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NO.447

安全な通路表示せず死亡災害 運輸業者を送検/鹿児島

■■ ESHの解決策
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                          2018.5.9 No.446

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

爽やかな風が心地よく、新緑の美しい季節となりました。花粉も落ち着き、屋
外で気持ちよく過ごせる5月が一年で一番好きな季節です。

日中は気温も上がって汗ばむことも多く、薄着で丁度よいくらいなのですが、
最近、体のあちこちに冷えを感じるようになりました。お風呂上りでも顔が冷
たかったり、体は寒くないのにふくらはぎから足首にかけてとても冷えていた
り。若い頃は半袖で電車に乗っても何ともなかったのですが、今では上着はも
ちろん、ひざ掛け代わりのスカーフを持ち歩くほどです。

何か対策はないものかと調べてみたところ、ご存知の方も多いとは思いますが
「首、手首、足首」といった「首」と呼ばれる部分を温めるのが有効とのこと。
夏仕様のネックウォーマーやレッグウォーマーもたくさん販売されていて、冷
えに悩まされている方がとても多いことが分かりました。

たまたま、化粧品のおまけでいただいた薄手のレッグウォーマーがあったので
試してみたところ、なかなか好調です。

昔から「冷えは万病の元」と言われています。冷房などで体調を崩さぬよう夏
でも温活に励みたいと思います。(門)

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★ISO 45001特別セミナーのご案内

BSIは、ISO45001を開発したISO/PC 283事務局代表であるBSIのチャールズ・コ
リーを招き、下記により特別セミナーを開催することとなりました。
弊社代表の黒崎もそのセミナーで講師を務めます。

つきましては、講師紹介特別割引を設定していただきましたので、読者様にご
案内いたします。

是非ともご参加ください。

【ISO 45001発行記念 特別セミナー】:申込多数につき会場変更!
ISO 45001策定幹事国のBSI(英国規格協会)だからこそ提供できる情報満載!

~ISO/PC 283事務局代表チャールズ・コリーが語るISO45001の
発行経緯と今後の動向について~

概要:(1) ISO45001の規格策定において議論された点と、最新の海外のサプ
     ライヤーCSR監査動向を含む今後の動きについて
(2) リスクアセスメント手法を含めた「リスク及び機会」のとらえ方
  を含むISO 45001の重要な要求事項を理解し、労働安全衛生パフォ
  ーマンスを向上させるツールとしてのISO 45001を自組織へどのよ
  うに適用するかなど活用ポイント

日時:6月22日(金)13:30~17:30
場所:日本青年館ホテル
講師:Charles Corrie(チャールズ・コリー)ISO/PC283 Secretary
黒崎 由行 / 弊社代表・BSIジャパン認定講師
料金:9,800円(税抜)⇒ 講師特別割引10%適用後:8,820円(税抜)

申込方法:BSIジャパンのWEBページから申込み
https://www.bsigroup.com/ja-JP/OHSAS18001/training/iso-45001-seminar-J
un/

お申し込みの際は、「発注番号/備考」欄に”講師紹介”とご記入ください。
(ご記入いただかないと割引になりません。)

なお、特に知りたい事項やチャールズに聞きたい情報やなどございましたら、
黒崎宛に次のメールでご連絡ください。

→ info@esh.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております。

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■環境不祥事の教訓

◆岐阜の産廃業者を事業停止/岐阜 (5/16)

県は15日、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載漏れがあったとして、
岐阜市の産廃処理業者に産廃収集運搬・処分の事業停止(10日間)処分を行
った。

県によると、同社は2016年5月~17年1月に交付された計4回のマニフ
ェストに、処分終了日を記載せず、票交付者に写しを送付したという。一般廃
棄物の発泡スチロールを無許可処理した疑いで今年2月、県が同社を立ち入り
検査した際、マニフェストの不備が見つかった。
(毎日新聞)

◆解説

今更ながらのマニフェスト伝票(管理票)に関する事案です。

本年4月16日に公表された「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の
許可等に関する状況」によると、平成27年度に産業廃棄物処理業および特別管
理廃棄物処理業の許可取消・停止処分の件数は、337件でした。

また、管理票に関する行政指導は、勧告25件、行政指導221件とのことです。

本件は、処理業者だけの問題ではありません。廃掃法では、次のとおり排出事
業者(管理票交付者)の処置を定めています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
6 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写
しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写
しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令
で定める期間保存しなければならない。

本件では、「処分終了日を記載せず、票交付者に写しを送付した」とのことで
すので、排出事業者は最終処分日が記載されていないことに気付いて業者に照
会するなどの対応が必要でした。

管理票は、排出事業者にとっても、万一の不法投棄時に排出事業者に課せられ
る措置命令(原状回復)を回避する重要な文書となります。

電子マニフェストが主流となってはいますが、紙マニフェストに対しては適切
な対応が必要です。

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■労働災害の真相

◆安全な通路表示せず死亡災害 運輸業者を送検/鹿児島 (5/9)

鹿児島労働基準監督署は、労働者が歩行する通路であることの表示を怠ったと
して、運送会社(鹿児島市)と同社取締役を労働安全衛生法第23条(事業者の
講ずべき措置等)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。平成29年7月、同
社労働者が死亡する労働災害が発生している。

被災した労働者は、同社内の貨物自動車発着場で取引先のトラックに轢かれて
いる。発着場の東側にある休憩所から西側にある作業場へ移動している最中だ
った。【平成30年3月19日送検】
(労働新聞社)

◆解説

厚生労働省の通称ブラック企業リスト「労働基準関係法令違反に係る公表事
案」は、労働安全衛生法違反で書類送検されると自動的に同リストに掲載され
る仕組みとなっています。

当然ながら本件も、次のように掲載されています。

【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

【事案概要】
貨物自動車の発着場において、労働者が横断する通路に通路であることの表示
をしていなかったもの

適用された条文は次のとおりです。

労働安全衛生規則
(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使
用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければなら
ない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示
す表示をしなければならない。

同社は、同社の安全大会の様子が鹿児島県トラック協会の広報誌にも掲載され
るなど安全に配慮しており、決してブラック企業ではないと考えられます。

http://www.kta.jp/kta/wp-content/uploads/2017-10kagotora.pdf

交通事故に対しては十分に配慮していたと推察されますが、構内で死亡事故が
起きたことは残念でならないことでしょう。

他山の石として安全通路を見直したいものです。

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

 勝利とは、誠実にものごとを続けてきたことの縮図にすぎない

■新着情報

 ・三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 2件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 22件

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