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NO.485

排水処理施設から汚水流出、近くの池へ キユーピータマゴ工場/兵庫

■■ ESHの解決策
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2019.12.18 No.485

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

本年のESHエキスパートは今号が最後の発行となります。今年も一年ご愛読い
ただき有難うございました。

多くの読者の皆様にも支えられてESHエキスパートを継続できたことに感謝し
ております。

来年も読者の皆様のお役に立つ情報をお届けすべく、誠心誠意努力する所存で
すので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、新年のESHエキスパートは、1月8日(水)、22日(水)の発行とな
ります。

師走でご繁多の毎日が続くことと存じますが、どうぞご自愛のうえ良い新年を
迎えられることをお祈りいたします。

編集長 黒崎由行

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■環境不祥事の教訓

◆排水処理施設から汚水流出、近くの池へ キユーピータマゴ工場/兵庫 (12/12)

11日午前7時半ごろ、兵庫県三田市テクノパークの「キユーピータマゴ株式会
社三田工場」内の排水処理施設から汚水があふれ、近くの池に流れ込んだと、
同工場が市に通報した。卵の加工食品を作る際に出るもので毒性はないとして
いる。

同社によると、汚水は本来、施設内の水槽で自動的に浄化されるが、同日午前
4時半ごろ、搬入業者が敷地内の路面に流れ出ているのを見つけたという。同
社が原因を調べる。

市は、外の排水路を抜け、テクノパークの調整池「須丸池」手前でごみや砂を
沈殿させる「沈砂池」に流れたことを確認。排水路と沈砂池への流入分は工場
がバキューム車で回収した。

市は須丸池のほか、同池からつながる須丸川、内神川にも入った可能性がある
として水質を検査している。
(神戸新聞)

◆解説

同社のホームページには本件の報告は見当たらず、また、インターネットでも、
これ以上の情報はありませんでした。

おそらく、調整池の沈砂池で汚水が回収されたため大きな被害は出なかったの
でしょう。

写真の流出物の色から推察すると生物処理の汚泥が流出したのかもしれません
が、何故に敷地内の路面に流れ出ていたかは不明です。

少ない情報ですが、記事からは次の状況がわかります。

・午前4時半頃:搬入業者が見つけた

・午前7時半頃:同社が市に通報した

その状況から、次の教訓が得られます。

(1)排水処理施設の無人運転

たまたま搬入業者が4時半頃に発見したのですが、日勤者が出勤するまで気付
かない可能性があったかもしれません。

排水処理施設は通常24時間稼働です。同社の勤務形態は不明ですが、多くの企
業では夜間は排水処理施設が無人運転となっています。

無人運転にどのように対応するかは、慎重に検討する必要があります。おそら
く、この排水処理施設にもpH計などは設置されていたと思いますが、排水経路
ではなく”路面に流れ出ていた”のでは計測器による検出は難しいことでしょ
う。

(2)夜間の通報

発見から通報まで3時間を要しています。これは、市役所が開庁していなかっ
た可能性もあります。

ちなみに三田市のホームページには次のとおり記載されています。

【休日利用案内】
※出生届、死亡届、婚姻届などの受付や埋火葬許可証の発行は、休日または執
務時間外でも市宿直室(本庁舎1階)で行っています。

場合によっては、市宿直室に連絡することも考慮する必要がありそうです。

大多数の企業は、夜間の排水管理体制が脆弱なものとなっています。本事例を
教訓に見直すことを期待します。

★環境省「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」におけ
る夜間に関する記述を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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採用されています。

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■労働災害の真相

今号では墜落・転落の2件の書類送検事例がありましたのでご紹介します。

◆労働者がハシゴから墜落 作業床設けなかった電機会社を送検 江迎労基署
(12/10)

長崎・江迎労働基準監督署は、平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連し
て、電気工事会社(長崎県長崎市)と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条
(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検平戸支部に書類送検した。

労災は、平戸市内の漁港に係留されていた漁船の甲板で発生した。労働者が高
さ2メートル以上の場所でハシゴに上って作業していた際に墜落し、2日後に
死亡している。

同社は、墜落防止のために足場を組むなどして作業床を設けなければならな
かったにもかかわらず、怠っていた。
(労働新聞社、抜粋)

◆女性作業員が転落、死亡 手すりを設けなかった疑い、介護用品賃貸会社を
書類送検/春日部労基署 (12/7)

埼玉県の春日部労基署は6日までに、労働安全衛生法違反の疑いで、さいたま
市大宮区の介護用品賃貸会社と同社岩槻流通センター長の男(50)をさいたま
地検に書類送検した。

書類送検容疑は2月14日、同市岩槻区の同センター倉庫内で、女性作業員=当
時(30)=に高さ2.4メートルの作業床上で荷物の積み替えと検品作業をさせ
る際、作業床の端に手すりを設けなかった疑い。

同労基署によると、女性は作業床の端から誤って転落。体を強く打って搬送先
の病院で死亡が確認された。
(埼玉新聞、抜粋)

◆解説

時々、労働安全衛生規則の第518条と第519条の相違がわからない、というご質
問をいただきます。上記の2件の書類送検事例より、第518条と第519条の相違
を示します。

電気工事会社のはしごから墜落した事例:

第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部
等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければな
らない。(以下略)
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を
張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危
険を防止するための措置を講じなければならない。

女性作業員が倉庫の2階から転落した事例:

第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜
落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等
を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又
は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求
性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

いずれも2メートル以上の高所であることに相違ありません。

2メートル未満の高さで注意したいのは次の条文です。

(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作
業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等
を設けなければならない。(以下略)

高さや深さが1.5メートルを超える場合は、飛び降りたりすることがないよう
昇降の設備(階段、ステップ、はしごなど)を設けることが必要です。

高所からの墜落・転落は死亡災害が最も多い「事故の型」です。リスクアセス
メントにより高所のリスク低減が必要です。

★「墜落防止のABC」を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

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努力すれば報われる? そうじゃないだろう、報われるまで努力するんだ

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【発行元】
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https://www.esh.co.jp
発行責任者 黒崎

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