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NO.567

紫外線防止せず送検 ハム殺菌中に目の痛み 相模原労基署/神奈川

■■ ESHの解決策
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2023.5.24 No.567

企業の環境&安全衛生、ISO14001、ISO45001の担当者、管理責任者を
支援するサポーターメールマガジン

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◆ご挨拶

週明け、季節が逆戻りしたような寒さとなりました。もう大丈夫だろうと衣替
えを済ませてしまったため、慌てて厚手の上着を取り出しました。この後は
晴れて気温も上がる予報ですので、体調を崩さないようお気をつけください。

新型コロナウイルスが季節性インフルエンザと同じ5類に移行し、少しずつ
コロナ禍前の日常が戻ってきました。一方で人との接触の機会が増えたため、
国内ではインフルエンザ、麻しん、サル痘等の患者が増加しているそうです。

コロナ感染者数も緩やかに増加傾向にあるとのことですので、これまで同様、
感染予防を心掛け、リスクの高い行動には気を付けていきましょう。(門)

 

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◆オンラインセミナー「安全衛生エキスパート」録画受講のお知らせ

「労働安全衛生を体系的に学ぶ機会はないか?」というご要望にお応えし、
弊社では、2021年4月より6コースのオンラインセミナーを開催し、企業内安全
衛生担当者、コンサルタント、ISO審査員など多くの方々に受講いただき、
高いご満足を頂戴しております。

詳細は次のサイトをご覧ください。

https://esh.hp.peraichi.com/2022seminar

 

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■環境不祥事の教訓

◆違法に汚水排出した疑い マルハニチログループ会社を書類送検/茨城
(5/12)

茨城海上保安部は12日、違法に汚水を排出したとして、茨城県ひたちなか市の
水産食料品製造会社、マルハニチロシーフーズと、社長と担当者の計2人を
水質汚濁防止法違反の疑いで書類送検し、発表した。同社は水産大手マルハ
ニチロのグループ会社。

送検容疑は、2021年12月~23年2月、法定基準(県内の水産業で1リットル当た
り160ミリグラム)を超える浮遊物質を含む汚水を5回、同市の那珂湊港につな
がる水路に排出したとしている。1リットル当たりの浮遊物質量は最大で法定
基準の7.5倍の約1200ミリグラムに上ったという。

22年10月、パトロール中に那珂湊港に接続する排水口から茶色の魚臭を放つ
水が排水されているところを確認し、23年2月に家宅捜索していた。

海保によると、排出されたのはサケの切り身の洗浄などに使った水。マルハニ
チロシーフーズが原料を変えて汚れが増えるようになったものの、同社が従来
と同様の汚水処理を続けたため基準値を超えたとみられる。海保は、押収した
資料などから同社が基準超えを認識していたとみている。排水に毒性はないが、
港内の水が一部変色したという報告が海保にあったという。

同社によると、家宅捜索後に処理設備の増強工事を始め、産廃業者への処理委
託を増やすなどしたという。同社は「近隣住民や関係者に不安とご迷惑をかけ、
おわびする」としている。
(毎日新聞)

◆解説

大企業のグループ会社としては残念な事案ですね。

同グループは、5月12日当日にホームページで次のようなお詫びの文を掲載し
ています。

マルハニチログループでは、日ごろより法令遵守ならびに企業倫理の徹底に
努めてまいりました。弊社といたしましてもこのたびの事態は誠に遺憾であり、
深く反省しております。
地元住民の皆様や関係当局ならびに関係各方面の方々に多大なるご迷惑をおか
けしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
(一部を抜粋)

同社は、グループで環境マネジメントシステム(一部はEHSマネジメントシス
テム)を構築、ISO 14001も認証取得し運用しています。

グループガバナンスにも注力している中で、残念な事案が発生してしまいまし
た。(同社のホームページによれば、このグループ会社はISO 14001認証の
適用範囲には含まれていないようです)

多くのグループ会社を管理することは難しいことですが、1社や1名の誤った
考えや対応が大きな信用失墜を招くことがあるのだと認識していただくことが
重要です。

★排水管理に関する変更管理のチェック項目と変更管理におけるエネルギーと
廃棄物の環境側面を「ESHエキスパート」でご紹介しています!

