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NO.569

崩れた鉄骨の下敷きに…作業員が死亡した事故で運送会社など書類送検

■■ ESHの解決策
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2023.6.21 No.569

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

梅雨の合間に照りつける太陽の日差しが強くなり、夏の到来が間近であること
を感じる今日この頃です。外出時には欠かさず日焼け止めを塗っているのです
が、ちょっと気になるニュースを目にしました。

東京慈恵会医科大学らの研究グループは「東京都内で2019年度に健康診断を
受けた男女約5500人のうち、98%がビタミンD不足」と発表しました。特に
20代などの若年層で、より不足する傾向がみられたとのことです。

ビタミンDは、骨粗しょう症だけでなく感染症や心血管疾患や神経筋疾患、
自己免疫疾患発症にも関連するといわれています。

ビタミンDを補うには、魚(サケ、サンマなど)やキノコを摂取することと、
日焼け止めを塗らずに適度な日光浴が有効だそうです。日光浴は日焼けが心配
ですが、時間は10分から15分くらい、日焼け止めを塗っていない手のひらでも
効果が得られるそうです。普段の生活から意識してみたいと思います。(門)

 

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◆オンラインセミナー「安全衛生エキスパート」録画受講のお知らせ

「労働安全衛生を体系的に学ぶ機会はないか?」というご要望にお応えし、
弊社では、2021年4月より6コースのオンラインセミナーを開催し、企業内安全
衛生担当者、コンサルタント、ISO審査員など多くの方々に受講いただき、
高いご満足を頂戴しております。

詳細は次のサイトをご覧ください。

https://esh.hp.peraichi.com/2022seminar

 

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■環境不祥事の教訓

◆有害物質”処理前”の排水を川に放出 先週の大雨の影響で 市は「想定外の
事態の対応決めておらず」/京都 (6/19)

京都府福知山市で、鉱山跡から出る有害物質を処理する前の排水が放出されて
いたことがわかった。先週、大雨が降った影響とみられる。

福知山市によると、18日午後2時ごろ、鉱山跡から出る排水を有害物質を除去
する前に近くの在田川に放出したという。

排水は、亜鉛やカドミウムなどの重金属を含む強い酸性で、通常は、処理場で
有害物質を除去してから放出されている。

しかし、13日から15日にかけて降った大雨の影響で処理場の水槽があふれ、
施設が停止する恐れがあったため、そのまま放出したという。

市は、放出前に農業関係者などに連絡し、農業用水に繋がる水路などをせき止
めた。

市は「想定外の事態が発生した際の対応を決めていなかった」ということで、
現在水質調査を行っている。
(関西テレビ)

◆解説

鉱山跡から出る排水は、「鉱山保安法」という法令で規制されています。

大多数の企業にとっては、”他人事”だと思いますが、鉱山以外でも古い工場
では多くの「負の遺産」を抱えています。

土壌汚染対策法もありますが、それだけでなく産業廃棄物(PCBを含む)の
蓄積やアスベスト建材の残留など負の遺産は数多く在り得ます。

環境マネジメントに携わる方々は、「資産除去債務」や「環境債務」を知って
おかねばなりません。

「資産除去債務」とは、有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求され
る法律上の義務及びそれに準ずる将来の負担を指し、財務諸表に負債として
反映させることを言います。簡単に言えば、「現時点で想定できる将来の支出
を前もって明らかにする」ということで、2010年4月から導入されました。

一方、「環境債務」とは、一般的には「将来の環境対策費用全般」を指し、
アスベスト調査・土壌調査などの調査とその処理費のほか、排ガス・排水処理、
CO2削減対策の費用なども含みます。(https://www.jfe-tec.co.jp/jfetec-news/24/4p.html

より引用)

「資産除去債務」でもあり「環境債務」でもあるものとして次のようなものが
挙げられます。

・法・条例・契約上の義務がある場合の土壌汚染調査費用
・PCB特別措置法によるPCB廃棄物の処分費用
・石綿障害予防規則によるアスベスト廃棄物の処分費用
・改正フロン回収破壊法によるフロン回収費用
・消防庁通知等によるハロン回収
・ダイオキシン類対策特別措置法による解体時の養生、廃棄物処理費用
など(https://www.dowa-ecoj.jp/risk/2010/20101001_03.html より引用)

事前の把握無しに工場やラインが移設や廃止となった際に慌てることのないよ
う、その把握に努めるとともに、何よりも汚染を回避するマネジメントが重要
です。

★「環境債務」と「資産除去債務」の管理方法について基本的なステップを
「ESHエキスパート」で解説しています!

 

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☆【ESHエキスパート】は大手ISO審査機関で審査員教育用資料として
採用されています。

 

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■労働災害の真相

◆崩れた鉄骨の下敷きに…作業員が死亡した事故で運送会社など書類送検
定められた作業指揮者置かず/石川(6/8)

去年10月、石川県白山市内の工場で、崩れた鉄骨の下敷きとなり作業員の男性
が死亡した事故で、法律で定められた危険防止措置を講じなかったとして運送
会社などが書類送検された。

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、白山市の運送会社「北本運
輸」と、その代表取締役の56歳男性、富山県砺波市の貨物運送取扱業「米原商
事」と、そのレッカー事業部金沢営業所長の51歳男性。

この事故は去年10月、白山市の工場で重さおよそ1.5トン、長さ8メートルの
鉄骨をクレーンでトラックに積み込む作業中に鉄骨が落下し、作業員1人が
下敷きとなり死亡したもの。

金沢労働基準監督署によると、重さ100キロ以上の荷物を積み下ろしする際に
は、その作業を指揮する人を置くよう定められている。

しかし事故当時2社ともその役割を担う人がいなかったということ。監督署は
それぞれの認否について明らかにしていない。
(石川テレビニュース)

◆解説

この事案に適用された労働安全衛生規則は次のとおりです。

(積卸し)
第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のもの
を貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)
又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を
含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を
行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下
の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況
を監視すること。

100kg以上の荷ですので、多くの荷物が対象となり、「作業指揮者」が必要と
なります。

「作業を直接指揮する」とありますので、その場に居なければなりません。

ちなみにフォークリフトなど車両系荷役運搬機器等を使用する場合は、その
作業指揮者が兼ねることも可能です。

なお、陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に
荷役作業に係る労働災害が多発していることを踏まえ、労働安全衛生規則が
改正されます。

安衛則第151条の67及び第151条の74の規定に基づき、貨物自動車に荷を積み
卸す作業を行うときに昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられる貨物
自動車の範囲が現状の5トン以上から2トン以上の貨物自動車に拡大されます。

また、テールゲートリフターの操作の業務が特別教育が必要な業務に追加され
ます。

これらの安衛則改正は、2023年10月1日に施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230411K0010.pdf

安衛則を正しく認識して荷役作業時の災害を防止することが必要です。

この記事に関する解説は、YouTubeチャンネル「安全衛生アカデミー」でも
お伝えしています。どうぞご覧ください。

★荷役作業(特にトラックへの荷の積み卸し)の危険源について「ESHエキス
パート」で解説しています!

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

 

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

No rain, no rainbow.
雨が降らなきゃ虹は見られない

■新着情報

・事業者/労働者向け転倒防止リーフレットの公表

・働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

・YouTube「安全衛生アカデミー」新着動画
トラック積卸し作業指揮者不在で書類送検、安衛則改正も
https://youtu.be/cIm4iz2vEDM

■環境不祥事の教訓

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■労働災害の真相

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

全国の事故・事件情報 4件

■労働災害レポート

全国の労働災害・書類送検情報 24件

 

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

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