右腕が引きちぎれる労災が発生 金属加工事業者を送検 千葉労基署
■■ ESHの解決策
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2018.4.18 No.445
企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
今、沖縄県での麻疹(はしか)の流行が大きな問題となっています。現時点で
感染者は50人を超え、拡大を続けているそうです。この事態を受けて観光客
のキャンセルも相次ぎ、GWに向けて影響が懸念されています。
感染防止には、2度のワクチン接種が有効とされています。現在は幼少期に2
回接種する制度が確立されていますが、1990年4月2日以前に生まれた人は1度
だけの接種のため、免疫が十分でないケースが多いようです。ただし、40代
以上の場合は、はしかに自然感染している方が多く、比較的リスクが低いとみ
られています。
いずれにしても、GWを目前に控えて旅行などを計画されている方は、予防接
種を検討してもよいかもしれません。(門)
☆お知らせ
GW期間と重なるため、5月は9日(水)と23日(水)の発行とさせていた
だきます。予めご了承ください。
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★ご案内
3月12日にISO45001が発行され、4月2日には対訳版が発行されました。
(JISは6月の予定)
弊社のESHデータバンクでは、ISO45001に関連するマニュアルや帳票類など役
立つ資料をご提供して参ります。
どうぞご利用をご検討ください。
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■環境不祥事の教訓
◆神鋼石炭火力発電所 ばいじん値超過 3週間公表せず (4/13)
神戸製鋼所は13日、石炭火力発電所「神戸発電所」(神戸市灘区灘浜東町)
から出る排ガス中のばいじん濃度が、神戸市との環境保全協定で定めた値を上
回ったため、3月23日から1号機を停止している、と発表した。健康被害が
確認されていないとはいえ、公表は停止から3週間後。一連の製品性能データ
改ざん問題で、情報開示の姿勢が厳しく批判されているにもかかわらず、また
不信を招きかねない対応になった。住民らは「一度、信頼を失墜させたにもか
かわらず、回復させようとする姿勢が全く伝わらない」としている。
神鋼によると、月1回の濃度測定は3月20日にあり、23日に1号機で協定
値の1.1倍と分かった。同日、市に報告し、発電所を停止。煙道内の排ガス
を加熱する装置の腐食で生まれた鉄さびが局所的に巻き上げられたことが原因
とみられる。市によると、周辺で測定した大気は環境基準値を下回り、健康へ
の影響は考えにくいという。
一方、神戸発電所では、神鋼が新たに2基の増設を計画し、環境アセスが進行。
4月4日に経産相が勧告するなど、手続きは大詰めに入っており、増設に反対
する住民らは「影響を恐れ、意図的に公表を遅らせたのではないか」と疑問視
する。
神鋼は設備点検などを経て13日に発表したとし「原因を特定し対策をまとめ
てからにした」「経産相の勧告との関連はなく、隠す意図はなかった」。23
日に神鋼から報告を受け、翌日に立ち入り検査した神戸市は「発電所が停止し
たため緊急性はなく、対策がまとまってからの発表が適切と判断した。環境ア
セスとは切り離して考えた」と説明する。
運転を停止した1号機は引き続き定期検査に入り、再開は6月末以降の見込み。
再発防止策として、腐食部分の補修などを行う。
(神戸新聞)
◆解説
本メールマガジンは、政治を扱うものではありませんが、官僚の次のような答
弁には疑問を感じざるを得ません。
「刑事訴追を受けるおそれがあるので・・・」
「記憶の限りでは・・・」
水質汚濁防止法や大気汚染防止法において、データなどの改ざんが禁じられて
いることはご存知ですよね。
一部の企業における排出基準超過・データ改ざん等の不適正事案の発生が続い
たことから、平成22年にわざわざ水濁法、大防法を改正して不正を禁止したの
です。
【水質汚濁防止法】
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処
する。
三 第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽
の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第十四条:排出水の汚染状態の測定等
第一項 排出水又は特定地下浸透水の測定、記録、保存
第二項 総量規制基準の汚濁量の測定、記録、保存
第五項 有害物質使用特定施設/貯蔵指定施設の点検、記録、保存
【大気汚染防止法】
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処
する。
三 第十六条又は第十八条の三十の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録
をし、又は記録を保存しなかつた者
第十六条:ばい煙量等の測定
第十八条の三十:水銀濃度の測定
本件は、官僚の答弁に比べれば悪質ではないとは思いますが、住民のコメント
のとおり、製品性能データ改ざんの教訓が生かされていないと言わざるを得な
いでしょう。
★環境担当者に読んでいただきたい良書「グリーン・トゥ・ゴールド(Green
to Gold)」について「ESHエキスパート」でご紹介しています!
