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NO.570

1.5トンの機械と壁に挟まれ、50代の男性死亡 群馬・藤岡市の工場で

■■ ESHの解決策
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2023.7.5 No.570

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

線状降水帯の発生により、九州地方では記録的な大雨となり、河川の氾濫や
土砂災害など大きな被害が出ています。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上
げます。天気が回復してもしばらくは危険な状況が続くため、お近くの皆様は
引き続きお気を付けください。

一方で全国各地で30度超えの厳しい暑さとなっています。こまめに水分や塩分
を補給し、日傘を活用したり意識的に日陰を選んで歩くなど、熱中症対策を
万全にしてお過ごしください。(門)

 

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◆オンラインセミナー「安全衛生エキスパート」録画受講のお知らせ

「労働安全衛生を体系的に学ぶ機会はないか?」というご要望にお応えし、
弊社では、2021年4月より6コースのオンラインセミナーを開催し、企業内安全
衛生担当者、コンサルタント、ISO審査員など多くの方々に受講いただき、
高いご満足を頂戴しております。

詳細は次のサイトをご覧ください。

https://esh.hp.peraichi.com/2022seminar

 

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■環境不祥事の教訓

◆沖縄 ビール工場から冷却水流出 近くの川や漁港が赤く染まる (6/27)

27日午前、沖縄県名護市のビール工場から冷却水が流れ出て近くの川や漁港が
赤く染まった。食紅で赤く着色された食品添加物が冷却水に含まれていたこと
が原因とみられ、会社側が詳しく調べている。

沖縄のビール会社によると、27日午前、名護市東江のビール工場から冷却水が
流れ出ているのが確認されたという。

海面が赤く変色しているのを見つけた工場の従業員が会社に報告して発覚し、
冷却水の流出は午前9時半ごろまで続いたという。この影響で近くを流れる
幸地川や名護漁港が赤く染まった。

冷却水は醸造設備やビールを保管するタンクを冷やすためのもので、赤く
染まったのは食紅で赤く着色された食品添加物が含まれていたことが原因と
みられている。

冷却水に含まれる食品添加物は人体などに影響はなく、午後1時半現在、被害
の情報はないという。

同社が冷却水が流出した原因を詳しく調べている。

同社は「二度とこのような事態が生じないように工場設備の管理強化を進めて
いきたい。近隣住民の皆さま、関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおか
けしましたことを深謝(しんしゃ)します」とコメントしている。
(NHK NEWS WEB)

◆解説

沖縄の青い海と食紅に染まった赤い漁港内のコントラストが印象的な水質事故
が起きてしまいました。

同社のホームページでは、同日6/27に「冷却水流出事故のお詫び」と題した
ニュースリリースを2回出しています。

その中で、次のとおり記しています。

(1) 冷却水の流出について
・流出元:弊社ビールタンク冷却設備に冷却水を送液している配管に亀裂が
入り流出
・原因:現在、調査中(約1年半使用していない当該配管を事前点検・整備の
上、今年3月から再稼働。6月26日の定期点検時は異常なし)
・対応:送水停止後、当該配管を交換
・冷却水:水、食紅、プロピレングリコール(30%濃度相当)の混成液体。
プロピレングリコールについては、食品衛生法施行規則にも記載されている
食品添加物であり、一般的には市販の麺類やおにぎり、歯磨き粉などに使用
されている添加物
・流出量:現在、調査中

(3) 事故防止に関する今後の対策
自社「危機管理委員会」の監督の下、第一弾として、以下の対応に着手いたし
ます。
・冷却水流出の感知センサー取付けによる監視強化
・防液堤の容量増設
・本対策の、冷却水以外の化学品への水平展開
・弊社緊急事態訓練のマニュアルの更新と訓練の強化

(同社ニュースリリースより抜粋)

同社は、サステナビリティの取り組みにも熱心な企業として知られているだけ
に残念な環境事故となりました。

適切な再発防止対策が期待されます。

★本件における原因調査・根本原因分析のポイントを「ESHエキスパート」で
解説しています!

 

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■労働災害の真相

◆1.5トンの機械と壁に挟まれ、50代の男性死亡 群馬・藤岡市の工場で (6/
27)

27日午前8時55分ごろ、群馬県藤岡市のプラスチック加工工場敷地内で、男性
社員(53)が成形機械と壁に挟まれ、搬送先の病院で死亡が確認された。

県警藤岡署によると、男性は同日午前8時45分ごろから、同僚4人と敷地内の
倉庫から台車に載せた重さ約1.5トンのプラスチックの成形機械をフォークリ
フトで運び出す作業をしていた。1人がフォークリフトを運転し、男性を含め
た4人は四方に立って機械を手で押さえながら移動中、何らかの原因で機械が
男性側に倒れたとみられる。同僚男性が119番通報した。

同署が詳しい事故原因を調べている。
(上毛新聞)

◆解説

別の記事では次のような記述があります。

当時、現場では重さおよそ1.5トンの機械を台車に載せ、被災者を含めた5人が、
その台車をフォークリフトでけん引して倉庫の外に搬出する作業にあたって
いたということです。
(NHK 群馬 NEWS WEB)

つまり、フォークリフトのフォークに機械を載せて運んでいたのではなく、
「けん引」していたということになります。

そうだとすると、この災害は安衛法の用途外使用となります。

労働安全衛生規則
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働
者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはな
らない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

フォークリフトによるけん引は、用途外使用になります。

フォークリフトの後部には、ドローバーピン(けん引棒)が設置されています。
その目的は、タイヤが側溝やぬかるみ等に落ち込んで 動けなくなったときの
脱出及び自車をトラック等に積み込むときに利用することです。

本件では、倉庫から機械 搬出するという非定常作業に対して、車両系荷役
運搬機械に求められている「作業計画」の策定(安衛則第151条の3)と「作業
指揮者」による指揮(安衛則第151条の4)が確実に実施されていれば防ぐこと
が出来たと考えられます。

労働安全衛生規則の確実な理解と遵守が必要となります。

 

この記事に関する解説は、YouTubeチャンネル「安全衛生アカデミー」でも
お伝えしています。どうぞご覧ください。

★安全配慮義務違反の立証に必要な要件について「ESHエキスパート」で解説
しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

No 〇, no safey.
読者様にお寄せいただいた投稿をご紹介します。

■新着情報

・大気汚染防止法施行規則等の一部改正(石綿に係る事前調査)

・トラック荷役作業に関する法令改正のリーフレット

・YouTube「安全衛生アカデミー」新着動画

台車で機械を搬送中に機械が倒れて死亡、原因はフォークリフト
https://youtu.be/Qph2_pxmcHU

■環境不祥事の教訓

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■労働災害の真相

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

全国の事故・事件情報 4件

■労働災害レポート

全国の労働災害・書類送検情報 24件

 

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