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NO.425

魚大量死の原因はプール消毒薬 旭東小が高濃度で江ノ口川へ/高知

■■ ESHの解決策
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                          2017.6.21 No.425

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

先週の土曜日、梅雨の晴れ間に娘の中学校の体育祭がありました。小学校とは
違ってダンスなどの魅せる競技は一切無く、優勝目指して一生懸命競い合う姿
は応援していてとても清々しいものでした。

中でも驚いたのが3年生女子による「美女が野獣」というプログラムです。ど
んな競技なのかと思えば、なんと騎馬戦。しかも、ハチマキを取れば勝利とい
った軽いものではなく、潰すまで戦うといった本気のものです。

女の子がつかみ合ったり、地面に叩き付けられたりする姿に見ている保護者は
ハラハラ。確かに男女平等の社会ではありますが・・・

でも、戦っている女の子達は真剣そのもので、勝敗に喜んだり、涙したり。長
い人生、こんな経験があってもいいのかもしれませんね。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆魚大量死の原因はプール消毒薬 旭東小が高濃度で江ノ口川へ/高知 (6/1
0)

高知市北端町などの江ノ口川で6月6日夕に発生した魚の大量死について、高
知市は6月9日、近くの旭東小学校でプールの清掃に使った消毒薬(次亜塩素
酸ナトリウム)が流入したことが原因だったとの調査結果を発表した。

住民の話では、魚が大量死したのは6月6日午後4時半ごろから。一時は約5
00メートルにわたっておびただしい数のオイカワやコイ、ウグイなどが死に、
住民が不安がっていた。

高知市教育環境支援課などによると、水泳授業に備えて教員らが6月6日朝か
らプールを清掃した。午後4時15分ごろに仕上げとして、校長や教員約20
人が次亜塩素酸ナトリウムを成分とする消毒薬(濃度12%)約100キロを
水で5、6倍に薄めてプールの底や壁面などに散布したという。

次亜塩素酸ナトリウムは家庭で使う漂白剤などに含まれ、一定時間で揮発する
などして消失するが、「非常に多すぎる量」(岩原圭祐課長)を使ったという。
プールの排水口が開いており、水路を経て江ノ口川に流れ出たとみられる。旭
東小学校周辺は下水道が整備されていない。

高知市環境保全課は「30分ほどで魚が死ぬ200ppm以上の濃度で流れ出し
た可能性がある」と説明。飲料水の塩素濃度は最大でも0.5ppmといい、「死骸
などから残留成分は確認できていないが、状況証拠から原因と判断した」とい
う。

高知市が指導基準にしている冊子「学校における水泳プールの保健衛生管理」
(日本学校保健会)は、残留塩素の消失を確認の上で放流するよう求めている。
高知市環境保全課によると次亜塩素酸ナトリウムは排出規制がなく、今回の川
への流出に関して法律や条例への抵触はない。人的な健康被害も報告されてい
ないという。

旭東小学校の山本光三校長は「今年は汚れがひどく薬を使う判断をした。希釈
の必要性や、排水がそのまま川に流れるという認識が欠けており、本当に申し
訳なかった。今後、児童や保護者に経緯を説明する」としている。
(高知新聞)

◆解説

次亜塩素酸ナトリウムは、水道水、浄化槽、食堂、食品会社の滅菌剤など、と
ても広範囲に使用される化学物質です。

通常は12%で流通していますが、これが高濃度で漏洩すれば本件のように公共
用水域に重大な影響を与えます。

次亜塩素酸ナトリウムは、水質汚濁防止法の「指定物質」に該当します。指定
物質とは、水質汚濁防止法で漏えいなどの際に直ちに応急の措置を講ずるとと
もに、速やかに都道府県知事に届け出なければならない物質です。

【水質汚濁防止法】
(事故時の措置)
第十四条の二
2 指定施設を設置する工場又は事業場の設置者は、当該指定事業場において、
指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該
指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健
康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有
害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ず
るとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に
届け出なければならない。

ここで、「指定施設」とは、指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処
理する施設を言います。

例えば、飲料水の滅菌用の小さな次亜塩素酸ナトリウムのタンクも指定施設に
該当します。

指定物質には、この他に塩酸や硫酸など汎用的に使用される物質が含まれます。

まずは、自社で指定物質に該当する化学物質の有無を把握し、緊急事態に備え
ることが必要です。

★緊急事態対応に関するISO14001:2015附属書Aの要求事項と、緊急時(漏洩)
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■労働災害の真相

◆新日鉄工場長ら書類送検 業過傷害容疑、14年の爆発で (6/6)

新日鉄住金名古屋製鉄所(愛知県東海市)で作業員ら15人が重軽傷を負った
2014年9月の爆発事故で、事故防止の注意を怠り爆発を招いたとして、愛
知県警は6日、業務上過失傷害の疑いで、出火元となったコークス工場の男性
工場長(46)と、同工場の男性課長(44)の2人を書類送検した。

送検容疑では、2人はコークス工場内にある石炭貯蔵施設を安全に管理する立
場にあったにもかかわらず、自然発火する可能性がある乾燥した石炭を施設内
に取り残したまま作業を続けさせ、ほかの社員らに指導・監督する義務を怠っ
たなどとされる。

石炭の貯蔵状況が確認されずに作業が続いた結果、14年9月3日午後零時4
0分ごろ、コークス工場の石炭貯蔵施設内の温度が上昇して石炭が発火、爆発
が起きた。社員11人と関連会社の4人の計15人が巻き込まれ、うち5人は
重傷を負った。

名古屋製鉄所では13年7月、別のコークス炉で発火事故があり、その後は事
故防止のため、石炭貯蔵施設の石炭は3日以内に取り出すよう取り決めがあっ
た。しかし14年9月の爆発事故では、石炭は4日間取り出されておらず、県
警は、2人が事故を予見できたのに対応を怠ったと判断した。2人は容疑を認
めているという。

また、半田労働基準監督署も6日、労働安全衛生法違反の疑いで、新日鉄住金
本社(東京都千代田区)と、43~55歳の社員3人を書類送検した。3人は
当時、県警が書類送検した工場長らの下で、現場責任者として石炭貯蔵施設の
管理に当たっていたが、施設内の温度上昇を防ぐための石炭を取り出す作業を
怠ったとされる。労基署によると、3人とも容疑を認めているという。
(中日新聞)

◆解説

6/13には、同社の和歌山製鉄所で従業員が一酸化炭素中毒と見られる意識不明
の重体となる事故が起きています。

同社では近年の死亡事故を含む労働災害の多発に対して種々の対応を講じてい
ますが、決定打はないようです。

本件では、業務上過失傷害罪と労働安全衛生法違反の両者が適用されています。

何度もお伝えしていますが、業務上過失傷害罪は警察が捜査し、労働安全衛生
法違反は労働基準監督署が捜査します。

前号でもお伝えしたとおり、今後は労働安全衛生法違反で送検された時点で厚
生労働省のホームページでいわゆるブラック企業と同等に公表されることにな
ります。

企業の社会的責任としても労働災害の防止が捉えられる時代になったことを、
経営層は肝に銘じる必要があります。

★労働災害を企業リスクとして捉えることの重要性を「ESHエキスパート」で
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■新着情報

★産業医制度の改正6/1施行

・特定化学物質障害予防規則等の一部を改正

・未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布
(水銀関係)について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 5件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 18件

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