無料メールマガジン詳細

NO.489

高槻のスプレー缶爆発事故で5人書類送検 大阪府警

■■ ESHの解決策
■■—————————————————————–
2020.2.19 No.489

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

——————————————————————-

◆ご挨拶

日本においても新型コロナウィルスの感染拡大が始まりました。17日には厚労
省より、国民が相談や受診をするタイミングなどを示した目安が公表されまし
た。「不要不急の外出は控えてください」「発熱など風邪症状がみられる時は
学校や会社を休んでください」といった感染拡大防止のための呼びかけも行わ
れています。

早速、東京マラソンの一般参加が中止となったりと各方面に大きな影響が出て
います。身近なところでも「不要不急」の判断に困り、「体操教室は行っても
大丈夫?」、「謝恩会があるのだけど」、「会社の飲み会は仕事だから参加し
ないと」など皆さん対応に右往左往しているようです。

いろいろとご意見はあるでしょうが、今回の日本政府の対応は後手に回ってい
る印象が否めません。国民に呼びかけるばかりでなく、明確な方向性や徹底し
た対策を示してほしいものです。(門)

——————————————————————-

★好評発売中

ISO 45001実践 ハンドブック

https://www.amazon.co.jp/dp/4863196938

送検理由に学ぶ安衛法の理解
労働安全衛生コンプライアンス・CSR対策の決め手 (安全衛生選書)

https://www.amazon.co.jp/dp/4863193947

——————————————————————-

■環境不祥事の教訓

◆高槻のスプレー缶爆発事故で5人書類送検 大阪府警 (2/13)

昨年7月、大阪府高槻市の産業廃棄物収集会社「今村産業」で爆発が起き、取
引先の工具通販会社「MonotaRO(モノタロウ)」(兵庫県尼崎市)の
男性社員ら4人が死傷した火災で、スプレー缶のガス抜き作業で爆発を引き起
こすなどしたとして、大阪府警捜査1課は13日、ガス漏出致傷と消防法違反
容疑などで、死亡した3人や今村産業の男性取締役(50)ら計5人を書類送
検した。スプレー缶の運搬を無許可の運送会社に委託したとして、廃棄物処理
法違反の疑いで法人としてのモノタロウも書類送検した。

3人と取締役の送検容疑は共謀し、昨年7月6日午後6時~同8時10分ごろ、
今村産業の敷地内でスプレー缶約2千本に金属のハンマーで穴を開けてガスを
漏出させ爆発を引き起こし、現場にいたモノタロウ社員の息子(13)に頭の
骨を折る重傷を負わせたなどとしている。

同課によると、缶はモノタロウが販売していた機械部品の清掃用。一昨年の台
風で水につかり、売れなくなった約1万本が現場に持ち込まれていた。モノタ
ロウ社員から「(スプレー缶を)安く処理したい」と相談された取締役が作業
場所を提供していたという。
(産経新聞)

◆解説

この事故を見て思い出すのは、2018年、札幌の不動産仲介店舗で起きたガス爆
発事故ですね。

従業員がジメチルエーテル (DME) とエタノールを含んだ未使用の除菌消臭ス
プレー120本を、廃棄目的で同時に噴射して空にするという処理を室内で行っ
ていました。

その際、店舗のドアや窓は締め切られたままで換気されておらず、その後湯沸
かし器を点け爆発が起きたことが北海道警察などの捜査で判明したものです。

かなり有名な爆発事故でしたが、その教訓が活かされなかった点でも残念な事
故です。

今回の爆発事故では、発生後に次のような記事もありました。

スプレー缶は去年の台風で水没し、使えなくなったため、金づちなどで缶をた
たき壊す作業をしていた。

捜査関係者によると、モノタロウから数週間前に機械部品の洗浄用のスプレー
缶約3千本が今村産業に持ち込まれ、毎週土曜日に処分していたとの情報もあ
り府警が調べを進めている。

「スプレー缶の運搬を無許可の運送会社に委託したとして、廃棄物処理法違反
の疑いで法人としてのモノタロウも書類送検した」とあるとおり、環境上も、
適切な処理が行われていませんでした。

普通に産業廃棄物として処理していれば良かったのですが、処理費を低減する
ため、産廃業者に場所を借りて、社員が息子にまで手伝わせてスプレー缶のガ
ス抜きをしていたのです。

台風により製品が産業廃棄物になってしまったのは不運でもあります。製品の
売り上げが無くなるだけでなく、産業廃棄物の処理費用まで発生するのですか
ら。
しかし、資本金19億の企業がとるべき行為でないことは明らかです。

同社は、2月13日には、次のとおり役員報酬の自主返納を自社のHPで公表して
います。

当社は、本日別途公表いたしました「当社の廃棄物処理法違反による書類送検
について」を踏まえ、本事案に関する一連の状況を厳粛に受け止め、役員報酬
の一部を以下のとおり自主返上することといたしましたのでお知らせいたしま
す。

「反省は美しいけど役に立たない」という言葉をご存知でしょうか?

