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NO.376

整備中のダンプ荷台に挟まれ死亡 北海道

■■ ESHの解決策
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                          2015.6.3 No.376

企業の環境&安全衛生、ISO14001、OHSAS18001の担当者、管理責任者を
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◆ご挨拶

週末は、鹿児島県の口永良部島の噴火や小笠原西方沖で発生した地震など、大
きな自然災害がありました。

噴火で全島避難した住民の方々の中には、先行きの見えない避難生活で体調を
崩す人もいらっしゃるそうです。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。

さて、毎年、楽しみにしているサラリーマン川柳コンクール(第一生命)の優
秀作品が発表になりました。今年のベスト3には次の作品が選ばれました。

  第1位: 皮下脂肪 資源にできれば ノーベル賞
  第2位: わきました 妻よりやさしい 風呂の声
  第3位: 妖怪か ヨー出るヨー出る 妻の愚痴

その他の作品はこちらから
⇒ http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/28th/best_10.html

今年は「妖怪ウォッチ」や「アナと雪の女王」、芸人さんやLINEネタなど、世
相を反映する作品が多く応募されたようです。読んでいて思わず吹き出してし
まう作品ばかりですので、休憩中にご覧になってみてください。(門)

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■環境不祥事の教訓

◆産業廃棄物不法投棄容疑 社長ら3人逮捕

一般廃棄物の処理場に産業廃棄物を不法に棄てたとして、京都市にある廃棄物
処理業者の社長ら3人が逮捕された。

逮捕されたのは、京都市山科区にある廃棄物処理業「iWAiコーポレーショ
ン」の社長(38)ら3人。警察によると容疑者らは、滋賀県草津市内のマン
ションのリフォームで出た廃プラスチックなどの産業廃棄物を一般廃棄物の処
理場に不法に投棄した疑いがもたれている。

容疑者らは、「間違いありません」と容疑を認めている。警察は、処理代金の
高い産業廃棄物を一般廃棄物と偽って、不当に利益を上げていたとみて調べて
いる。
(ABC News)

◆解説

このケースは、費用削減を狙った明らかな故意ですので、逮捕は仕方ないかも
しれません。

しかし、産業廃棄物と一般廃棄物を一緒に処理する「合わせ産廃」の実態は、
それほど単純な問題ではありません。

例えば、事業所から排出される、品物を包んでいるビニールやフィルム、商品
を梱包する際に緩衝材などで使用する発泡スチロール、事務用品等明らかにプ
ラスチックで出来ているもの(ボールペンやCDなど明らかに廃プラのもの)
は、廃掃法上は廃プラスチックで産業廃棄物に該当しますが、その取扱いは自
治体により微妙に異なっています。

実例として、某自治体では、事業系一般廃棄物に産業廃棄物である少量の産業
廃棄物が混じることを暗に推奨しています。

それは、容器包装プラスチックの資源回収を始めたことが契機でした。

それまでは、処理場で搬入物検査(開袋検査)までして、一般廃棄物への産業
廃棄物混入を厳しく取り締まっていたのですが、急に方向転換したもので、排
出事業者に産業廃棄物の混入防止を繰り返しお願いしていた一般廃棄物の収集
運搬業者の努力が反故にされた形となりました。

従業員個人の飲食等に伴い発生した廃プラは一般廃棄物であると解釈する自治
体もあり、産業由来以外の廃プラスチックの扱いは注意が必要です。

自治体に再確認の上、分別の基準を定め、構成員に徹底することが必要です。

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■労働災害の真相

◆整備中のダンプ荷台に挟まれ死亡 北海道 (5/24)

24日午前11時40分ごろ、北海道清水町南2条11丁目の自動車整備工場
で、自動車整備士(25)が整備していたダンプカーの車体と荷台の間に頭を
挟まれ、脳挫傷で死亡した。

新得署によると、男性は1人で作業をしていた。署は荷台を上下させる油圧ホ
ースを交換中、荷台が下りて挟まれたとみて事故原因を調べている。
(産経ニュース)

◆解説

関連する労働安全衛生規則の条文は次のとおりです。

(立入禁止)
第百五十一条の九  事業者は、車両系荷役運搬機械等については、そのフオ
ーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を
立ち入らせてはならない。
ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アー
ム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従
事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでな
い。

(修理等)
第百五十一条の十五  事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチ
メントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定
め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一  作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二  第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等
の使用状況を監視すること。

この事故は、ダンプカーの荷台という特殊なケースですが、「重力」を期待し
ないエネルギーとして適切に制御しなければならない、という教訓を得る必要
があります。

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■今日の言霊

  自分への疑いがなくなれば、それが自信になる

■新着情報

 ・省エネ法・温対法の施行規則の一部を改正する省令の公布

■環境不祥事の教訓

 より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

 より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

 全国の事故・事件情報 5件

■不法投棄関連情報

 全国の不法投棄関連情報 1件

■労働災害レポート

 全国の労働災害・書類送検情報 11件

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