ダイオキシン:国排出基準値2.6倍、広島市のごみ施設で検出/広島
■■ ESHの解決策
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2013.2.20 No.321
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶
先日、お雛様を飾りました。外は冷たい北風が吹いていましたが、部屋の中は
一足早く春が訪れたようです。
さて、現在我が家では娘による犬を飼いたい騒動が勃発しています。今までも
何度かあったのですが、小さかったせいもあり、時間が経つと自然と収まって
いました。
飼えない一番大きな理由は「共働きで昼間誰も家にいないから」ということだ
ったのですが、週末訪れたペットショップで「全然問題なし。むしろワンちゃ
んもゆっくりできていい」との答えが。「でもトイレの躾ができないですよ
ね」というと「ウチのワンちゃんはトイレの躾を済ませているので大丈夫」と
太鼓判を押されてしまいました。
その言葉で自信を持ってしまったらしく、娘は今までにない熱意を見せ、図書
館で本を借りてきてはノートにまとめたりしています。
主人は反対派。私はというと面倒だけど一人っ子の娘にとってよい影響もある
のではと半々の状態です。
命の問題だけに、家族でしっかりと話し合って結論を出したいと思います。
(門)
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■環境不祥事の教訓
◆ダイオキシン:国排出基準値2.6倍、広島市のごみ施設で検出/広島 (2/13)
広島市は12日、市のごみ処理施設「安佐北工場」(安佐北区可部町中島)1
号炉の煙突内の排煙から、国の排出基準値(1立方メートル中1ナノグラム)
の2.6倍となるダイオキシン類を検出したと発表した。北西方向に約2キロ
離れた観測点では環境基準値を大幅に下回っており、同市環境局施設課は「人
の健康に影響が出ることは考えられない」と説明している。
同課によると、昨年12月の定期測定で、同炉の煙突内の排煙を分析した結果、
排出基準値を超えていたことが今月8日に判明した。前回の同9月の測定では、
基準値を大幅に下回っていた。排煙は拡散するため大気中の濃度は大幅に下が
るが、同市は原因が判明するまで、同炉の当面の休炉を決めた。
◆解説
この焼却施設は、1990年3月に稼働し、年間約5万5千トンのごみを焼却して
いたとのことです。
焼却炉におけるダイオキシンは、廃棄物中の塩素源(食物の塩分、漂白紙、塩
ビなど)と炭素源が空気中で約250℃~500℃の温度帯で反応し生成されます。
このため「ダイオキシン類対策特別措置法」では、燃焼温度を800℃以上とす
ること、また、燃焼後の排ガス温度が下がる際のダイオキシン生成を防ぐため
に300~500℃で滞留する時間をできる限り短くするように,速やかに冷却する
ことを求めています。
また、排ガス中の再合成ダイオキシンが吸着した飛灰などの微細な浮遊物を捕
集する集塵機(バグフィルター等)の設置を求めています。
排煙のダイオキシン濃度が上昇する要因は次のものが考えられます。
・廃棄物中の塩素分が増加した
・生成過程で触媒作用をする廃棄物中の銅分などが増加した
・焼却温度が低かった
・排ガスの急冷が不十分であった
・集塵装置の捕集効率が低下した
これらのハード面、ソフト面の管理が不十分だと排出基準を超過することとな
ります。適切な管理が期待されます。
なお、広島市のHPを見ると、当該焼却施設の集塵機は電気集塵機で、より性能
の高いバグフィルター(ろ過式集塵機)ではなく、それも大きな原因と考えら
れます。
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■労働災害の真相
◆労働安全衛生法違反:誘導員を配置せずに書類送検 2事例
●宮古漁協、誘導員配置を怠り書類送検/岩手 (2/5)
宮古労働基準監督署は4日、宮古漁協と現場監督者で組合職員の男性(48)
を労働安全衛生法違反の疑いで盛岡地検宮古支部に書類送検したと発表した。
送検容疑は昨年10月8日、宮古市の魚市場でフォークリフトを使って荷物の
運搬をする際、リフトと労働者が接触しないように誘導員を配置しなければい
けないが、怠ったとされる。
同監督署によると同日、市場で勤務していた男性(当時64歳)がリフトにひ
かれ、死亡していた。
●産廃会社、誘導員を配置せず書類送検-東近江労基署/滋賀 (2/7)
東近江労働基準監督署は6日、湖南市三雲の産業廃棄物処理会社M社と同社の
安全管理を担当していた関連企業の男性取締役(36)を労働安全衛生法違反
の疑いで大津地検に書類送検した。
送検容疑は昨年12月4日、同社の作業場内で、クレーン付きトラックを運転
する際、労働者と接触しないように誘導員を配置したり、接触の危険がある場
所への労働者の立ち入りを禁止するなどの必要な措置を怠ったとされる。
同日に作業場で生ごみ回収車の清掃中の男性社員(当時39歳)がバックした
トラックに挟まれて死亡しており、同労基署が原因を調べていた。
◆解説
フォークリフトとユニック車による二つの死亡事故が、同様の労働安全衛生法
違反の疑いで書類送検されました。
労働安全衛生規則第151条の7では次のとおり定めています。
労働安全衛生規則 *****************************************************
(接触の防止)
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うと
きは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者
に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、
誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、こ
の限りでない。
**********************************************************************
車両系荷役運搬機械等とは次のものが対象です。(安衛則第151条の2)
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車(最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの)
七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車をいう。)
実態として誘導員を配置することは労務費の点からも難しい場合が多いと思い
ますが、ひとたび重篤な労働災害が発生すれば責任を問われることとなります。
立入禁止区域の明確化など、構内の交通安全についても十分な注意が必要です。
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介
■今日の言霊
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■新着情報
・労働安全衛生法関連様式の改訂
■環境不祥事の教訓
より詳細な解説と参考事例紹介
■労働災害の真相
より詳細な解説とベストプラクティス紹介
■環境事故・ニュースレポート
全国の事故・事件情報 10件
■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 16件
★不祥事・災害事例の出典:明記のないものは毎日新聞
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