個人が反省しても、それだけで終わってしまってはシステムの改善に繋がらな
いことを示唆する言葉です。

やむを得ず廃棄物が発生してしまった際の対処方法をシステム化することが重
要です。

★新規廃棄物発生時の許可制度など廃棄物・リサイクルにおけるガバナンス強
化の重要性について「ESHエキスパート」で解説しています!

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

☆【ESHエキスパート】は大手ISO審査機関で審査員教育用資料として
採用されています。

——————————————————————-

■労働災害の真相

◆トラック荷台から転落死亡事故 解体業代表の男を書類送検/兵庫 (2/14)

兵庫県但馬労働基準監督署は14日、労働安全衛生法違反の疑いで養父市の解
体業者の代表の男(28)を書類送検した。

送検容疑は昨年11月19日、事業所敷地内で男性従業員=当時(68)=に
高さ2メートルを超えるトラックの荷台で作業させる際、ヘルメット着用の指
示などをしなかった疑い。同署によると、男性は廃材を積んだ高さ2.3メー
トルの荷台から転落し死亡した。

また同署は同日、同法違反の疑いで朝来市の解体業者の代表の男(38)と、
元請けの建設会社(姫路市)、同社現場代理人の男(43)を書類送検した。
送検容疑は昨年4月13日、豊岡市内の家屋の改修工事で足場の階段を設置し
なかった疑い。同署によると男性従業員=当時(16)=が作業床から転落し、
脊髄に重傷を負った。

同社は、18歳未満の者に就かせてはならない高さ5メートル以上の作業床で
16歳の従業員に業務をさせた労働基準法違反の疑いでも書類送検された。
(神戸新聞)

◆解説

労働基準法では、20歳未満の者を年齢によって次の3つに区分し、それぞれに
対して様々な保護規定を設けています。

・満20歳未満の者…未成年
・満18歳未満の者…年少者
・満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者…児童

ちなみに労動基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する
までの児童について、原則として労働者として使用することはできないと定め
ています。

労働基準法(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日
が終了するまで、これを使用してはならない。
○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業
以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働
が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をそ
の者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業につい
ては、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

本メールマガジンの読者様の企業においては、「年少者」や「児童」を雇うこ
とはないでしょう。

しかし、請負業者で「年少者」が事業所内に入場することは有り得るかもしれ
ません。

年少者に就かせてはいけない業務は次のとおりです;

危険有害業務の就業制限又は禁止業務(厚生労働省例示)
・重量物の取扱い業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん
等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務・特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)に
おける業務
・坑内における労働等

請負業者の入場時には名簿提出を必須としていると思いますが、もし18歳未満
の年少者が存在したら、発注者としても危険有害業務に就くことがないよう指
導することが重要です。

★グローバル企業の業者管理の例としてNIKE社のNIKE Code Leadership
Standardを「ESHエキスパート」でご紹介しています!

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

——————————————————————-

★環境・安全衛生のリスク察知感性と解決策の提示力を高める

◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

笑顔は副作用のない薬

■新着情報

浄化槽法施行規則の一部を改正する省令等の公布

■環境不祥事の教訓

より詳細な解説と参考事例紹介

■労働災害の真相

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

全国の事故・事件情報 5件

■労働災害レポート

全国の労働災害・書類送検情報 16件

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

——————————————————————–

本メルマガは、「ESHエキスパート」のダイジェスト版をお届けしています。
(2回/月:第一、第三水曜日発行)

■ 『ESHエキスパート』の詳細及びお申込みはこちらから
https://www.esh.co.jp/expert.html

——————————————————————–

★このメールマガジンを皆様にとってより良いものとするために、読者の皆様
のご意見やご要望をお待ちしております。是非ともお寄せください。

◇ info@esh.co.jp まで

——————————————————————–

★★★読者の皆様へESHデータバンクのご案内★★★

環境、安全衛生、ISO14001、ISO45001に関する有料の資料集サイト「ESHデー
タバンク」のサービス、好評提供中です。

https://www.esh.co.jp/eshdatabank.html

——————————————————————–

【発行元】
環境ワークス株式会社
https://www.esh.co.jp
発行責任者 黒崎

★このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。問い合わせ下さい。 (C) Copyright -2009
——————————————————————–

E-MAIL NEWSLETTER

企業の環境&OHS(労働安全衛生)担当者をサポートするメールマガジンです。
配信は毎月2回、有料メールマガジンの抜粋版としてお届けします。

ページトップへ