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NO.232

タンク爆発:直径10mのフタ吹き飛ぶ 高崎の工場

■■ ESHの解決策
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                          2009.6.3 No.232

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

6月に入りました。そろそろ梅雨の季節を迎えますね。毎年この時期になると、
洗濯物が乾かないことと、大量の洗濯物の源である4歳の娘とどこに出かける
か頭を悩ませます。

ところで最近、我が家に新しい仲間が増えました。それはカブトムシの幼虫
(性別不明)です。保育園で「欲しい方は虫かごを持ってきてくださいね」と
いうお知らせに虫嫌いの私は全く必要性を感じなかったのですが、ようやくダ
ンゴムシやアリを触れるようになった娘は当然「飼う!」と鼻息荒く宣言し、
幼虫をゲットしてきました。

その帰り道、娘が「カブトムシのゼリー買ってこないと!」と言うので、「ま
だ幼虫だから食べないし、スイカでもあげれば大丈夫だよ」と言っても聞く耳
を持ちません。恐らく保育園のお友達と情報交換をしているのでしょうが、ゼ
リーを餌にあげるという感覚はまさに現代っ子だなぁと驚きました。

さて、あの熱中ぶりはどこへやら、今は小さな水槽型の虫かごに腐葉土ととも
に埋もれているためさほど面白くないらしく、娘に「名前どうするの?」と聞
いても「お母さん、決めていいよ」と見向きもしません。「あんなに張り切っ
てたくせに…」と内心で思いながら、私のほうがマメに観察しています。

このままでは、母親が世話するありがちなパターンに陥りそうで心配です。
(門)

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■環境不祥事の教訓

◆塩素ガス漏れ:一時1113人に避難要請 -新潟市/新潟 (5/25)

新潟市のヨウ素製造工場「東邦アーステック黒埼事業所」で23日夜、有毒な
塩素ガスが漏れ出る事故が起きた。ガス漏れは約20時間にわたって続き、市
から避難要請を受けた周辺住民294世帯1113人は不安の週末を過ごした。
新潟西署は25日、現場検証して原因を調べる。

同署などによると、液化塩素タンクのある工場建屋内の警報器が鳴ったのは2
3日午後5時ごろ。当時、8人が勤務しており、別のタンクに液化塩素を移し
始めたが、容量がいっぱいになり、約2.7トンが残されたという。

消防に通報したのは、外で異臭を感じた約4時間半後だった。同社は「マニュ
アルでは、119番は『大量に漏れた場合』となっている」と説明している。

工場近くに住む農家の女性は24日早朝、異臭を感じた。間もなく避難要請が
あり、慌てて義母を親類宅へ避難させた。「何もなくてよかったが、二度とあ
っては困る」と話した。同社は「迷惑をかけた住民らに深くおわびする」とし
ている。

同社のHPによると、事故の主要な経過は次のとおりです。

5月23日
17:00 塩素タンク室内(塩素タンク3基が設置してある部屋)の塩素ガス漏洩
検知1ppmで警報発生。

18:00 №2タンク圧力計配管よりの漏洩を確認。漏洩ガスの除害塔での処理を
開始。№2タンク内の液体塩素(11,240KG)を№3タンクへ移
送開始。

21:00 漏洩の停止は不可能と判断し、ヨウ素生産施設停止し、これに伴い塩素
緊急遮断弁を閉止。

21:23 塩素タンク室外へ塩素ガス漏洩が確認された為、119番通報。塩素タ
ンク室内の通気弁配管から大量に漏洩した可能性があると判断し、消防
と協力して通気弁閉止。
警察対応:周辺道路の通行止め

5月24日
08:00 室外への塩素ガス漏洩が継続しており、付近住民の安全を考慮し避難要
請を出す。
14:00 安全が確認された為、避難要請及び通行止めを解除。

http://www.tohoearthtech.co.jp/news/index.html

◆解説

このところ有毒ガスの漏洩が後を絶ちません。

5月13日には新居浜で塩素ガス漏洩が起きましたが、今度は新潟です。その他
にもアンモニア、ホスゲンなどの漏洩が相次いでいます。

高圧ガス保安法では、外観検査、機密検査、耐圧検査など厳しい検査を義務付
けていますが、圧力計のノズルが腐食していたことは発見できなかったようで
す。

新聞によれば、
消防に通報したのは、外で異臭を感じた約4時間半後だった。同社は「マニュ
アルでは、119番は『大量に漏れた場合』となっている」と説明している、
とあります。

『大量に漏れた場合』では判断ができない可能性が高いですね。

また、『消防と協力して通気弁閉止』とありますが、塩素ガスという極めて腐
食性の高い有毒ガスに対しては空気呼吸器や防毒服などの装備なしに対応は不
可能です。

このマガジンでも何度もお伝えしているとおり、多くの組織の緊急事態対応は
社内(構内)のみの対応に終始するもので、万一の際に役に立ちません。

ワーストケースシナリオを描いた上での対応が期待されます。

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■労働災害の真相

◆タンク爆発:直径10mのフタ吹き飛ぶ 高崎の工場 (6/1)

1日午後1時45分ごろ、群馬県高崎市の化学メーカー「群栄化学工業」本社
工場で、廃液タンク(直径10メートル、高さ14メートル)が爆発し、円形
のステンレス製ふた(直径約10メートル、重さ約2トン)が吹き飛んだ。

ふたは南側の2階建て管理棟を越えて工場敷地間を通る市道でバウンドした後、
タンクから約150メートル離れた同社駐車場の乗用車2台のドアなどを壊し
て止まった。県警高崎署によると、爆発の衝撃で工場の窓ガラス数枚が割れた。
けが人はなかった。

同署によると、当時、作業員1人がグラインダーでタンクの配管を切断し、取
り換える作業をしていた。

同社によると、タンクには製造ラインを洗浄した後の廃液を一時的にためてい
た。タンク内に引火性のガスが発生し爆発につながったとみられるという。

(続報)高崎の工場爆発事故:「ガス発生ないと油断」 群栄化学が会見で陳
謝/群馬 (6/2)

事故を受け同社は記者会見を開き、タンク内に引火性のガスが発生し爆発につ
ながった可能性に言及した上で「ガスの発生チェックは3年前に1度行って以
来、行っていなかった。ガスは発生しないと油断していた」と説明。

社長は「申し訳ない」と陳謝し「十分な注意が行き届いていたかなど、安全面
を検討していきたい」と話した。

◆解説

タンク内の引火性のガスにグラインダーの火花が引火し爆発したものと考えら
れます。

廃液内に引火性の溶剤などが含有していたのでしょう。

ちなみに労働安全衛生法で関連するのは次の条項です。

(通風等による爆発又は火災の防止)
第261条  事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じん
が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガ
ス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措
置を講じなければならない。

(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第279条  事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃
性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所において
は、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれの
ある機械等又は火気を使用してはならない。

2  労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機
械等又は火気を使用してはならない。

可燃性雰囲気があれば置換すること、または点火源を排除することで当り前の
ことですね。

可燃性ガスの可能性があるところでは、窒素、空気、水による置換の上で、可
燃性ガス検知器によりガス濃度が最低でも爆発か限界の1/4以下であること
を確認することが必要です。

なお、可燃性ガス検知器ですが、酸素、硫化水素、可燃性ガスが同時に測定で
きるものが便利です。

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