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NO.264

京都・製菓工場損賠訴訟:甘すぎるにおい「苦痛」、賠償命令-地裁

■■ ESHの解決策
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                          2010.10.6 No.264

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

「100年を超える観測史上最も暑い」といわれた夏にもようやく終止符が打
たれ、涼しい風が心地よい季節を迎えました。

旧暦で10月を「神無月」と呼びます。その語源には諸説ありますが、10月
に全国の神々が出雲大社に集まり、諸国に神がいなくなることから「神無月」
となったとする説が有力とされています。その他にも新穀で酒を醸す月なので
「醸成月(かみなしづき)」が転じたとの説もあります。

果物や秋野菜、きのこなど、秋は美味しいものがたくさん!夏の疲れを癒し、
冬の寒さに打ち勝つためにも旬の味覚を味わって元気に過ごしましょう。

さて、夏の間忘れていた新型インフルエンザですが、秋の訪れと同時に活動を
始めたようです。長野県では早くも学年閉鎖となった小学校もあるそうです。
各地でちらほらと感染者が出ているようですので、早めの対策を心がけてくだ
さい。

今年は季節性と新型の混合ワクチンが用意され、年齢別による接種時期の指定
もなくなりました。10月から接種が可能といわれていますが、地域によって
対応が異なりますので、かかりつけの病院にご相談ください。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆京都・製菓工場損賠訴訟:甘すぎるにおい「苦痛」、賠償命令-地裁 (9/1
6)

菓子製造工場から出る甘すぎるにおいや騒音で苦痛を受けたとして、京都市南
区の住民17人が、工場を経営する「石田老舗」(本社・同市中京区)などに
2145万円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は15日、同社に280万
円の支払いを命じた。裁判長は「臭気及び騒音は受忍限度を超えている」と述
べた。

判決は、工場からあめやカステラなど菓子特有の甘いにおいが発生していたと
認定。裁判長は「音やにおいの不快感は日中、継続的なものであり、かなりの
苦痛となる」と指摘した。

◆解説

騒音、振動、臭気は他の公害とは異なり、直接的な健康被害というよりは人の
快・不快に関わるものということで「感覚公害」とされます。

人の感覚に関わる騒音や振動、臭気は、法規制値をクリアしていても周辺の住
民に不快感を与えることがあります。

また、不快感だけではなく、実際に健康被害に及ぶこともあるのですが、航空
機騒音訴訟等における過去の判例では裁判所はほとんどの場合、「身体的被
害」を認めようとしていないようです。

”コンプライアンス”とは法令遵守のみならず、ステークホルダー(利害関係
者)の要求や期待に応えることですが、感覚公害の場合、「騒音が憎いのでは
なく騒音を出す企業が憎いのである」という言葉があるとおり企業と地域の関
係が極めて重要です。

日頃から、工場見学会やCSRレポートの対話(ダイアログ)、地域を巻き込
んだイベントなど良好なコミュニケーションを築くことが重要です。

★この事例における裁判の背景から企業不祥事が増えている理由を読み解きま
す。

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   採用されています。

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■労働災害の真相

◆塩素ガス:薬剤違い発生、職員ら4人が体調不良-臼杵の浄水場/大分 (9/
22)

21日正午ごろ、臼杵市掻懐(かきだき)の籠の瀬浄水場で、殺菌用の薬剤を
タンクに入れる作業をしていた同市上下水道課の職員ら男性4人が体調不良を
訴え、市内の病院に運ばれた。入院した3人のうち1人は肺に軽い炎症を起こ
し、2人は経過を見るという。いずれも命に別条ない。同市によると、職員が
次亜塩素酸と間違えて希硫酸を入れたため塩素ガスが発生した。付近の住民に
影響はないという。

同市によると、職員2人の他、浄水場の電気関係の仕事をしていた業者2人。
作業は午前11時50分ごろから始め、直後に異常を感じたらしい。別の浄水
場からつぎ足し用の次亜塩素酸を運ぶ際に似た容器に入っていた希硫酸と間違
えたらしい。

また、異常を感じた直後に浄水池につながるポンプを切るなどして、給水にも
影響はないという。

◆解説

滅菌用のアルカリ性の「次亜塩素酸」が入った薬液タンク(容量200リット
ル)に液を補給する際、誤って包装が似ており表記も小さかったため間違って
「希硫酸」を注入してしまったということです。

同市は「別々の場所で保管するなど再発防止に努める」としていますが、保管
場所だけの問題ではなく、教育を含むマネジメントの改善が必要です。

米国では、化学物質に関する取扱いを定めるハザード・コミュニケーション
(HAZCOM:Hazard Communication)という管理手法があり、多くの学ぶべき点
があります。

HAZCOMでは、次のようなトレーニングを受けた者のみが化学物質を取扱うこと
を定めています。

・ラベル・MSDSの保管場所と見方
・個々の化学物質の危険性
・化学物質、および汚染物の適切な廃棄処理方法
・個人用保護具の使用、管理と限度
・被災時の対応、洗眼器と安全シャワーの使用方法
・漏洩時の対応方法
・火災、爆発への対応方法

事前のトレーニングなしに安易に化学物質を取り扱うことは避けたいものです。

★化学物質に関連する安全パトロールなどに役立つ職場点検用のチェックリス
トをご紹介しています!

【ESHデータバンク】 → http://www.esh.co.jp/eshdatabank.html

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

 準備万端の人にチャンスが訪れることを幸運と呼ぶ

■新着情報

・電子マニフェスト普及促進キャンペーンのお知らせ

・防爆電気機械器具(防爆リミットスイッチ)の回収について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報7件

■不法投棄関連情報

 全国の不法投棄関連情報1件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報16件

【ESHエキスパート】 → http://www.esh.co.jp/expert.html

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