 

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採用されています。

 

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■労働災害の真相

◆紫外線防止せず送検 ハム殺菌中に目の痛み 相模原労基署/神奈川
(4/24)

神奈川・相模原労働基準監督署は、紫外線の漏出防止措置を講じていなかった
として、食品製造業の会社(神奈川県相模原市)と同社取締役を労働安全衛生
法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検相模原支部に書類
送検した。UV殺菌機の覆いが不十分なまま作業をさせ、労働者10人に目の
痛みが生じる労働災害が発生している。

同社はコンビニエンスストア向けの惣菜を製造している。昨年11月21日、UV
殺菌機でハムの殺菌を行う作業場にて、近くで作業をしていたベトナム人技能
実習生を含む労働者10人が目の痛みを訴えた。

同労基署によると、同社が食品の殺菌にUV殺菌機を使ったのは災害発生日が
初めてだった。購入したUV殺菌機に設置されていた覆いを使用していたが、
紫外線を遮ることができておらず、有害な光線の除去が不十分だったとみられ
る。

同労基署は、「紫外線による殺菌は熱を使わないので、食品の賞味期限を長く
することができる。しかし同法では紫外線漏出防止の覆いの規格について明確
な基準がないため、UV殺菌機の導入が進むと、同様の違反が増える可能性が
ある」と危機感を示している。

UV殺菌機を使用する場所に、関係者以外の者の立入禁止措置を講じていな
かった疑いも持たれている。
【令和5年3月28日送検】
(労働新聞社)

◆解説

この送検事案で適用された労働安全衛生規則は次の条文です。

第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境
(有害原因の除去)
第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散
し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて
汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の
使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

私は、この条文が適用された送検事案はこれまで知らず、この条文の意図を
理解していませんでした。

本第576条に対しては、次の通達が出ています。

基発第601号の1(昭和47年9月18日)

(1) 有害光線、超音波、振動等による有害要因の除去について明記するとと
もに、従来努力規定であつたものを義務規定としたものであること。
(2) 「有害な光線」には、放電アークによる光線、レーザー光線、プラズマ
による光線等が含まれること。
(3) 「病源体によつて汚染される等」の「等」とは、労働者の健康障害が
生ずるおそれがあることをいい、高温、高熱、低温、寒冷、多湿等の状態が
これに含まれるものであること。

レーザーや騒音については、指針やガイドラインが出ていますが、”義務”の
規制はないと誤解されている方が多いのですが、本条によりリスクを低減する
義務があるのです。

紫外線やレーザーは、特に眼に対して重大な影響を与えます。リスクアセスメ
ントにおいてもこれらの危険源を特定し、現状のリスク管理策の有効性を検証
することが重要です。

この記事に関する解説は、YouTubeチャンネル「安全衛生アカデミー」でも
お伝えしています。どうぞご覧ください。

 

★高温、高熱、低温、寒冷、多湿など作業環境への配慮の重要性についてESH
エキスパート」で解説しています!

【ESHエキスパート】 → https://www.esh.co.jp/expert.html

 

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◆本日発行「ESHエキスパート」の記事紹介

■復活!今日の言霊

みんな平和について語るけど、誰もそれを平和的な方法でやってないんだ

■新着情報

・環境デュー・ディリジェンスに関するハンドブックの公表

・金属アーク溶接等作業主任者

・貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全
衛生規則の一部を改正

・YouTube「安全衛生アカデミー」新着動画

大地震・緊急時、命を守るために必ずすべき深呼吸+「大丈夫」
https://youtu.be/F7ULu3zEpC8

労働安全衛生規則「有害原因」とは?紫外線ばく露で書類送検
https://youtu.be/c2aHodPqBBs

■環境不祥事の教訓

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■労働災害の真相

より詳細な解説とベストプラクティス紹介

■環境事故・ニュースレポート

全国の事故・事件情報 3件

■労働災害レポート

全国の労働災害・書類送検情報 14件

 

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