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■労働災害の真相
◆右腕が引きちぎれる労災が発生 金属加工事業者を送検 千葉労基署 (4/1
1)
千葉労働基準監督署は鋼板を加工していた労働者の右腕が引きちぎられた労働
災害で、法人と同社の代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき
措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。
同社は主に建設現場で使う柱や梁、階段などの金属部材の加工を営んでいる。
労働災害は平成28年6月13日に同社の工場内で発生した。被災労働者は鋼板の
穴をビスの頭にあわせて削る、「ざぐり」作業をしていた。ボール盤に鋼板を
乗せ、鋼板を手で動かし削っていたが、手元が狂い回転する刃物に右手が接触。
右手はそのまま刃物に巻き込まれ、右腕の肘から先が引きちぎれた。労働者は
病院に運ばれたが、右腕は治らなかった。
労働安全衛生法はボール盤の回転する刃物に手が巻き込まれる危険があるとき
は、作業時に手袋を使用させてはならないと定めているが、被災労働者は鋼板
の「バリ」で手を切らないよう革手袋を付けていた。同労基署は「手袋をして
いなくても巻き込まれる危険はあるが、今回の巻き込まれは手袋が引っかかっ
たことが原因」としている。事業者に危険性の認識はあり、指導もしていたが、
指導をする側も受ける側も「毎回のことでマンネリになっていた」と話してい
るという。
被災した労働者は当時71歳の男性で、社歴は9年だが経験は豊富だった。事業
場の労働者は被災労働者を含めて3人で、全員が年配のベテランであり、過去
に事故なども起きていなかった。【平成30年3月20日送検】
(労働新聞社)
◆解説
基本的なルール違反が重篤な災害に繋がった残念な事故です。
適用法令は次のとおりです。
【労働安全衛生規則】
(手袋の使用禁止)
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働
者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させては
ならない。
2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを
使用してはならない。
ボール盤等では、手袋着用によりかなり多くの方々が指や手を失っています。
もちろん、バリで手を切ることもあるでしょうし、油で手が汚れることもあり
ます。それでも永久に指や手を失うことより良いでしょう。
本ケースでは、黙認していたであろう会社側の責任も問われていますが、最も
望まれるのはワークに触れないで「ざぐり」をする方法を考えることです。大
切な社員に対する労働災害のリスク低減を真剣に考えることが期待されます。
そのうえで、やむを得ない残留リスクに対しては、何度もお伝えしている次の
格言を社員に伝えていただきたいものです。
安全ルールは先人の血で書かれた文字である。
受験勉強では「過去問」を解くことが最も効率の良い勉強方法ですが、同様に
労働災害対策では、過去に頻発した災害事例学ぶこと、つまり法令を守ること
が最も効率的なのです。
是非とも周知していただきたい格言です。
★有効な教育訓練ツールとして、動画、写真、ポスターの例を「ESHエキスパ
ート」でご紹介しています!
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★環境・安全衛生のリスク察知感性と解決策の提示力を高める
◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介
■復活!今日の言霊
先入観は可能を不可能にする
■新着情報
・石綿障害予防規則等の一部を改正する省令
■環境不祥事の教訓
より詳細な解説と参考事例紹介
■労働災害の真相
より詳細な解説とベストプラクティス紹介
■環境事故・ニュースレポート
全国の事故・事件情報 2件
■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 21件
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