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特殊健診の不実施で送検 2年以上労働者に受けさせず 敦賀労基署

■■ ESHの解決策
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2020.2.5 No.488

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

連日、中国・武漢市を発生源とした新型コロナウイルス感染症に関するニュー
スが報じられています。日本国内で確認されている感染者数は2月1日現在で20
人となりました。幸いにも重症化した症例はなく、このまま鎮静化してくれる
ことを願うばかりです。

一方で、マスクの品切れが相次ぐなど、一部で過熱した行動が話題となってい
ます。中には高値で転売するケースもあり、嘆かわしい限りです。

新型肺炎を予防するためには、インフルエンザと同様に、手洗いやうがいを徹
底すること、人混みを避けること、食事や睡眠に気をつけることが有効とされ
ています。

情報に振り回されることなく「正しく恐れる」ことが大切ですね。(門)

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情報機構が主催するセミナーで弊社代表の黒崎が講師を務めます。

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の要素について解説いたします。
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■環境不祥事の教訓

◆PCB廃棄処理漏れ82件 九州・中四国期限切れ以降 (1/28)

規制化学物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を高濃度に含む変圧器やコンデ
ンサー類の処理を巡り、九州・中四国・沖縄17県のうち15県17市で、処理期限
の2019年3月末以降、82件(23日時点)が新たに見つかったことが環境省への
取材で分かった。北九州市は24日、このうち3件が同市で確認されたことを公
表。「処理漏れ」が判明した際の同省の対処方針は決まっておらず、完全廃棄
に向けた処理計画の見直し、追加費用が必要となる可能性がある。

PCBを高濃度で含む廃棄物処理は、国全額出資法人の「中間貯蔵・環境安全事
業」(JESCO)の全国5工場が担う。17県を管轄する北九州事業所(北九州市若
松区)は04年末、全国に先駆けて稼働。変圧器類などの処理を19年3月末で終
えたとし、これらの処理工場の解体作業に入っている。

ところが、保管業者の見落としなどの理由で、同4月以降も対象廃棄物が発見
されている。工場ごとに担当地域が決まっており、環境省令で別の工場には持
ち込めないよう定められている。同省は、各工場の立地自治体に処理終了の見
通しをあらかじめ示してきており、処理漏れへの対応については「今後の検討
課題だ」と述べるにとどまる。

環境省は15県17市の具体名などを公表していない。北九州市の北橋健治市長は
24日の定例記者会見で、3件が同市内で見つかったことを説明。処理漏れ分を
若松の工場に受け入れることについては「期限内にやるという国との約束があ
り、北九州も応分の処理をしてきた。市民も約束通りにしてほしいと考えてい
る。北九州で処理することはない」と述べた。

JESCOによると、全工場の解体を終えるとする29年度までに、当初見込みの2倍
以上に当たる約9300億円の費用がかかる見通し。
(西日本新聞)

◆解説

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB
特別措置法)では、PCB廃棄物を次のとおり分類していました。

【高濃度PCB廃棄物】
PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)を超えるものは、中間貯蔵・環境安全事業株式会
社(JESCO)で処理

【低濃度PCB廃棄物】
PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)以下のものは、環境大臣の認定した事業者(無害
化処理認定事業者)または都道府県知事等が許可した事業者で処理

JESCOでは、平成16年の北九州事業エリアの操業をはじめ、全国5箇所に処理施
設が整備され、5箇所各々に処理期限を設定していました。最終は、北海道・
東京事業エリアの令和5年3月31日までとなります。

既に平成30年3月31日で処分期間を終了した北九州事業エリアで82件もの処理
漏れが見つかったものの、環境省令で別の工場には持ち込めないよう定められ
ており、そのケースのことは考えていなかったという事態です。

国としても、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」というイン
ターネットサイトを作り、「期限が迫る高濃度PCB廃棄物処理」という画像で
処理期限のカウントダウン表示までしていました。

しかし、このサイトを見るくらいであれば、処理が漏れることはないですし、
中小企業には処理費用の70%軽減策を講じたとはいえ、大きな費用負担に耐え
られない事業者もいたことでしょう。

他の4エリアも含めて、今後の処理期限対応が注目されます。

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しています!

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■労働災害の真相

◆特殊健診の不実施で送検 2年以上労働者に受けさせず 敦賀労基署 (1/
14)

福井・敦賀労働基準監督署は有機溶剤を使用する労働者1人に、特殊健康診断
を2年以上にわたり受けさせなかったとして、自動車整備会社(福井県美浜
町)と同社の代表取締役を労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで福
井地検に書類送検した。

同社は自動車修理業などを営んでいる。代表取締役は有機溶剤が含まれる塗料
を用いた自動車の塗装業務に従事する労働者1人に対して、平成29年2月28日
~令和元年5月28日まで、特殊健康診断を1度も実施しなかった。

労働安全衛生法は有機溶剤を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対
して、6カ月ごとに1回、定期的に特殊健康診断を受けさせなければならない
と定めている。【令和元年12月6日送検】
(労働新聞社)

◆解説

特殊検診を受けさせずに処分を受けるというのは、とても珍しいことです。

疾病などの被害があったのかネット検索しましたが、情報は見つかりませんで
した。

ただし、最新版の労働基準関係法令違反に係る公表事案(通称、ブラック企業
リスト)には次のとおり掲載されていました。

有機溶剤含有物を用いた塗装業務に従事させている労働者1名に対し、有機溶
剤等健康診断を実施しなかったもの

その違反法条は、次のとおりです。

労働安全衛生法第66条
有機溶剤中毒予防規則第29条

有機則第29条では、有機溶剤の特殊検診を次のとおり求めています。

2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業
務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目につい
て医師による健康診断を行わなければならない。

本メールマガジンの読者の企業では、特殊検診を実施していない組織はないこ
とでしょう。

しかし、そのタイミングは守られていないケースが散見されます。

・「雇入れの際、当該業務への配置替えの際」に実施すべきなのにタイミング
が遅れる。

例:4月入社なのに検診が6月となる。

8月異動で使用することとなったのに健診が10月となる。

・「六月以内ごとに一回」実施すべきなのにタイミングが遅れる。

例:6月の次は1月に実施している(6箇月以上、間隔が空いてしまう)

いずれも、実際に労働基準監督署から指導を受けた事例があります。

特殊検診は、必要な方がタイムリーに受けられるよう、事務局が注力しなけれ
ばなりません。

★労働安全衛生法における健康診断を監査や順守評価をする際のコツを「ESH
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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

他人に期待すると不安が募る
自分に期待すると勇気が沸いてくる

■新着情報

無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等
の改正について

■環境不祥事の教訓

より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

全国の事故・事件情報 2件

■労働災害レポート

全国の労働災害・書類送検情報 20件

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発行責任者 黒崎

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