大阪 クリニック放火事件 容疑者は約10リットルのガソリン購入
■■ ESHの解決策
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2021.12.22 No.533
企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン
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◆ご挨拶
本年のメールマガジンは今号が最後の発行となります。今年も一年ご愛読いた
だき有難うございました。
多くの読者の皆様に支えられてメールマガジンを継続できたことに感謝してお
ります。
来年も読者の皆様のお役に立つ情報をお届けすべく、誠心誠意努力する所存で
すので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、新年のメールマガジンは、1月7日(金)、19日(水)の発行となります。
師走でご繁多の毎日が続くことと存じますが、どうぞご自愛のうえ良い新年を
迎えられることをお祈りいたします。
編集長 黒崎由行
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◆1/21監査・パトロールセミナー
弊社では、安全衛生スタッフや監査員・審査員向けにオンラインセミナー
【監査・パトロール】を1月21日(金)に開催します。
当日のご都合が合わない場合は動画での視聴も可能です。
本年7月開催の同セミナーでは、92.9%(大いに満足、満足)の高評価を頂戴し
ました。
受講された安全衛生スタッフ、コンサルタントの方々の声を一部ご紹介いたし
ます。
・パトロール時に見る観点を、写真や映像を使用してダミー体験できたこと。
例題に自社にない設備や場面があったので、良い学習ができました。改めて労
働安全衛生において知識の広さと深さが求められることを痛感しました。
・薬品会社のv字式の設備は見たことがなかったため、普段見れないリスクが
見れて良かった。今日のような視点で監査をすれば、まだまだ出来ていないこ
とがたくさんあると感じた。
・サイトツアーでの着眼ポイントは参考になりました。指摘事項と関係法令条
文との関係を説明されたところが良かったです。
・後半のサイトツアーの写真を拝見しながらの質疑応答は、大変参考になり、
これからの職場巡回に活かせることが多かったです。
・これまでのセミナーで学習した内容をサイトツアーで実践する、といった総
まとめ感のあるセミナーでした。 4月からの学習が身についている実感と、繰
り返し確認しなくてはならないことを意識できました。
・今回のセミナーだけではありませんが、コロナ禍の中での安全衛生教育や監
査の手法が良くわかります。
詳細は次のサイトをご覧ください。
https://peraichi.com/landing_pages/view/gfrsv
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◆リスクアセスメント推進大会2021あいちの御礼
本メルマガで告知しました弊社黒崎も登壇した標記大会は、11月29日、925名
の参加を得て盛会に終えることができました。多くの読者の方々にもご参加い
ただき厚くお礼申しあげます。
その際の動画を12/28まで期間限定で視聴することが可能です。
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■環境不祥事の教訓
◆印刷工場の地下タンクから酢酸エチル流出/兵庫 (12/16)
兵庫県西播磨県民局は16日、同県福崎町の印刷会社の地下タンクから、酢酸エ
チルが流出したと発表した。人や環境への有害性は低いとされているが、県や
福崎町、姫路市は周辺住民に対し、井戸水の利用を控えるよう呼び掛けている。
同県民局によると、同工場が14日に地下タンクからの流出を確認。15日、工場
の南側にある檜谷池から酢酸エチルが検出され、吸着マットなどで回収、除去
を進めているという。原因は調査中で、漏れた量は最大4キロリットルと推定
されている。
酢酸エチルは塗料や印刷インキ、医薬品の溶剤などに広く使われる液体。引火
性や目に対する強い刺激性があるが、健康被害などの報告は入っていないとい
う。また、流出が判明した池は工業団地の調整池で、農業や工業用水、飲料水
には利用されていないという。
(神戸新聞)
◆解説
同社は大手印刷会社のグループ会社です。
同社のホームページによれば、2002年からISO 14001の認証を取得しているよ
うです。
酢酸エチルは、次の規制を受けています。
消防法:第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体
毒物及び劇物取締法:劇物
大気汚染防止法:揮発性有機化合物
水質汚濁防止法:指定物質
悪臭防止法:特定悪臭物質
このような多くの規制を受ける物質が地下タンクから漏洩することは避けるべ
きことです。
特に大手企業のグループ会社であれば、地下タンクは禁止するか、保有空地の
問題などから地下設置が止むを得ない場合、地下の全面を覆い漏洩リスクを極
小化することが大原則だと考えます。
企業リスクを回避する観点から地下タンク、地下配管の廃止を推進することを
期待します。
★米国のスポーツ用品メーカーNIKE社のサプライヤー監査基準で定められる地
下タンクに対する要求事項とトレーニング要件を「ESHエキスパート」でご紹
介しています!
