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NO.435

通行部分ライン分けせず死亡労災 スーパーチェーンを送検 十和田労基署

■■ ESHの解決策
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                          2017.11.15 No.435

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

買い物に出かけると、また11月だというのにクリスマスの飾り付けがしてあっ
たり、早くも来年のカレンダー並んでいたり、年々季節の先取りが進んでいる
気がしますが、確実に今年も終わりに近づいているのですね。

朝晩の冷え込みも厳しくなり、体調を崩されている方も多いようですので、く
れぐれもご自愛ください。

インフルエンザの予防接種を受ける時期でもありますが、メディア等の情報に
よると、今年はワクチンが不足しているといわれています。実際はどうなのか
調べてみると、現状、ワクチンは確かに不足気味ですが、12月に入れば改善と
の情報もありました。

医療機関に確認してからお出掛けになることをおすすめします。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆古綾瀬川 川が変色 工場から流出の薬品が原因/埼玉(11/13)

11日、草加市を流れる古綾瀬川で水が青緑色に変色し、魚が100匹以上死んで
いるのが見つかった。その後の調査の結果、近くの化学工場から流出した薬品
の影響によるものだったことが明らかになった。

変色から2日経ち、水の色はだいぶ落ち着いてきたように見える。ただ、魚の
死骸がまだ数匹残っているような状況。11日土曜日、草加市弁天で、住民から
「古綾瀬川の水面が青くなっている」との通報があり、市の担当者などが駆け
つけたところ、川の水が青緑色に変色していて魚が100匹以上死んでいるのが
確認された。

県や草加市による調査の結果、川が変色したのは、現場から1キロほど離れた
八潮市新町の化学工場「東信化学工業草加工場」から流出した塩化銅による影
響だということが判明した。塩化銅は、工場で製造している塩化亜鉛の原料と
して保管されていて、タンクに亀裂が入ったことにより流出したという。

11日の時点で、現場付近の銅の含有量は1リットルに対し最大で10ミリグラム
以上と、工場排水の基準の3倍以上となっていたが、現在は基準値近くまで回
復している。これまでのところ、生活用水への影響や住民への健康被害は報告
されていないという。
(テレ玉)

◆解説

同社は、ホームページによれば、創業1940年、資本金7000万円の中堅企業のよ
うです。

ISO14001の認証取得は確認できませんでした。

他の記事も含めて纏めると、工場の原料貯蔵タンクに亀裂が入り、そこから塩
化銅が地下の排水管を通って川に流れ出たものと推察されています。

銅は水質汚濁防止法の有害物質ではありませんので、防液提や配管に対する構
造基準や定期点検、管理要領は義務付けられてはいません。

しかし、環境や社会への影響を考えると、法令の有害物質か否かにかかわらず
構造基準や定期点検を適切に実施することが重要です。

構造基準や点検方法の詳細は、「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・
管理に関するマニュアル」(環境省)で確認することができます。

https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/main.pdf

特に、漏洩時に河川など公共水域に流出するルートが存在するタンク類につい
ては、十分な措置が期待されます。

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■労働災害の真相

◆通行部分ライン分けせず死亡労災 スーパーチェーンを送検 十和田労基署
(11/7)

青森・十和田労働基準監督署は、労働者が安全に通行する通路を設けなかった
として、青森・岩手・秋田の3県でスーパーマーケットをチェーン展開してい
る(株)ユニバースと同社三沢堀口店店長を労働安全衛生法第23条(事業者の
講ずべき措置等)違反の容疑で青森地検八戸支部に書類送検した。平成29年5
月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

被災者は、店舗から敷地内の従業員用駐車場に移動していた際、荷を搬入しに
来たトラックに轢かれている。従業員用駐車場と荷の搬入口が非常に近い場所
にあるにもかかわらず、同社は歩行者の通行する部分を色分けして表示するな
どの安全確保措置を怠っていた疑い。
【平成29年10月23日送検】
(労働新聞社)

◆解説

発生がスーパーマーケットであること、従業員駐車場付近の通路であることの
2点において、とても珍しい災害です。

本件に関連する労働安全衛生規則は、次の条文だと考えられます。

(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使
用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければなら
ない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示
す表示をしなければならない。

本条文に関連する解釈例規としては、昭和27年に次の通達が出ています。

通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所を
いうこと。
(昭和23年5月11日 基発第737号)

また、関連するガイドラインとして、平成25年3月に公表された「陸上貨物運
送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(基発0325第1号)があり
ます。

これは、荷主、配送先、元請け事業者等と陸運業の事業者が協力して労働災害
を防止する方策を定めたものです。

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■復活!今日の言霊

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