変更時にも準用され、変更点について教育をしなければなりません。
労働安全衛生規則第35条に定める次の事項のうち、作業変更に関わる項目を教
育しなければなりません。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関する
こと。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に
関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関するこ
と。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必
要な事項
そのためには、作業変更と教育を連動する仕組みが必要となりますが、管理職
や職長への意識付けも重要です。
気軽に新たな仕事を部下に依頼することはリスクであることを認識させること
が重要です。
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■今日の言霊
人間関係を改善したければ、まずは「預け入れ」をすることである
■新着情報
・大気汚染防止法施行規則の一部改正について
・特定化学物質障害予防規則
■環境不祥事の教訓
より詳細な解説と参考事例紹介
■労働災害の真相
より詳細な解説とベストプラクティス紹介
■環境事故・ニュースレポート
全国の事故・事件情報 4件
■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 19件
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