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☆【ESHエキスパート】は大手ISO審査機関で審査員教育用資料として
採用されています。
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■労働災害の真相
◆大阪 クリニック放火事件 容疑者は約10リットルのガソリン購入(12/20)
大阪 北区のビルに入るクリニックが放火され、24人(現在は25人)が死亡し
た事件で、61歳の容疑者が先月購入していたガソリンの量はおよそ10リットル
だったことが捜査関係者への取材で分かった。警察はこのガソリンの一部が使
われたとみて捜査している。
火災の現場となったクリニックの出入り口付近からもガソリンが検出されてい
て、容疑者がこれにライターで火をつけたとみられる。
(NHK NEWSWEB抜粋)
◆消防設備の点検結果報告せず 大阪で火災のビル、設置には不備なし (12/
17)
大阪市で17日に発生した火災をめぐり、同ビル関係者から消防用設備などの点
検結果が報告されていなかったことがわかった。市消防局が2019年に立ち入り
検査した際、点検結果を報告するよう指導していたという。
市消防局によると、市消防局は19年3月19日、消防法に基づき、同ビルへの立
ち入り検査をした。建物の所有者や占有者、管理者は年1回、消防用設備など
の点検結果を市消防局に報告しなければならないのに、報告していなかったこ
とが判明し、指導したという。
消防法は「あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所」などに立ち入
り検査ができると定める。市の規定により、同ビルは4年に1度立ち入り検査を
する「複合用途の建物」に分類されている。
関係法令に基づく消火器、自動火災報知機、誘導灯など設備の設置に不備はな
かった。
消防用設備は使用用途や面積、収容人員などを総合的に判断して設置義務が課
される。同ビルにはスプリンクラーの設置義務はなく、実際、設置されていな
かったという。
(朝日新聞)
◆解説
とても悲惨な「事件」が起きてしまいました。亡くなった25人の方々のご冥福
をお祈りいたします。
悪意を持ってわざとやるのが「事件」、悪意はなく不本意に起こってしまった
のが「事故」です。
「事件」ではありますが、私たちが教訓とすべきことがあります。
教訓(1)
25名の方の死因は一酸化炭素中毒です。煙や一酸化炭素の動きは次のとおりで
す:
煙が垂直方向へ昇っていくスピードは毎秒約3~5m
火災発生時に煙が横へ広がるスピードは毎秒約0.3m~1.0m
したがって、上方向に逃げることは命取りとなります。これは本件だけでなく
京都アニメーションの放火事件でも同様でした。
できる限り体勢を低くして、煙を吸引しないように避難することが最優先とな
ります。ちなみに濡れたタオルやハンカチを鼻と口に当てると言われていまし
たが、タオルやハンカチは乾いていても効果は変わらず、濡れていると息苦し
くなって大きく吸い込んでしまうとのことで、乾いていた方が良いとされてい
ます。
教訓(2)
本件は、ガソリンによる放火が原因でした。ガソリンなどの引火性液体は、
引火性が高く急燃焼しますが、酸素の供給が追い付かず一酸化炭素が発生しや
すくなります。
この現象は放火に限らず引火性液体を使用する工場やラボにおいても同様です。
したがって、非常口の確保が重要となります。
非常口について、労働安全衛生規則には次の条文がありますが、多くのケース
でこれが順守されていません。
【労働安全衛生規則】
(危険物等の作業場等)
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又
は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階には、非常の場
合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けな
ければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階に
ついては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を
設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、
すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えること
ができる。
2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければ
ならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具
が設けられているときは、この限りでない。
避難用タラップ「等」:避難橋、救助袋等が含まれる(昭和46年通達)
引火性液体を使用する作業場で二か所以上の出入口が確保されているでしょう
か?
今回の火災のように出火により出入口が塞がれた場合にどのように避難するの
か、職場で考察し、必要に応じて避難口や避難用器具を備えることが必要です。
この記事に関する解説は、YouTubeチャンネル「安全衛生アカデミー」でもお
伝えしています。どうぞご覧ください。
★消防法における避難用器具の適用基準とRBA(Responsible Business
Alliance)で定められる現場観察の監査基準を「ESHエキスパート」でご紹介
しています!
【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介
■復活!今日の言霊
虹を見たければ、雨を我慢しなければいけない
■新着情報
★騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定
・令和2年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表
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【高所作業車の感電災害で書類送検】責任は業者だけではない
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アスベスト労災認定10年連続1000人超に学ぶ化学物質管理
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放火事件で25名が犠牲に 私たちが学ぶべきこと
https://youtu.be/zAHFHfuWNEE
■環境不祥事の教訓
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■労働災害の真相
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■労働災害レポート
全国の労働災害・書類送検情報 24件
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